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労務管理

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欠勤控除

著者 kein さん

最終更新日:2019年04月28日 18:35

いつもお世話になります。

弊社の就業規則の見直しを行っております。

欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?

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Re: 欠勤控除

著者くるどんぱぱさん

2019年04月28日 20:42

こんばんは。

就業規則に記載するのが、違法とまでは言いにくいですが、わずか1分の遅刻で、5分単位に切り上げて控除するのは、不当との争いになれば、不利ではと思いますし、事業所側にとっても、わざわざ打刻器等で、分単位で把握している出勤、退勤時刻の、控除計算を五分単位にする利益がないように思います。

労働時間の適正把握の為に講じるべき措置に関する基準が発表されてからの、労働時間の丸めに関する判例からも、わざわざ就業規則に五分単位でとは明記しないほうが、懸命と思います。

遅刻早退に関してのペナルティを定めるなら、懲罰規定の条文に書かれてはと思います。

Re: 欠勤控除

著者ぴぃちんさん

2019年04月29日 07:48

おはようございます。

賃金計算を「5分単位」でどのようにおこなうのでしょうか。

労働時間の管理は1分単位になります。

2分の遅刻に対して、5分の遅刻として賃金を控除することはできません。

2分の遅刻に対して、5分までは0分として扱い賃金を控除しないというのであれば、労働した分以上の賃金は支払われることになりますので、違法にはならないでしょう。

「5分単位」にどのように扱うのかでも判断は異なるでしょう。



> いつもお世話になります。
>
> 弊社の就業規則の見直しを行っております。
>
> 欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?

Re: 欠勤控除

著者keinさん

2019年04月29日 11:33

くるどんぱぱ 様

15分単位、30分単位などの会社もあると聞きましたが、やはり1分単位とすべきなのですね。
懲罰規定の追加などを含め、社内で検討してみます。
ありがとうございました。



> こんばんは。
>
> 就業規則に記載するのが、違法とまでは言いにくいですが、わずか1分の遅刻で、5分単位に切り上げて控除するのは、不当との争いになれば、不利ではと思いますし、事業所側にとっても、わざわざ打刻器等で、分単位で把握している出勤、退勤時刻の、控除計算を五分単位にする利益がないように思います。
>
> 労働時間の適正把握の為に講じるべき措置に関する基準が発表されてからの、労働時間の丸めに関する判例からも、わざわざ就業規則に五分単位でとは明記しないほうが、懸命と思います。
>
> 遅刻早退に関してのペナルティを定めるなら、懲罰規定の条文に書かれてはと思います。
>

Re: 欠勤控除

著者keinさん

2019年04月29日 11:36

ぴぃちん 様

15分単位、30分単位などの会社もあると聞きましたが、やはり法令違反となるのですね。ありがとうございました。

> おはようございます。
>
> 賃金計算を「5分単位」でどのようにおこなうのでしょうか。
>
> 労働時間の管理は1分単位になります。
>
> 2分の遅刻に対して、5分の遅刻として賃金を控除することはできません。
>
> 2分の遅刻に対して、5分までは0分として扱い賃金を控除しないというのであれば、労働した分以上の賃金は支払われることになりますので、違法にはならないでしょう。
>
> 「5分単位」にどのように扱うのかでも判断は異なるでしょう。
>
>
>
> > いつもお世話になります。
> >
> > 弊社の就業規則の見直しを行っております。
> >
> > 欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?

Re: 欠勤控除

著者村の長老さん

2019年04月30日 11:07

> 弊社の就業規則の見直しを行っております。

> 欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?

回答A:頭堅く少しひねくれた回答編
就業規則への規定文言において「5分単位で計算」は問題ない。もっと過激に言えば、どんなに仕事をさせても1円も支払わない、も可能。ただし規定そのものはいいが、実際の計算において労働者に有利な切り上げ・切り捨てはいいが不利な計算は不可であるし、実際に1円も支払わなければ法違反。

回答B:通常回答編
就業規則には、労使双方に疑義のない規定文にすることが必要。よって5分単位という文言を規定するにしても、5分未満の端数が出た場合は法違反とならない規定が必要。

Re: 欠勤控除

著者ぴぃちんさん

2019年04月30日 23:13

> 15分単位、30分単位などの会社もあると聞きましたが、やはり法令違反となるのですね。ありがとうございました。


賃金計算において、1か月における、時間外労働深夜労働休日労働のそれぞれについて、1時間単位の集計として、端数の30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とするような制度であれば、認められています。

日々の労働時間については、1分単位での把握、管理が必要です。

Re: 欠勤控除

著者keinさん

2019年05月02日 09:21

村の長老 さま

お世話になります。

回答Aについて
> 就業規則への規定文言において「5分単位で計算」は問題ない。
とありますが、
>実際の計算において労働者に有利な切り上げ・切り捨てはいいが不利な計算は不可である
ということならば、結局就業規則の記載も不可ということですよね?
弊社としては、実際の運用も就業規則通りに行うべく見直しを行っていますので。

回答Bについて
要するに労働者に不利な規定は法令違反になるという認識で良いですか?
たとえば遅刻の場合、1~5分の遅刻は全て5分の遅刻、6~10分の遅刻は10分の遅刻として計算するのは不可ということですね?




> > 弊社の就業規則の見直しを行っております。
>
> > 欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?
>
> 回答A:頭堅く少しひねくれた回答編
> 就業規則への規定文言において「5分単位で計算」は問題ない。もっと過激に言えば、どんなに仕事をさせても1円も支払わない、も可能。ただし規定そのものはいいが、実際の計算において労働者に有利な切り上げ・切り捨てはいいが不利な計算は不可であるし、実際に1円も支払わなければ法違反。
>
> 回答B:通常回答編
> 就業規則には、労使双方に疑義のない規定文にすることが必要。よって5分単位という文言を規定するにしても、5分未満の端数が出た場合は法違反とならない規定が必要。

Re: 欠勤控除

著者村の長老さん

2019年05月02日 11:35

> 回答Aについて
> > 就業規則への規定文言において「5分単位で計算」は問題ない。
> とありますが、
> >実際の計算において労働者に有利な切り上げ・切り捨てはいいが不利な計算は不可である
> ということならば、結局就業規則の記載も不可ということですよね?
> 弊社としては、実際の運用も就業規則通りに行うべく見直しを行っていますので。

⇒ひねくれた、として回答しました。もちろん現実においてそのような規定をすることが望ましくないのは当然です。しかし法違反かどうかで言えば、規定するだけでは法違反とならない、ということを言いたかったんです。就業規則を届け出る時は内容なんか確認しないでしょう。またどんなに法違反の内容を記載していても、それだけでは法違反とは言われません。その法違反の内容を実行した時に初めて法違反となるからです。もちろん常識として一言くらいはあるかもしれませんが。
もっと正確に言えば、労基法第89条に就業規則の規定があります。これを具備していれば内容はいいわけです。ひねくれた回答ですから忘れてください。

> 回答Bについて
> 要するに労働者に不利な規定は法令違反になるという認識で良いですか?
> たとえば遅刻の場合、1~5分の遅刻は全て5分の遅刻、6~10分の遅刻は10分の遅刻として計算するのは不可ということですね?

⇒最初の質問文には「欠勤等の扱いで、欠勤、遅刻、早退時、賃金の控除の計算を「5分単位」で行う記載がありますが、法的に問題ありませんか?」とありました。
この規定文ではいろんな解釈が可能です。5分以下はすべて5分として控除するとも読めますし、5分になったとき5分として控除するようにも読めます。また控除だけでなく残業時間として支払うときも複数解釈できます。一方労働者側として、5分単位であれば、控除される際も残業する際も5分の公倍数でキッチリ始めるまたは終わろうとするかもしれません。要は複数解釈できるのではなく誰が読んでも同じ解釈になることが望ましいわけです。5分単位と書かれていて0分超~5分以下の労働時間は5分として残業代に加算するが、5分未満の遅刻早退等の欠勤控除はしない、などと規定することは可能と考えます。

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