相談の広場
一般的には、立替経費(出張旅費を含む)はすべて、お給料と一緒にお給料日に支払われると思います。立替経費のみ、お給料と別途精算されて、給与口座に振り込まれる場合、給与所得とはみなされないと思うのですが、問題ないのでしょうか。
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お疲れさんです。
社員からの立替金処理ですが、出張等は事前申請 前払いとするケースが多いのですが、出張先での思わぬ支払いも生じることがあります。
出張費用は賃金ではなく、非課税の営業経費です。従って、給与所得として課税されるべきものではなく、業務効率の向上目的とは云え、給与扱いとしての処理をすることは妥当性を欠くことになります。
出張費用のうち、交通費のように実費対応性が明確なものは分かり易いのですが、出張日当など、領収書が要求されず、且つ、定額支給項目は、他の賃金手当と同一視されている場合があります。これは誤りで、出張手当(日当)は、あくまで、「看做し実費経費」です。 効率向上は重要ですが、この点は間違ってはいけないところなので、税理士さん、経理ご担当者にご確認の上、再検討されることをお勧め致します。
それと、出張時に取引先等との会食費などもしっかりと領収証等を受け入れて交際費計上など間違いなく行うことが必要でしょう。
安芸ノ国 さん
早速のお返事ありがとうございます。
もう少し詳細を加えますと、交通費、宿泊費、日当、必要な物品購入など、すべてを一つの経費精算書で処理し、明細の発行はなく、口座に振り込むとうやり方です。
事務職の場合、例えば、立替えて10万円の棚を買って、経費精算をして給与口座に振り込まれる場合、例えば、会社のお財布のうち、必要経費のお財布の代わりを社員がしているだけで、社員の口座は出たぶんと同じお金が入ってくるので気にする必要はないのでしょうか。
> お疲れさんです。
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> 出張費用は賃金ではなく、非課税の営業経費です。従って、給与所得として課税されるべきものではなく、業務効率の向上目的とは云え、給与扱いとしての処理をすることは妥当性を欠くことになります。
> 出張費用のうち、交通費のように実費対応性が明確なものは分かり易いのですが、出張日当など、領収書が要求されず、且つ、定額支給項目は、他の賃金手当と同一視されている場合があります。これは誤りで、出張手当(日当)は、あくまで、「看做し実費経費」です。 効率向上は重要ですが、この点は間違ってはいけないところなので、税理士さん、経理ご担当者にご確認の上、再検討されることをお勧め致します。
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> それと、出張時に取引先等との会食費などもしっかりと領収証等を受け入れて交際費計上など間違いなく行うことが必要でしょう。
ご返事あり月ございます。
お問い合わせの件ですが、よく聞きます新店舗など開設時にお話しの棚等の固定資産あるいは消耗品等買付ける場合もあります。
この場合、購入費等によっては会社の資産としての計上も必要となる場合もあります。
私の経験では、そのような時には出張旅費精算とは分けて仕分けをしておりました。これには、会計処理上、資産計上、償却資産とするか消耗品として計上るるかで変わってくる場合もあります。
確かに小額な金銭であれば一括計算なども行いますが、経理処理上、資産 交際費等等考えて行う方が金銭管理会計管理が適切に行えると思います。
参考となるHpもありますので添付してきます
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ホーム » 経費 »棚(本棚やスチールラック・メタルラックなど)の勘定科目
http://xn--7mq406l.net/?p=11204
> 安芸ノ国 さん
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
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> もう少し詳細を加えますと、交通費、宿泊費、日当、必要な物品購入など、すべてを一つの経費精算書で処理し、明細の発行はなく、口座に振り込むとうやり方です。
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> 事務職の場合、例えば、立替えて10万円の棚を買って、経費精算をして給与口座に振り込まれる場合、例えば、会社のお財布のうち、必要経費のお財布の代わりを社員がしているだけで、社員の口座は出たぶんと同じお金が入ってくるので気にする必要はないのでしょうか。
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安芸ノ国 さん
ありがとうございました。
> ご返事あり月ございます。
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> お問い合わせの件ですが、よく聞きます新店舗など開設時にお話しの棚等の固定資産あるいは消耗品等買付ける場合もあります。
> この場合、購入費等によっては会社の資産としての計上も必要となる場合もあります。
> 私の経験では、そのような時には出張旅費精算とは分けて仕分けをしておりました。これには、会計処理上、資産計上、償却資産とするか消耗品として計上るるかで変わってくる場合もあります。
> 確かに小額な金銭であれば一括計算なども行いますが、経理処理上、資産 交際費等等考えて行う方が金銭管理会計管理が適切に行えると思います。
>
> 参考となるHpもありますので添付してきます
> Copyright © 2019 仕訳・会計処理の総合サイト 仕訳NET. All Rights Reserved.
> ホーム » 経費 »棚(本棚やスチールラック・メタルラックなど)の勘定科目
> http://xn--7mq406l.net/?p=11204
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> > 安芸ノ国 さん
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> > 早速のお返事ありがとうございます。
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> > もう少し詳細を加えますと、交通費、宿泊費、日当、必要な物品購入など、すべてを一つの経費精算書で処理し、明細の発行はなく、口座に振り込むとうやり方です。
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> > 事務職の場合、例えば、立替えて10万円の棚を買って、経費精算をして給与口座に振り込まれる場合、例えば、会社のお財布のうち、必要経費のお財布の代わりを社員がしているだけで、社員の口座は出たぶんと同じお金が入ってくるので気にする必要はないのでしょうか。
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ぴぃちんさん
お返事ありがとうございます。
「給与課税されるものを給与とは別に従業員に支給している場合」というのは、通常の経費精算や立替では発生しないものなのですね。こういうものがあると、国税局が調査にはいると指摘されるといわれたので、心配になりました。
> こんにちは。
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> 会社の経費を建て替えた分については、給与所得ではありませんから、振込で対応したとしても給与所得にはなりません。
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> ちなみに、立替金の精算は給与支払日にしなければならないわけではありませんので、都度都度精算する会社もありますよ(ある大企業さんは給与支払日とは関係なく決済がおりれば支払われていました)。
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> > 一般的には、立替経費(出張旅費を含む)はすべて、お給料と一緒にお給料日に支払われると思います。立替経費のみ、お給料と別途精算されて、給与口座に振り込まれる場合、給与所得とはみなされないと思うのですが、問題ないのでしょうか。
> 「給与課税されるものを給与とは別に従業員に支給している場合」というのは、通常の経費精算や立替では発生しないものなのですね。こういうものがあると、国税局が調査にはいると指摘されるといわれたので、心配になりました。
おはようございます。
経費の立替であれば、経費としての証書があるでしょう。
個人のものでなく会社のものである証明、個人が立替えた証、購入したものの証明、等客観的にみて、会社のものを購入してるのであれば、経費でしょう。
個人のものを会社で購入したのであれば、現物給与でしょう。
現物給与であれば、給与所得としての課税が必要になるでしょう。
御社の税務調査で現物給与と判断されかねない支払いがあるのであれば、顧問税理士の先生と相談していただき対応していただくことがよいかと思います。
真に経費であれば、調査で指摘されたとしても、説明はできるでしょう。
> > 「給与課税されるものを給与とは別に従業員に支給している場合」というのは、通常の経費精算や立替では発生しないものなのですね。こういうものがあると、国税局が調査にはいると指摘されるといわれたので、心配になりました。
>
>
> おはようございます。
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> 経費の立替であれば、経費としての証書があるでしょう。
> 個人のものでなく会社のものである証明、個人が立替えた証、購入したものの証明、等客観的にみて、会社のものを購入してるのであれば、経費でしょう。
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> 個人のものを会社で購入したのであれば、現物給与でしょう。
> 現物給与であれば、給与所得としての課税が必要になるでしょう。
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> 御社の税務調査で現物給与と判断されかねない支払いがあるのであれば、顧問税理士の先生と相談していただき対応していただくことがよいかと思います。
>
> 真に経費であれば、調査で指摘されたとしても、説明はできるでしょう。
ぴぃちんさん
ありがとうございます。
会社の備品として外付けハードディスクをその人の代わりに、私がAmazonで買った、というようなケースがありまして、会社の備品として登録せずに使っているような状況です。個人が購入して、会社で使うという場合は、きちんと登録をすることが大切ですね。
> ハジメテノ さん
>
> こんにちは
> 勘定科目を主にお考えになることは理解出来ますが、物や事象に主観点を置いて、それが事業用なのか個人用なのかで最初に切り分けると宜しいのではないでしょうか?
>
> しかしながら、個人事業ではこの振り分けが難しい場合が多々あります。
> そうした時は、取り合えず、事業主借勘定または事業主貸勘定で起票し、事業の決算までにどのように振り分けるかを決めると宜しいです。
>
>
4畳半一間さん
こんにちは、お返事ありがとうございます。
個人が事業用として購入し、費用精算する場合と、庶務担当が代わりに買う場合があり、庶務担当が買う場合は、個人が必要ということで買ったとしても、会社で使うものである、ということは言えるのですが、口頭でのやりとりで購入に至るケースもあります。例えば、コンピュータのケーブルや電源アタブターなどはAmazonで購入するほうが安いから、ということで庶務担当が個人のクレジットカード決済を利用する場合も多々あります。極力、個人のカード決済はやめるようにと庶務担当に言っているのですが、そうもいかずというところです。
> 会社の備品として外付けハードディスクをその人の代わりに、私がAmazonで買った、というようなケースがありまして、会社の備品として登録せずに使っているような状況です。個人が購入して、会社で使うという場合は、きちんと登録をすることが大切ですね。
曖昧にしておくと、個人の私物を持ち込んで仕事しているといわれかねないと思います。
そもそもAmazonであれば、法人登録できますので、法人アカウントを活用すれば領収書もその方を介さずに処理できると思いますよ。
「会社の備品として外付けハードディスクをその人の代わりに、私がAmazonで買った、というようなケースがありまして」というのが、御社として問題にならないのかどうかもあるかと思います。
問題とされるのであれば、個人が勝手に購入するのでなく、購入したいものを申請していただき、それを会社が必要かどうかを判断して、決済すればよいかとも思います。
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