相談の広場
一日の所定労働時間が7.75時間、月曜から金曜日就業で一週間38.75時間です。
月給制です。
仮に月曜から金曜まで1週間休まず出勤し土曜日の午後4時間出勤し、翌週に休日を振替えた場合、当該1週間の労働時間は38.75+4時間で42.75時間となります。
1週間40時間を超えた分の2.75時間に対しては1.25%の割増賃金を支払えばよいという考え方で合っていますでしょうか。
それとも、翌週に4時間分の振替をしているわけですので、40時間超えの週に関しては2.75×0.25%の割増賃金の支払いで良いのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
「翌週に休日を振り替え」の部分ですが、振替休日で対応したのでしょうか、それとも代休で対応されたのでしょうか。
1日の所定労働時間が7時間45分として、土曜日の4時間の労働を、どのようにして1日と振り替えたのか、実際がどうであったのか、明確にできますでしょうか。
> 一日の所定労働時間が7.75時間、月曜から金曜日就業で一週間38.75時間です。
> 月給制です。
> 仮に月曜から金曜まで1週間休まず出勤し土曜日の午後4時間出勤し、翌週に休日を振替えた場合、当該1週間の労働時間は38.75+4時間で42.75時間となります。
> 1週間40時間を超えた分の2.75時間に対しては1.25%の割増賃金を支払えばよいという考え方で合っていますでしょうか。
> それとも、翌週に4時間分の振替をしているわけですので、40時間超えの週に関しては2.75×0.25%の割増賃金の支払いで良いのでしょうか?
詳細な部分が欠落しており申し訳ございません。
振替休日にて対応いたします。
6月29日の午後から半日4時間勤務するので、その分を事前申請にて7月の3日の午後半日に振替える予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 「翌週に休日を振り替え」の部分ですが、振替休日で対応したのでしょうか、それとも代休で対応されたのでしょうか。
>
> 1日の所定労働時間が7時間45分として、土曜日の4時間の労働を、どのようにして1日と振り替えたのか、実際がどうであったのか、明確にできますでしょうか。
>
>
>
>
> > 一日の所定労働時間が7.75時間、月曜から金曜日就業で一週間38.75時間です。
> > 月給制です。
> > 仮に月曜から金曜まで1週間休まず出勤し土曜日の午後4時間出勤し、翌週に休日を振替えた場合、当該1週間の労働時間は38.75+4時間で42.75時間となります。
> > 1週間40時間を超えた分の2.75時間に対しては1.25%の割増賃金を支払えばよいという考え方で合っていますでしょうか。
> > それとも、翌週に4時間分の振替をしているわけですので、40時間超えの週に関しては2.75×0.25%の割増賃金の支払いで良いのでしょうか?
> 詳細な部分が欠落しており申し訳ございません。
> 振替休日にて対応いたします。
> 6月29日の午後から半日4時間勤務するので、その分を事前申請にて7月の3日の午後半日に振替える予定です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 「翌週に休日を振り替え」の部分ですが、振替休日で対応したのでしょうか、それとも代休で対応されたのでしょうか。
> >
> > 1日の所定労働時間が7時間45分として、土曜日の4時間の労働を、どのようにして1日と振り替えたのか、実際がどうであったのか、明確にできますでしょうか。
> >
> >
> >
> >
> > > 一日の所定労働時間が7.75時間、月曜から金曜日就業で一週間38.75時間です。
> > > 月給制です。
> > > 仮に月曜から金曜まで1週間休まず出勤し土曜日の午後4時間出勤し、翌週に休日を振替えた場合、当該1週間の労働時間は38.75+4時間で42.75時間となります。
> > > 1週間40時間を超えた分の2.75時間に対しては1.25%の割増賃金を支払えばよいという考え方で合っていますでしょうか。
> > > それとも、翌週に4時間分の振替をしているわけですので、40時間超えの週に関しては2.75×0.25%の割増賃金の支払いで良いのでしょうか?
事前振替をしているのなら割増分の×0.25だけで良いと思います。
代休の場合は週に40時間を超えた部分は割増賃金(×1.25)となると思います。
こんにちは。
このケースにおいては、振替休日で対応はできません。
振替休日は暦日単位での入れ替えになります。
なので、土曜日においては、4時間の所定外労働の扱いになりますので、週40時間を超過する分、については、1.25の割増賃金が必要になります。
土曜日
4時間のうち、40時間未満に相当する部分 1.25時間については、1.0としての労働賃金
4時間のうち、40時間超に相当する部分 2.75時間については、1.25としての労働賃金
の支払いが必要になります。
翌週において、4時間分の代休とした場合(御社の就業規則による規定があれば)、
4時間分の労働賃金(1.0)を控除できます。
振替休日においては、半日という対応はできませんので、土曜日の労働に対しては労働の対価を支払い、翌週に代休分の賃金を控除する、という対応になりますね。
> 詳細な部分が欠落しており申し訳ございません。
> 振替休日にて対応いたします。
> 6月29日の午後から半日4時間勤務するので、その分を事前申請にて7月の3日の午後半日に振替える予定です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]