相談の広場
いつもお世話になります。
先般ハラスメント規制法が可決成立し、大企業は2020年4月から、中小企業は2022年4月から義務化となるとのことですが、標記のことについてどなたかご教示いただければと思います。
従業員同士によるハラスメントトラブルが発生した場合、総務部としては公平中立に会社規程に則った対応をとることになるかと思いますが、会社が出した結論に対して一方の当事者が不満を申し立ててきた場合、総務部としてはどういった対応が考えられるでしょうか?また、こういったトラブルに会社の顧問弁護士は立ち入ることは一般的にはないのでしょうか(不満を申し立ててきた従業員が自分で他の弁護士に相談する等?)?
すみません、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
今や 企業内では社内で 上下関係、社員間でのパワハラ、セクハラなどの問題が生じるケースが多発してます。
社内監査上からも 監査部門としては第三者の立場などからも問責会議などに立ち会う場合もあります。
ただ、その際には、企業内関係者とは一線を欠く弁護士、社労士の方など同席を求めるケースも多いと聞きます。
これには お話のその要件から社員への問責等で申し立てがあった場合などの意見を求めるケースもあります。
時には 刑法上 民事上とかで問うこともありますから、このような時は必ず同席など求めておくことも必要でしょう。
弁護士の方などのHpでも解説されています。
顧問弁護士・企業法務に強い弁護士をお探しの会社のためのポータルサイト
HOME » 労働問題 » 社内でのパワハラ、従業員に訴えられたら?弁護士に相談できるとこは?
https://www.komonhiroba.com/labor-issues/power-hara.html
おはようございます。
会社が判断した結果に対して、一方もしくはその双方が納得がいかない、ということに対しては、それに至る過程によって、また、納得がいかない部分、内容によると思います。
結果に納得ができないのであるのか、結果に対する処分に納得ができないのか、また感情的になれば刑法でもそうであるように、一方はその結果に納得ができないことは有るかと思います。
会社としては、就業規則等における判断や対応がすみやかであり、その結果を提示しているのであれば、それについては双方に説明を行うことに成るでしょう。
納得ができないとすれば、その原因が規定の不備であれば、規定の見直しは行うことはあり得るかと思います。
結果に納得ができず、会社に対して何かしらの対象者がおこなうのであれば、会社の顧問弁護士が会社側にたって対応することになるでしょう。
その契約にもよりますが、総務部だけでなく顧問弁護士さんに事例に対しての判断を求めて会社側の意見を徴収することはよいと思います。
一方もしくはその双方が納得がいかないとして、会社として対策に取り組んでいて、迅速に対応したとするのであれば、納得ができない部分を当該本人がどのように行動を起こすのか、になるかと思います。
お返事になっていませんが、結果としてどのような行動を起こしているのかによって、対応は異なると思います。
会社として放置したとか、隠蔽したとかいわれないように対応ができたかどうかになるのではないでしょうか。
> いつもお世話になります。
> 先般ハラスメント規制法が可決成立し、大企業は2020年4月から、中小企業は2022年4月から義務化となるとのことですが、標記のことについてどなたかご教示いただければと思います。
>
> 従業員同士によるハラスメントトラブルが発生した場合、総務部としては公平中立に会社規程に則った対応をとることになるかと思いますが、会社が出した結論に対して一方の当事者が不満を申し立ててきた場合、総務部としてはどういった対応が考えられるでしょうか?また、こういったトラブルに会社の顧問弁護士は立ち入ることは一般的にはないのでしょうか(不満を申し立ててきた従業員が自分で他の弁護士に相談する等?)?
>
> すみません、よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]