相談の広場
有給取得日数についての管理方法ですが、みなさまどのように管理していらっしゃいますか?
有給についての知識が皆無なので社労士さんに相談したりネットで調べたり...と手探り状態であたふたしています。
何か良い管理方法がありましたら教えていただけると大変助かりますm(_ _)m
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> 有給取得日数についての管理方法ですが、みなさまどのように管理していらっしゃいますか?
>
> 有給についての知識が皆無なので社労士さんに相談したりネットで調べたり...と手探り状態であたふたしています。
> 何か良い管理方法がありましたら教えていただけると大変助かりますm(_ _)m
こんばんは。
当社では給与システムを使って、給与計算をしていますので、毎月の賃金計算期間の間に各人が取得した年休を給与システムからデータをエクスポートして、エクセルで管理をしています。
給与システムを使っていないならば、手計算で各月の賃金計算期間内にだれが何日取得したのかをエクセル形式で入力すればいいかと思います。
当社では各従業員に対し、付与月、付与日数、前月までの年休残日数、当月年休取得数、当月残日数をエクセルにして、各部門長へ通知しております。今年度より法改正があったため、社内に周知し、計画的な年休消化をすすめております。
palmuさん
こんばんは。
給与システムは使っているのですが、データのエクスポートはまだ使ったことがないので、できるかどうか試してみようと思います。
ありがとうございました。
> > 有給取得日数についての管理方法ですが、みなさまどのように管理していらっしゃいますか?
> >
> > 有給についての知識が皆無なので社労士さんに相談したりネットで調べたり...と手探り状態であたふたしています。
> > 何か良い管理方法がありましたら教えていただけると大変助かりますm(_ _)m
>
> こんばんは。
> 当社では給与システムを使って、給与計算をしていますので、毎月の賃金計算期間の間に各人が取得した年休を給与システムからデータをエクスポートして、エクセルで管理をしています。
> 給与システムを使っていないならば、手計算で各月の賃金計算期間内にだれが何日取得したのかをエクセル形式で入力すればいいかと思います。
>
> 当社では各従業員に対し、付与月、付与日数、前月までの年休残日数、当月年休取得数、当月残日数をエクセルにして、各部門長へ通知しております。今年度より法改正があったため、社内に周知し、計画的な年休消化をすすめております。
>
tonさん
こんばんは。
早速にありがとうございます。
10人未満の小さな会社なので、エクセルで表を作ってアナログの紙管理が良さそうですね。
見本を作成して社内で相談してみます。
> > 有給取得日数についての管理方法ですが、みなさまどのように管理していらっしゃいますか?
> >
> > 有給についての知識が皆無なので社労士さんに相談したりネットで調べたり...と手探り状態であたふたしています。
> > 何か良い管理方法がありましたら教えていただけると大変助かりますm(_ _)m
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 社員数にもよるでしょうがエクセル表やアナログの紙管理でしょうか。
> 残数通知においては給与明細で表示というのもありますが使用数と残数と給与締めと付与日にはタイムラグが生じますのでどこまで利用するかでしょう。
> とりあえず。
> 早速にありがとうございます。
> 10人未満の小さな会社なので、エクセルで表を作ってアナログの紙管理が良さそうですね。
> 見本を作成して社内で相談してみます。
今春から使用者に調製義務付けになった帳簿、年次有給休暇管理簿の3要素を含めておくといいですよ。別途管理簿を整備せねばならない、なんて投下する労力の無駄ですから。
・基準日※
・取得日数
・取得時季
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
詳しくは、年休取得義務のパンフをご覧ください。
※基本的には、この基準日からの1年内に5日時季指定せねばならないか、同義務免れたかを判定する帳簿となります。
> 有給についての知識が皆無なので
とありますが、これは専門家に委ねるか自分で勉強するしかないでしょう。有効なひな型が見つかっても知識がなければ運用できませんからね。
でひな型ですが、なぜか厚労省のHPにはなかったように思います。(今日現在ではあるかもしれませんが・・・)
あやふやな情報によると、長野県などの労働局のHPにはあるようです。
またこれもあやふやで申し訳ないのですが、昨年度の行政文書に管理簿に関する項目などが書かれていた記憶があります。
それによると、作成保存義務がなかったこれまでにも、給与ソフトなどで付与日数や取得日数などが記録されそれで十分だったのですが、それに加え基準日等はもちろんのこと、会社に時季指定義務ができたわけですからどの日を指定したのかわかるようにしておかねばならない、とあったように思います。また給与ソフトなどでは、出勤簿の一部として出力できるとは思いますが、年休部分のみピックアップできるようになっていなければならない、ともあったように思います。
ただこれはその後の紆余曲折を経て、変更となっている可能性もあります。時間年休制度を導入している会社にとっては、更に面倒な管理簿となるでしょうね。
中途半端な情報提供で申し訳ありませんでした。
いつかいりさん
村の長老さん
安芸の国さん
皆様ありがとうございます。
がんばって作成してみます。
> > 早速にありがとうございます。
> > 10人未満の小さな会社なので、エクセルで表を作ってアナログの紙管理が良さそうですね。
> > 見本を作成して社内で相談してみます。
>
> 今春から使用者に調製義務付けになった帳簿、年次有給休暇管理簿の3要素を含めておくといいですよ。別途管理簿を整備せねばならない、なんて投下する労力の無駄ですから。
>
> ・基準日※
> ・取得日数
> ・取得時季
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
>
> 詳しくは、年休取得義務のパンフをご覧ください。
>
> ※基本的には、この基準日からの1年内に5日時季指定せねばならないか、同義務免れたかを判定する帳簿となります。
不案内でしたかね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
各種リーフレット
年次有給休暇の時季指定
【パンフレット】
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 (2018/12掲載)[1,337KB]
の6ページから7ページにかけて「年次有給休暇管理簿」のひな形(例示)が出ています。ただ法令で決められた様式はないので、先にあげた3要素が網羅されていれば、フォーマットは問わないということです。同リンク先労基法Q&A3-13以下参照。
ただ、ググってヒットする帳票は、法令施行前からのもありますので、先の3要素を満たしているか注意が必要です。
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