相談の広場
試用期間中の賃金について、8割にする(最低賃金以上です)場合、法律的には問題ないと思いますが、
試用期間中の賃金を減らす人もいるし、減らさない人もいる場合はどうしたらいいでしょうか?
その場合、就業規則にどのように記載したら良いでしょうか?
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お疲れさんです。
新規採用、中途採用等により、都道府県別に決められている地域別の最低賃金を下回らない範囲であれば、試用期間中の賃金を低く設定する事自体は問題はないと言えます。
試用期間中の労働条件は、正式採用後と同じく、就業規則や個別の労働契約によって決まりますので、試用期間中の賃金を正式採用後の賃金に比べて低く設定したい場合は、就業規則や労働契約書にその旨を明記すれば条件として容認されます。
ただし採用後のトラブルを防ぐ意味からも、試用期間中の賃金が低くなることは、募集・採用時に明らかにして行枯ればなりません。
明示をしないまま、入社後に試用期間中は賃金が低くなる取り扱いをすると、労働条件の不利益変更にもなりかねません。
ただ、この時世、採用計画にも甚大な力が必要となりますか、今の時世から判断しますと、あまりこのようスは拝見してませんが、ただし、専門分野などの資格入手等で手当支給とするケースなど拝見してます。
また、試用期間中といえどあまりに低い賃金にしてしまうと、よい人材を採用しづらくなります。試用期間中の賃金額を設定する際には、十分にご注意ください。
こんにちは。
状況がよくわかりませんが、雇用契約書に記載のある試用期間中の賃金を試用期間中に更に減額する、ということでしょうか。
そうであれば、減額することはできないです。
これが試用期間中の賃金を変更するのでなく、試用期間中の賃金を通常と差をつる場合とつけない場合があるとするのであれば、就業規則でなく、雇用契約書にその条件を記載することでよいでしょう。
ただし、求人においては、試用期間があることとその期限、試用期間中の賃金が○○円になること、は記載が必要になります。
なので、求人の段階で不明であれば、試用期間中の賃金が通常の賃金と異なり○○円になるという求人を行った上で、面接以降において必要がある方には、試用期間中でも正社員としての賃金を支払うとすることがよいでしょうね。
> 試用期間中の賃金について、8割にする(最低賃金以上です)場合、法律的には問題ないと思いますが、
> 試用期間中の賃金を減らす人もいるし、減らさない人もいる場合はどうしたらいいでしょうか?
>
> その場合、就業規則にどのように記載したら良いでしょうか?
>
ご連絡ありがとうございます。そうなのですね。
就業規則に特に記載しなくてもいいのでしょうか?(試用期間中の賃金が減ることについて)
雇用契約書や求人票には記載する予定です。
> アンママさん
>
> 弊社では、減らす人も減らさない人もいます。減らす率も人それぞれ違います。
> 中途採用が主なので、経験などに基づいて設定しています。
>
> 使用期間中の賃金と本採用になった場合の賃金をオファーレターに記載して、サインをもらいます。(もちろん弊社もします)
> 使用期間は3ヶ月で、その後さらに3ヶ月延長できることにしており、3か月後に面談をして、試用期間終了で本採用となる旨、あるいは3か月延長する旨をまた双方で確認し、文書にサインします。
>
> 弊社外資です。オファーレターは勿論雇用契約書を兼ねております。
>
> ご参考まで。
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