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労務管理

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宿直時の夜間緊急対応について

著者 日日是勉強中 さん

最終更新日:2019年08月14日 09:58

私の勤務先は介護老人施設での事務です。
入所されている高齢者の方を24時間交代制にて介護しております。
今回 宿直をしている職員より「通常の宿直は電話対応と見回りで、夜間の緊急受診での運転手は深夜残業になるはずだから、残業手当がつくはず」と申し出がありました。
色々調べましたが、宿直の届出をし、宿直手当が出ていれば問題ないようにも書かれているのですが、確かに継続的に作業が入った場合は夜勤となり宿直に当たらないとも書かれていて判断しかねます。
実際、夜間に体調の悪くなられた方を救急病院へ送り届ける場合があります。
今までは、寝る時間を削られたとしても宿直手当のみの支給で済ませていました。
申し出のとおり夜間時での業務が発生した場合残業手当を支給するべきなのでしょうか。
教えて頂きたく宜しくお願いいたします。

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Re: 宿直時の夜間緊急対応について

著者ぴぃちんさん

2019年08月14日 16:33

こんにちは。

医療機関や社会福祉施設において、日直宿直業務中に、突発的に通常の労働を行うことになった場合には、「労働基準法第37条に定める割増賃金を支払うこと」となっています。

入所者の救急外来受診の付添は、突発的な通常の労働と思われます。


””行政解釈
睡眠時間中に老人の急病等のため介助することがあるが、その場合は如何に取り扱うべきか。
(見解)
法第 33 条又は法第 36 条に基づく時間外労働の手続きを行わなければならず、また、その時間に対応する時間外労働及び深夜業に対する割増賃金を支払わなければならない。
(「社会福祉施設における宿直勤務許可の取扱いについて」 より抜粋)””


> 私の勤務先は介護老人施設での事務です。
> 入所されている高齢者の方を24時間交代制にて介護しております。
> 今回 宿直をしている職員より「通常の宿直は電話対応と見回りで、夜間の緊急受診での運転手は深夜残業になるはずだから、残業手当がつくはず」と申し出がありました。
> 色々調べましたが、宿直の届出をし、宿直手当が出ていれば問題ないようにも書かれているのですが、確かに継続的に作業が入った場合は夜勤となり宿直に当たらないとも書かれていて判断しかねます。
> 実際、夜間に体調の悪くなられた方を救急病院へ送り届ける場合があります。
> 今までは、寝る時間を削られたとしても宿直手当のみの支給で済ませていました。
> 申し出のとおり夜間時での業務が発生した場合残業手当を支給するべきなのでしょうか。
> 教えて頂きたく宜しくお願いいたします。

Re: 宿直時の夜間緊急対応について

著者いつかいりさん

2019年08月14日 20:11

ぴぃちんさんご指摘のとおりなのですが、1点だけ、

> 宿直手当のみの支給で済ませていました。

かんじんの労基署への「届け出」でなく、宿日直の「許可」をお取りなのでしょうか。

Re: 宿直時の夜間緊急対応について

著者日日是勉強中さん

2019年08月15日 16:22

> ぴぃちんさんご指摘のとおりなのですが、1点だけ、
>
> > 宿直手当のみの支給で済ませていました。
>
> かんじんの労基署への「届け出」でなく、宿日直の「許可」をお取りなのでしょうか。

>いつかりさん
ご返答ありがとうございます。
労基署への届け出は提出し、許可も下りております。

Re: 宿直時の夜間緊急対応について

著者村の長老さん

2019年08月15日 10:36

私も気になった部分があります。

> 入所されている高齢者の方を24時間交代制にて介護しております。
⇒この部分です。病院等でも同じ体制ですが、社内用語なら宿直という用語を使うかもしれませんが、労基法で言う宿直で24時間ケア体制は採れません。例えば3交代とか2交代制で患者のケアにあたっているはずです。介護も同様と思いますが。

> 今回 宿直をしている職員より「通常の宿直は電話対応と見回りで、夜間の緊急受診での運転手は深夜残業になるはずだから、残業手当がつくはず」と申し出がありました。
⇒これは、利用者のケアをする要員とは別に、真に通常は電話対応等のみの要員なのでしょうか。であれば、ぴぃちんさんの回答通りとなりますね。ケアの要員以外の宿直者が臨時にケア業務を行うことはありえますからね。(後読みで許可を取っているとのこと。きっとこのケースなのでしょうね)

Re: 宿直時の夜間緊急対応について

著者日日是勉強中さん

2019年08月15日 16:53

村の長老さん
ご返答ありがとうございます。

> 私も気になった部分があります。
>
> > 入所されている高齢者の方を24時間交代制にて介護しております。
> ⇒この部分です。病院等でも同じ体制ですが、社内用語なら宿直という用語を使うかもしれませんが、労基法で言う宿直で24時間ケア体制は採れません。例えば3交代とか2交代制で患者のケアにあたっているはずです。介護も同様と思いますが。
>
> > 今回 宿直をしている職員より「通常の宿直は電話対応と見回りで、夜間の緊急受診での運転手は深夜残業になるはずだから、残業手当がつくはず」と申し出がありました。
> ⇒これは、利用者のケアをする要員とは別に、真に通常は電話対応等のみの要員なのでしょうか。であれば、ぴぃちんさんの回答通りとなりますね。ケアの要員以外の宿直者が臨時にケア業務を行うことはありえますからね。(後読みで許可を取っているとのこと。きっとこのケースなのでしょうね)

体制としましては、夜勤者は別に就業しております。

緊急時の受診等の対応及び夜間に主治医のドクターの送迎等のため
運転要員として宿直者を待機させております。
ですので、普段であれば宿直手当のみの支給となりますが、
今回相談させて頂いたことで、夜間対応時の場合は時間外手当が発生する旨
職員へ周知し、支給するよう早急に対応したいと思います。
ありがとうございました。

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