相談の広場
出社指示時刻が8時の職場において、7時56分にタイムカードを打刻して作業現場に到着が8時02分であった。
出社指示時間とは作業が開始できる時間であるので、2分の遅刻として当社規定により30分の遅刻賃金カットをしようとしています。違法にならないかご教授ください。
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> > 出社指示時刻が8時の職場において、7時56分にタイムカードを打刻して作業現場に到着が8時02分であった。
> > 出社指示時間とは作業が開始できる時間であるので、2分の遅刻として当社規定により30分の遅刻賃金カットをしようとしています。違法にならないかご教授ください。
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> 遅刻早退、残業などの時間計算は、日々においての賃金の切捨てになる事は出来ないようです。また、一ヶ月単位の30分単位の計算は認められるようです
> よって、日々の遅刻等を一ヶ月合計して、30分単位で計算する事になります。
> 作業開始時にタイムカードの打刻をさせないとこの計算は成り立たないような??
ご教示ありがとうございました。大変参考になりました
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