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労務管理

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タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者 jordan さん

最終更新日:2007年06月05日 15:42

出社指示時刻が8時の職場において、7時56分にタイムカードを打刻して作業現場に到着が8時02分であった。
出社指示時間とは作業が開始できる時間であるので、2分の遅刻として当社規定により30分の遅刻賃金カットをしようとしています。違法にならないかご教授ください。

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Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者arkw2511さん

2007年06月06日 08:58

削除されました

Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者いそたろうさん

2007年06月06日 09:17

私が疑問に思うのは、出社指示時間=作業開始できるとき=作業現場に到着したとき(と解釈できます。) としていることです。
労働時間とは、行政通達や裁判例においても示されているように、使用者の指揮命令下にある時間ということ、また、客観的に労働時間算定するためにタイムカードが設置されていることから考えても、作業場に到着した時刻を始業の時刻とするのは、法令の解釈上そして運用上も一貫性を欠いているように思います。
さらに、2分の遅刻を30分分の賃金カットを行うことは、行き過ぎた措置と考えます。

Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。(労働基準法第37条)
厚生労働省は、賃金計算で1ヶ月の労働時間数を把握するときに、1ヶ月のトータルから30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるというのであれば違法としないとしていますので、労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位の切り捨て・切り上げは認められないと思います。

Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者jordanさん

2007年06月06日 10:47

> > 出社指示時刻が8時の職場において、7時56分にタイムカードを打刻して作業現場に到着が8時02分であった。
> > 出社指示時間とは作業が開始できる時間であるので、2分の遅刻として当社規定により30分の遅刻賃金カットをしようとしています。違法にならないかご教授ください。
>
> 遅刻早退、残業などの時間計算は、日々においての賃金の切捨てになる事は出来ないようです。また、一ヶ月単位の30分単位の計算は認められるようです
> よって、日々の遅刻等を一ヶ月合計して、30分単位で計算する事になります。
> 作業開始時にタイムカードの打刻をさせないとこの計算は成り立たないような??


ご教示ありがとうございました。大変参考になりました

Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者jordanさん

2007年06月06日 10:49

> 私が疑問に思うのは、出社指示時間=作業開始できるとき=作業現場に到着したとき(と解釈できます。) としていることです。
> 労働時間とは、行政通達や裁判例においても示されているように、使用者の指揮命令下にある時間ということ、また、客観的に労働時間算定するためにタイムカードが設置されていることから考えても、作業場に到着した時刻を始業の時刻とするのは、法令の解釈上そして運用上も一貫性を欠いているように思います。
> さらに、2分の遅刻を30分分の賃金カットを行うことは、行き過ぎた措置と考えます。


ご教示ありがとうございました。大変参考になりました。

Re: タイムカード打刻時刻と作業開始時刻

著者jordanさん

2007年06月06日 10:50

> 原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。(労働基準法第37条)
> 厚生労働省は、賃金計算で1ヶ月の労働時間数を把握するときに、1ヶ月のトータルから30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるというのであれば違法としないとしていますので、労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位の切り捨て・切り上げは認められないと思います。


ご教示ありがとうございました。

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