相談の広場
月間出勤日数を21日間と就業規則に定めのある会社で
海外研修を行うのですが、約1週間の研修期間があるのですが、この期間を出勤日として扱うと国内滞在時の実際の勤務日数が約2週間しかなくなってしまいます。
海外研修を休日出勤として取扱うことは可能でしょうか?
または、1週間のうち何日間かは有給を使っての研修とすることは可能でしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
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> 月間出勤日数を21日間と就業規則に定めのある会社で
> 海外研修を行うのですが、約1週間の研修期間があるのですが、この期間を出勤日として扱うと国内滞在時の実際の勤務日数が約2週間しかなくなってしまいます。
> 海外研修を休日出勤として取扱うことは可能でしょうか?
> または、1週間のうち何日間かは有給を使っての研修とすることは可能でしょうか?
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貴社 社内社員就業規程はどのようになっているのでしょうか。
通例では、社員が、海外・国内研修を実施する際には、会社からの教育訓練とみなし、研修参加=就業実行中とみなします。
給与、休日などを関与させることはできません。但し、社員本人からの計画申請などがある場合には、有給休暇を対応させる場合もあります。
研修ですから日当などについても、半減もしくは日時研修手当てなることがあると思います。
(遠距離あるいは、食事などが盛られていない場合です。交通費は交付することが必要です。)
就業規程 教育訓練と国内・海外の研修規程の雛形を添付しておきます。ご参照ください。
就業規程
{福利厚生および教育訓練}
(教育訓練)
第66条 会社は従業員に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため各種の教育訓練を行う。
2.従業員は会社が企画して行う教育訓練には積極的に参加しなければならない。
研修規程雛形
http://www.chukidan.com/yurikago/03/w/9-01.doc
海外研修雛形
http://www.chukidan.com/yurikago/03/w/9-02.doc
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