相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
表題の件で皆さんのお知恵を拝借できればと思います。
弊社は100人未満の製造業で、小職は労務管理の担当をしております。
このたび、ほぼ同時期に製造部門の2名の方から妊娠により作業転換を希望されました。
2名とも製造補助という仕事のため、これ以上軽易な現場作業はないのですが、作業場が二階のため階段の昇降や部品の棚への上げ下ろしなどの作業があるため、気にしているようです。
事務所での仕事を希望されるのですが、小職の部署は金銭や社員情報を扱うこともあって、受け入れにくいと考えています。製造部門には実績入力や受発注業務などのデータ入力作業はありますが、誤入力されると大変な損害に繋がるため、短期間で習得できる希望のような仕事は準備できそうにありません。
本人たちは産休までは仕事を続けたいとのことなので、弊社では配転希望に沿えない旨伝えて、現在の仕事を引き続き行ってもらう(希望により短時間に変える)、もしくは産休までの期間は無給になりますが繰り上げで休職を認める、のいずれかをご本人に選択していただこうと考えています。
このような対応で問題ないか、皆さんのご意見をお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
皆さんのご意見を、というご要望ですね。
従業員から「こういう要望があった、どう対処すればよいか」という書き込みが時折あります。
私が思うに、就業規則に基づき、ということです。その就業規則には規定がないのであれば、今後も同様のことがあった場合、同様に扱う必要がありますので、改定して実施すればよいと思います。
要は、まずその要望に法的に応えねばならないことなのかどうか、次に法的には応える必要はないが会社として応えてあげたいのかどうか、応えるには会社体力や組織として体制が整っているか、あるいは整えられるのかどうか、こうしたプロセスを経てどうすべきか判断することになろうかと思います。ある従業員にいったん対応すれば、他の従業員にも同じ対応をしなければなりません。その場限りではなくそうした将来も考えての対応が必要になります。
もとに戻って、妊婦さんですから階段の昇降は避けた方がいいと思います。昇降等だけの業務なのでしょうか。妊娠継続に支障のない業務は他にないのでしょうか。翻って妊娠は会社責任ではありません。また病気でもありません。本当に他に業務がなければ、契約している業務の一時的とはいえ業務能力がない、労働の提供をされないことになります。厳しいことを言えば、自己責任による労働の提供ができない以上、無給の休業もありうると考えます。
村の長老様
さっそくのご意見ありがとうございます。
本人たちから上司に要望があったので小職のほうに相談が回ってきました。
出産予定は来年とのことでしたので本人との面談はまだです。
2階が軽作業場となっているため、作業には階段を上る必要があります。製造設備を1階に配しているため普通の建物よりも階高があり、3階建て相当になります。 休憩、昼食、トイレ時などの昇降なので頻度は多くないと思いますが疲れると思います。
棚作業ですがラベルや化粧箱(ダンボール内に配する小分け用の箱)を品種に応じて取り出して印刷や捺印するような作業です。種類が多いのでしゃがんだり立ったりが発生します。
上述のように妊婦にはきつい、という状況は理解できるのですが、契約書で製造補助として雇用しているので、配転先も製造部門の中で考えております。 現場作業は重量物の扱いや危険物も扱うため女性ができる作業はほとんどありません。
弊社の就業規則は法定通りの産休、育休と勤続1年以上で3か月までの休職(無給)を認めています。 以前にも同様のケースがありましたがそのときは休職(会社が認めれば延長可能)から産休、育休を取得して復職しました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]