相談の広場
こんにちは。
1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?
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> 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?
商業、福祉医療の事業に適用される特例事業の件ですね。
人数増やすことに罰則があるわけでなく、10人に達した日、週、はたまた翌変形期間からなのかはわかりませんが、週44時間枠が40時間枠に縮まるため、労働時間の超過が36協定があるならその協定時数を超え、協定無しなら法定労働時間を超えたところから、法32条違反となります。
また、発生したとする法定賃金の割増賃金を支払っていなければ、37条、24条違反に問われます。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
罰則があるわけではなく、労基違反になるわけですね。
いずれにしましても、規程の見直しが必要ですね。
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> > 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> > 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> > の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> > ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?
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> 商業、福祉医療の事業に適用される特例事業の件ですね。
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> 人数増やすことに罰則があるわけでなく、10人に達した日、週、はたまた翌変形期間からなのかはわかりませんが、週44時間枠が40時間枠に縮まるため、労働時間の超過が36協定があるならその協定時数を超え、協定無しなら法定労働時間を超えたところから、法32条違反となります。
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> また、発生したとする法定賃金の割増賃金を支払っていなければ、37条、24条違反に問われます。
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