相談の広場
いつもお世話になっております。
これまで有給休暇を取得した際は、勤務表に勤務時間は入力せず、備考に「有給休暇
」「欠勤」などと記載するかたちで提出をお願いしていました。これは社労士の先生に入力の必要はないとおっしゃっていただいた背景があります。
この度、はじめて有給休暇を取得した社員がフルタイムでの勤務時間(9:30-18:30)を入力して提出していたので修正をお願いしたところ、給与支払い対象なのだから勤務時間はいれておくべきではと連絡がありました。
規定でしっかりと決めるのが一番ですが、決める前の参考としてどのような提出方法が一般的なのか、また入力すべきなのか等お伺いしたく質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> これまで有給休暇を取得した際は、勤務表に勤務時間は入力せず、備考に「有給休暇
> 」「欠勤」などと記載するかたちで提出をお願いしていました。これは社労士の先生に入力の必要はないとおっしゃっていただいた背景があります。
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> この度、はじめて有給休暇を取得した社員がフルタイムでの勤務時間(9:30-18:30)を入力して提出していたので修正をお願いしたところ、給与支払い対象なのだから勤務時間はいれておくべきではと連絡がありました。
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> 規定でしっかりと決めるのが一番ですが、決める前の参考としてどのような提出方法が一般的なのか、また入力すべきなのか等お伺いしたく質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
社労士の指導により記入不要としている事と社員からの要記入とする事との不合であれば社労士に確認されるのが一番ではないかと思います。
社内から要記入であるとの進言があるがどのように考えたらいいのかとお聞きすることで社労士からの説明もあるでしょう。
また記入するかどうかも事業所によりさまざまかと思われます。
記入する事業所もあれば無くとも支障ない事業所もあるでしょう。
まずは指導された社労士に相談されてはどうでしょう。
とりあえず。
おはようございます。
有給休暇は時間単位の取得でないのであれば、1日単位での取得が原則になります。
なので、○日に有給休暇を取得した、という扱いになります。
なので、社労士さんがいわれるような対応で問題ないと思います。
逆にその社員さんがその日に予定していた労働時間を記載したい理由は何でしょうかね。
早退や遅刻、中抜け、時間単位の有給休暇の取得とかであれば、時刻は労働時間の把握のために必要になるでしょうが、有給休暇の取得や欠勤であればその日もしくはその勤務をしていないのであるから、労働時間の把握のために会社は労務しかなった時間(もしくは、労務する予定であった時間)の提出は必要ないでしょうね。
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> これまで有給休暇を取得した際は、勤務表に勤務時間は入力せず、備考に「有給休暇
> 」「欠勤」などと記載するかたちで提出をお願いしていました。これは社労士の先生に入力の必要はないとおっしゃっていただいた背景があります。
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> この度、はじめて有給休暇を取得した社員がフルタイムでの勤務時間(9:30-18:30)を入力して提出していたので修正をお願いしたところ、給与支払い対象なのだから勤務時間はいれておくべきではと連絡がありました。
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