相談の広場
従業員の有給付与日は、入社日を基準としており、中途採用も多いので人により付与日がバラバラです。今後、従業員の有給休暇取得管理の為に、全社一斉に同じ月日に付与することを検討しています。そのやり方として、全社員に対して、設定した月日に再度有給を付与するやり方が良いのでしょうか? 人によっては、有給が倍以上に増えてしまうことになります。良いやり方をご教示お願い申し上げます。また、付与日を統一する場合は、いつ(月日)に統一するのが一般的なのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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お疲れさんです。
昨今、大手含め中小企業内でも新卒採用の他、実務経験者などの中途採用になるケースが多いようです。
確かに、新卒者であれば、採用後6か月過ぎた日には最初の有給休暇の付与絵尾行いますが、中途採用者となると採用後半年ごとの付与ですから社員間での日数が異なることも生じます。
概ね、その基準設定については、先付与方法で取り決めその後は労基法上の基準日ごとに該当日数を付与するケースが多いと思います。
矢張り、専門家社労士の方のご意見などいただき、社員への説明を充分い行うべきでしょう。
専門家社労士の方の有給休暇付与方法についてご説明されたHpがあります。
拝読の上、理解に苦しむようであれば、お近くには地域ごとに社労士協会があります。ご相談されることが賢明でしょう。
SmartHR Hp
SmartHR Mag. > 人事労務 > 有給休暇の「基準日」とは? 概要と有休5日取得義務における注意点を解説
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_kijumbi/
> お疲れさんです。
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> 昨今、大手含め中小企業内でも新卒採用の他、実務経験者などの中途採用になるケースが多いようです。
> 確かに、新卒者であれば、採用後6か月過ぎた日には最初の有給休暇の付与絵尾行いますが、中途採用者となると採用後半年ごとの付与ですから社員間での日数が異なることも生じます。
> 概ね、その基準設定については、先付与方法で取り決めその後は労基法上の基準日ごとに該当日数を付与するケースが多いと思います。
> 矢張り、専門家社労士の方のご意見などいただき、社員への説明を充分い行うべきでしょう。
> 専門家社労士の方の有給休暇付与方法についてご説明されたHpがあります。
> 拝読の上、理解に苦しむようであれば、お近くには地域ごとに社労士協会があります。ご相談されることが賢明でしょう。
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> SmartHR Hp
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> SmartHR Mag. > 人事労務 > 有給休暇の「基準日」とは? 概要と有休5日取得義務における注意点を解説
>
> https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_kijumbi/
有難うございました。
ご教示頂きました専門家社労士の方HPを拝見させて頂きます。
こんにちは。
有給休暇の斉一的取扱の基準日をどうするのか、については、御社が望ましいとする日を設定することになります。
入社日から6か月で付与する場合に、新卒社員が多い会社であれば、10月1日に設定している会社はありますし、入社半年まで付与するという点で年2回の基準日としている会社もあります。
有給休暇の消滅までの時効は二年ありますので、斉一的付与を導入した際には、一時的に有給休暇の付与期間が短くなったり、古い有給休暇の時効を迎える前に新たに付与することになったり、することはありますね。
これは、仕方がないと考えて対応するしかありません。
まずは、どのような斉一的取扱を行うのか、についてを十分に論議してください。途中からのルール変更は、また労力が必要になりますから。
(参考)年次有給休暇の斉一的取り扱い(山形県ホームページ)
https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_10.html
> 従業員の有給付与日は、入社日を基準としており、中途採用も多いので人により付与日がバラバラです。今後、従業員の有給休暇取得管理の為に、全社一斉に同じ月日に付与することを検討しています。そのやり方として、全社員に対して、設定した月日に再度有給を付与するやり方が良いのでしょうか? 人によっては、有給が倍以上に増えてしまうことになります。良いやり方をご教示お願い申し上げます。また、付与日を統一する場合は、いつ(月日)に統一するのが一般的なのでしょうか?
> よろしくお願い申し上げます。
> こんにちは。
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> 有給休暇の斉一的取扱の基準日をどうするのか、については、御社が望ましいとする日を設定することになります。
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> 入社日から6か月で付与する場合に、新卒社員が多い会社であれば、10月1日に設定している会社はありますし、入社半年まで付与するという点で年2回の基準日としている会社もあります。
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> 有給休暇の消滅までの時効は二年ありますので、斉一的付与を導入した際には、一時的に有給休暇の付与期間が短くなったり、古い有給休暇の時効を迎える前に新たに付与することになったり、することはありますね。
> これは、仕方がないと考えて対応するしかありません。
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> まずは、どのような斉一的取扱を行うのか、についてを十分に論議してください。途中からのルール変更は、また労力が必要になりますから。
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> (参考)年次有給休暇の斉一的取り扱い(山形県ホームページ)
> https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_10.html
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> > 従業員の有給付与日は、入社日を基準としており、中途採用も多いので人により付与日がバラバラです。今後、従業員の有給休暇取得管理の為に、全社一斉に同じ月日に付与することを検討しています。そのやり方として、全社員に対して、設定した月日に再度有給を付与するやり方が良いのでしょうか? 人によっては、有給が倍以上に増えてしまうことになります。良いやり方をご教示お願い申し上げます。また、付与日を統一する場合は、いつ(月日)に統一するのが一般的なのでしょうか?
> > よろしくお願い申し上げます。
有難うございました。
理解致しました。どのような問題が出るか十分に協議して対応致します。
有難うございます。
> > 設定した月日に再度有給を付与するやり方が良いのでしょうか?
>
> ぴぃちんさん紹介サイトにもありますように、
>
> 決めた一斉付与日の直前に勤続1年半の日数を付与してあったら、たとえ1か月後に到来する一斉付与日には勤続2年半の日数を付与ねばなりません。付与してから時効2年ですので、どんなに重なって3倍日数になっても、それは導入時の一時的現象ですので、受け入れるしかないでしょう。
>
> 法定通りの付与と一斉付与、使用主の事務簡便と労働者間の公平さとはトレードオフの関係にあります。それに一斉付与導入したら、社労士サイトにありますように、ダブルトラックをどう扱うかも決めなければなりません。
だんだん考えがまとまってきました。
貴重なご意見有難うございました。
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