相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

随時決定について

著者 HgS さん

最終更新日:2019年09月24日 17:18

いつもお世話になっております。HgSです。

この度4月に昇給になった方の随時決定を忘れてしまいました。
弊社は月末締め翌月払いなのですが、随時決定の標準報酬月額の適応がいつからになるのでしょうか。
また、差額が出た場合はいつごろ請求が来るのでしょうか。

4月に昇給があった従業員が4.5.6月と休んでいた場合は随時決定の必要はないのでしょうか。
また、4月に入社した人が5.6月分の給与で標準報酬を決定したのですが、固定給の変動がない状態なので随時決定を行わなくていいという解釈で良いのでしょうか。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 随時決定について

著者ユキンコクラブさん

2019年09月25日 08:52

問題解決は、ひとつずつ行うとよいでしょう。

> この度4月に昇給になった方の随時決定を忘れてしまいました。
> 弊社は月末締め翌月払いなのですが、随時決定の標準報酬月額の適応がいつからになるのでしょうか。
> また、差額が出た場合はいつごろ請求が来るのでしょうか。


御社の給与支払体制について
末日締めの翌月払い、、、計算期間4月1日~末日分を、5月に支払っているということでよいでしょうか?

社会保険の対象とするのは、計算期間ではなく、支払月、、、御社においては、5月支払(4月分給与)ということになります。

よって、4月に昇給=5月支払=5月から継続3か月で標準報酬が2等級以上変動が有る場合に、随時改定の対象となります。
請求、、、というのは、社会保険料の請求でしょうか?
御社がいつ届けでるか、および、年金機構が確認でき次第、、ということになります。


>
> 4月に昇給があった従業員が4.5.6月と休んでいた場合は随時決定の必要はないのでしょうか。

4月昇格(5月支払)~6月(7月支払)まで、17日以上の出勤がない、、、ということでよいですか?
それとも、3月分(4月支払)~昇給を挟んで~5月分(6月支払)の期間休んでいたのでしょうか?
17日以上の出勤がなく、随時改定に該当しない場合においては、定時決定の届出が必要になります。なお、休んでいた内容によっては、免除(産休、育休)にもなりますので、手続き方法は年金事務所へご相談ください。


> また、4月に入社した人が5.6月分の給与で標準報酬を決定したのですが、固定給の変動がない状態なので随時決定を行わなくていいという解釈で良いのでしょうか。

御社の給与は4月分が5月に支払われていますが、4月入社の方は4月1日入社でしょうか?
4月の途中入社の場合は、その月の給与額は含めずに定時決定を受けます。よって5月分(6月支払い分)だけで、定時決定を受けることになると思われます。
入社日の確認をしていただき、間違っているようであれば、年金事務所にて相談してください。

随時改定の対象には絶対条件が有ります。
①昇給、降給などで固定的賃金が変動した、又は給与体系の変更があった場合
②変動月以後、引き続く3か月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき
固定的賃金の変動から継続した3か月の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額にくらべ2等級以上の差が生じたとき。。。
この①~③すべてに該当した場合に限られています。

4月入社の方において
昇給、降給していないとのことですので、①に該当しないということで随時改定の対象とはなりません。。。

ひとまとめに見ると混乱します。
1人ずつ、1つずつ、条件を当てはめ確認しておきましょう。。
手続き等に不安の場合は、お近くの年金事務所、組合の場合は組合に相談を。。。

Re: 随時決定について

著者HgSさん

2019年09月25日 12:05

ユキンコクラブさん迅速な回答ありがとうございました!

疑問の多くを解決することが出来ました。月額変更届をとにかく作成提出し、詳しいことを再度年金機構に問い合わせてみようと思います。

今回の迅速な回答のおかげで今月中には提出できそうです。
ありがとうございました!!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP