相談の広場
末日の前日付けで退職した、勤続10年の職員から、最終給与からの社会保険料控除分の返還請求が来ました。
退職時に揉めた中間管理職で、社会保険は私学共済と特殊な社会保険です。
引き継ぎもままならないまま、なぜか当時30日付け(末日の前日)退職にこだわっていたのがようやく合点いったのですが、
この場合、
退職日が30日、
資格喪失日が31日、
となるので、最終給与から控除していた社会保険料は全額返還に応じなければならないのでしょうか?
無知ですみませんか、どなたかご存じでしたらご教示いただければ助かります
よろしくお願いします
スポンサーリンク
こんばんは。
月末退職でないのであれば、退職月の社会保険料は必要ないことになります。
なので、退職月の社会保険料を徴収しているのであれば返還は必要でしょう。
ただ、翌月徴収をおこなっているのであれば、前月の社会保険料は徴収が必要になります。
御社において、最終月の支払い給与の社会保険料が何月分なのかを確認しててください。
> 末日の前日付けで退職した、勤続10年の職員から、最終給与からの社会保険料控除分の返還請求が来ました。
> 退職時に揉めた中間管理職で、社会保険は私学共済と特殊な社会保険です。
>
> 引き継ぎもままならないまま、なぜか当時30日付け(末日の前日)退職にこだわっていたのがようやく合点いったのですが、
> この場合、
> 退職日が30日、
> 資格喪失日が31日、
> となるので、最終給与から控除していた社会保険料は全額返還に応じなければならないのでしょうか?
>
> 無知ですみませんか、どなたかご存じでしたらご教示いただければ助かります
> よろしくお願いします
> 末日の前日付けで退職した、勤続10年の職員から、最終給与からの社会保険料控除分の返還請求が来ました。
> 退職時に揉めた中間管理職で、社会保険は私学共済と特殊な社会保険です。
>
> 引き継ぎもままならないまま、なぜか当時30日付け(末日の前日)退職にこだわっていたのがようやく合点いったのですが、
> この場合、
> 退職日が30日、
> 資格喪失日が31日、
> となるので、最終給与から控除していた社会保険料は全額返還に応じなければならないのでしょうか?
>
> 無知ですみませんか、どなたかご存じでしたらご教示いただければ助かります
> よろしくお願いします
こんばんは。
私学共済でも社会保険と同様ですから末日以外の退職ですと退職月の保険料は発生しません。
御社が当月控除であれば退職月の保険料は変換し源泉徴収票が発行済みであれば訂正再発行の必要があります。
翌月控除であれば変換の必要はありません。
帳簿の預り金の残額があるのかどうかで当月控除か翌月控除かの判断目安にはなります。
まず当月控除か翌月控除かを確認してください。
とりあえず。
> こんばんは。
>
> 月末退職でないのであれば、退職月の社会保険料は必要ないことになります。
>
> なので、退職月の社会保険料を徴収しているのであれば返還は必要でしょう。
>
> ただ、翌月徴収をおこなっているのであれば、前月の社会保険料は徴収が必要になります。
>
> 御社において、最終月の支払い給与の社会保険料が何月分なのかを確認しててください。
>
→早速のご教示ありがとうございます。経験が浅く、相談相手も少ない中なのでとてもありがたいです。
勤務締めが20日、給与支給は当月28日です。
当該社員は、8/30付退職、
最終給与は8/21ー9/20まで分が対象で、
9/28に支給しました。
その時控除した社会保険料は、8/1から8/30分にあたります。
この場合も、8/31に在籍していないので、社会保険料は控除せずに支払うべきだったのでしょうか?
無知ですみません。
どうぞよろしくお願いします。
>
>
> > 末日の前日付けで退職した、勤続10年の職員から、最終給与からの社会保険料控除分の返還請求が来ました。
> > 退職時に揉めた中間管理職で、社会保険は私学共済と特殊な社会保険です。
> >
> > 引き継ぎもままならないまま、なぜか当時30日付け(末日の前日)退職にこだわっていたのがようやく合点いったのですが、
> > この場合、
> > 退職日が30日、
> > 資格喪失日が31日、
> > となるので、最終給与から控除していた社会保険料は全額返還に応じなければならないのでしょうか?
> >
> > 無知ですみませんか、どなたかご存じでしたらご教示いただければ助かります
> > よろしくお願いします
こんばんは。
>
> 勤務締めが20日、給与支給は当月28日です。
> 当該社員は、8/30付退職、
> 最終給与は8/21ー9/20まで分が対象で、
> 9/28に支給しました。
8/21-8/30が対象ではなく8/21-9/20まで分の給与が支給されているのでしょうか。
それで退職が8/30なのですか?
退職後の期間も支給対象であれば有給消化とかでしょうか。
であれば退職日が異なる可能性が出てきますがいかがでしょうか。
> その時控除した社会保険料は、8/1から8/30分にあたります。
> この場合も、8/31に在籍していないので、社会保険料は控除せずに支払うべきだったのでしょうか?
退職日が8/30で喪失が8/31であれば8月分の社会保険料は控除しませんので9/28支給では雇用保険、源泉のみの控除となります。
有給消化の場合は有給消化後が退職日となりますので先に書かれた給与支給対象期間と退職日のズレの確認は必要かと思います。
とりあえず。
横から失礼します。
> 勤務締めが20日、給与支給は当月28日です。
> 当該社員は、8/30付退職、
> 最終給与は8/21ー9/20まで分が対象で、
> 9/28に支給しました。
>
> その時控除した社会保険料は、8/1から8/30分にあたります。
> この場合も、8/31に在籍していないので、社会保険料は控除せずに支払うべきだったのでしょうか?
>
健康保険料、厚生年金保険料(共済を含む)は、月単位のみの保険料であって、
日割り計算を行いません。
よって、8月1日~8月30日という中途半端な保険料計算は行わず
社会保険料の控除が、翌月徴収であることを原則として考えると、
7月31日在籍で、7月分の保険料(8月28日給与から控除)
8月31日在籍で 8月分の保険料 (9月28日給与から控除) が必要となります。
8月30日に退職(8月31日資格喪失)であって、
8月20日~8月30日(給与締日9月20日、支払日9月28日)までの給与において、8月分の社会保険料を徴収しているのであれば、それは間違いとなります。。
返金が必要になります。。。
> その時控除した社会保険料は、8/1から8/30分にあたります。
これが8月分の社会保険料のことであれば、8/30の退職であれば、8月分の社会保険料は必要ありません。
なので、徴収しているのであれば、返金が必要です。
> →早速のご教示ありがとうございます。経験が浅く、相談相手も少ない中なのでとてもありがたいです。
>
> 勤務締めが20日、給与支給は当月28日です。
> 当該社員は、8/30付退職、
> 最終給与は8/21ー9/20まで分が対象で、
> 9/28に支給しました。
>
> その時控除した社会保険料は、8/1から8/30分にあたります。
> この場合も、8/31に在籍していないので、社会保険料は控除せずに支払うべきだったのでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]