相談の広場
相談ですが、
同族会社で、代表取締役(発行済株式の全部所有)が、いったん、代表取締役と取締役を退任して、退職金を頂き、その後、その会社に、社員や非常勤取締役として、再就職して、労働に見合った給料をもらう事は出来ますか?
また、その場合、株式総会の決議や定款変更が必要ですか?
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こんばんは。
真に取締役を退職し退職金規定があればそれに準じて退職金を支払うことはできるでしょう。
その後の一労働者というのが、真に他の一般従業員やパート労働者と同じ労働をおこなう業務をしているのであれば、労働者として扱われることは可能でしょう。
ただ実際に一般の労働者として労務できるのでしょうか。そして、しているのでしょうか。実態がそうでないのであれば、退職金も認められないことはあり得るかと思います。個人的には税務署判断があるでしょうから、実態が一従業員の業務をおこなっていないのであれば難しいかと思いますが、どうなんでしょうかね。
> 相談ですが、
> 同族会社で、代表取締役(発行済株式の全部所有)が、いったん、代表取締役と取締役を退任して、退職金を頂き、その後、その会社に、社員や非常勤取締役として、再就職して、労働に見合った給料をもらう事は出来ますか?
> また、その場合、株式総会の決議や定款変更が必要ですか?
> 相談ですが、
> 同族会社で、代表取締役(発行済株式の全部所有)が、いったん、代表取締役と取締役を退任して、退職金を頂き、その後、その会社に、社員や非常勤取締役として、再就職して、労働に見合った給料をもらう事は出来ますか?
> また、その場合、株式総会の決議や定款変更が必要ですか?
こんばんは。私見ですが…
事業継承をお考えでしょうか。
代表を辞任し退職金等も受取った後は非常勤取締となることは可能かと思いますが非常勤であっても取締役ですから給料ではなく非常勤としての役員給料ではないかと考えます。
少なくとも社員となるのは難しいのではないでしょうか。
株主総会での決議は必要かと考えますが定款ではなく登記変更は必要でしょう。
その際仮に非常勤取締であっても登記が必要になる可能性はあります。
一般的には代表取締役を辞任した後は相談役や会長等になるか後任に任せて事業から手を引くかのどちらかではないかと思われます。
事業継承については関与税理士にご相談されてはどうでしょうか。
とりあえず。
おはようございます。
まず退職金ですが、もらえたとしても全額が損金に算入出来るとは限りません。
それは、株式の100%を保有しているため本当に退職したのか微妙な判断になるからです。税務調査時には、それなりの証拠書類等を十分に揃える必要があると思われます。また、その後、日にちにもよりますが、再就職となると退職そのものの事実関係にも影響する場合がありますので退職金自体が全額否認になるケースもあり得るでしょう。
次に再就職後は、例えアルバイト、パートであっても形式的には役員と同じ扱いになります。
これを「みなし役員」といい(株式の100%を保有しているため)、損金算入するのであれば他の役員と同じ手続きが必要となります。
> 相談ですが、
> 同族会社で、代表取締役(発行済株式の全部所有)が、いったん、代表取締役と取締役を退任して、退職金を頂き、その後、その会社に、社員や非常勤取締役として、再就職して、労働に見合った給料をもらう事は出来ますか?
> また、その場合、株式総会の決議や定款変更が必要ですか?
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