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稟議決裁が必要な契約書について

著者 ニコル さん

最終更新日:2019年11月13日 17:51

当社の決裁権限では社長印を必要とする契約書は稟議決裁が必要と規定されています。しかし実際は重要でないものがほとんどなので、この規定を見直したいと考えています。
稟議が必要な契約書を書き出して、重要な契約が漏れてしまうのも困りますし、稟議が必要でない契約書を書き出すのも種類が多く大変です。
稟議が必要な契約について、どのように規定しているのかお知恵をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 稟議決裁が必要な契約書について

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年11月14日 14:12

たしかに、代表印、登録印を押印するとなると押印稟議だけで日にちがかかってしまい、機動性に欠けることがありますね。

稟議規程、職務分掌規程、職務分掌規程、契約書管理規程、決裁一覧、等がリンクする規程と思われます。
稟議種類は表にまとめるという前提です。
1. 株式、経営計画、総務人事、経理、情報システム、固定資産、などの分野で分ける。
2. 取引金額でランク付けをする。
3. 自社に与える影響の大きさでランク付けをする。
→つまり、『●●の分野の××取引で△△円以下は、担当部署の部長が決済権限をもつ』という決め方はいかがでしょうか。
印章管理規程もリンクさせて、代表印以外の印も用途を定めて登録するとよいかと思われます。
御参考まで。

Re: 稟議決裁が必要な契約書について

お疲れさんです。

ご専門家のご説明がありますが、実務経験上からご意見させていただきます。

企業の業務遂行上、企業の資産決算上の影響度などを考えて「稟議規程等」を定めていると思います。
小額な資産等であれば会社にはあまり影響はないと考えますが、企業の資産上、相当の数字となれば企業の活動上にも相当の影響を与える場合もあります。
そのため、下記に添付しました、稟議規程。その目的、定義、稟議の原則等で取り決めている場合が多いでしょう。
なおかつ、その商取引ですがほとんどの企業では一時的であれまた継続であれその取引に関しては、契約日時、取引条件、支払い条件(決済条件)これには現金即日、売掛買掛、手形決済などの種々な条件を取り決めています。
概ね小額な金額であれば現金決済、多額な金額であれば、売掛買替もしくは手形取引となっている場合が多いでしょう。
その取引には両者間の信用度により取り決める場合が多いでしょう。
通常契約書を取り交わす条件として、会社の資産移動が加味されること大きいと思われる金額等であれば充分な契約書を締結する必要もあります。

稟議規程
第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、当社における重要な業務につき、稟議決裁事項および稟議の手続きを定め、もって業務の組織的かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において稟議とは、管理職の職位にある者が、主管業務のうち自己の権限を越える事項および重要な事項の実施について、一定の手続きを経て、取締役社長、本部長または部長の最終決裁を求めることを言う。
(稟議の原則)
第3条 稟議決裁事項は、すべて別表 1 に定める稟議書により事前に手続きをとらなければならない。ただし、緊急やむをえない場合で手続きが事後になるときは、略式の文書により事前に決裁者の承認を得なければならない。
稟議事項
第5条 稟議し、決裁を求めなければならない事項は、職務権限規程第 8 条に定める別表 1「職務権限一覧表」にこれを定める。
第6条 稟議しなければならない事項で、緊急やむをえない場合に手続きをせずに処理した稟議事項は、後日、正規の手続きにより追認を得た場合を除き、管理本部長は、その処理を取消中止させ、または変更させることがある。
(上位決裁権者への報告)
第7条 下位の決裁権者は、自らが決裁権を行使した場合は、その事案が会社の運営に重要な事項であると判断した場合は、その決裁内容、結果などについて逐一速やかに上位の決裁権者に報告しなければならない。
~以下略~

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(3件中)

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