相談の広場
現在大学4年生です。
2年ほど前に株式会社を設立し、代表取締役を務めています。(役員報酬は月額5万円)
一方で、親の健康保険(国家公務員共済組合)に被扶養者として組み込まれています。
この場合でも国民健康保険への加入は義務なのでしょうか。
また、その場合保険証はどちらを使えばいいのでしょうか。
ちなみに、弊社の労務管理者が代理で私の国民健康保険への加入手続きを進めたため、手元に国民健康保険証が既にある状態です。
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> 現在大学4年生です。
> 2年ほど前に株式会社を設立し、代表取締役を務めています。(役員報酬は月額5万円)
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> 一方で、親の健康保険(国家公務員共済組合)に被扶養者として組み込まれています。
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> この場合でも国民健康保険への加入は義務なのでしょうか。
> また、その場合保険証はどちらを使えばいいのでしょうか。
>
> ちなみに、弊社の労務管理者が代理で私の国民健康保険への加入手続きを進めたため、手元に国民健康保険証が既にある状態です。
こんばんは。
下記情報があります。
課題・悩み
大学在学中に起業をした場合、社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
現在は、親の扶養保険に加入しております。どのような手続きが必要になるのか教えてください。
回答
原則として、たとえ代表取締役1人で従業員がまだいなくても、会社として独自の社会保険に加入する必要があります。創業時で利益がほとんどない状況でも社会保険への加入は義務づけられています。
ただし、会社の登記後でも、具体的な営業活動等を行う前であれば、まだ会社独自の社会保険に加入する必要はありません。
開業を行っているかどうかは、「自己申請」ですので、開業を開始した後に手続きをしましょう。
会社の住所地管轄の社会保険事務所にて会社独自の社会保険の加入手続きが必要となります。加入手続きのための必要書類は、同社会保険事務所でもらう事ができます。
加えて親の社会保険の扶養からはずれる手続きが必要になることも忘れないようにしましょう。
現在親の扶養と個人の国保の両方の重複加入の状態にあります。
法人ですから自身で社会保険に加入する必要がありますのでまずその手続きを取りましょう。
その上で扶養の脱退と国保から自社社保への切り替えをしましょう。
扶養の収入が130万以下であれば健保扶養は可能かと思いますので国保の手続きは必要なかったのではないかと推測しますので国保については役所に相談されたほうがいいでしょう。
とりあえず。
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
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> 課題・悩み
> 大学在学中に起業をした場合、社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
> 現在は、親の扶養保険に加入しております。どのような手続きが必要になるのか教えてください。
>
> 回答
> 原則として、たとえ代表取締役1人で従業員がまだいなくても、会社として独自の社会保険に加入する必要があります。創業時で利益がほとんどない状況でも社会保険への加入は義務づけられています。
> ただし、会社の登記後でも、具体的な営業活動等を行う前であれば、まだ会社独自の社会保険に加入する必要はありません。
> 開業を行っているかどうかは、「自己申請」ですので、開業を開始した後に手続きをしましょう。
> 会社の住所地管轄の社会保険事務所にて会社独自の社会保険の加入手続きが必要となります。加入手続きのための必要書類は、同社会保険事務所でもらう事ができます。
> 加えて親の社会保険の扶養からはずれる手続きが必要になることも忘れないようにしましょう。
>
> 現在親の扶養と個人の国保の両方の重複加入の状態にあります。
> 法人ですから自身で社会保険に加入する必要がありますのでまずその手続きを取りましょう。
> その上で扶養の脱退と国保から自社社保への切り替えをしましょう。
> 扶養の収入が130万以下であれば健保扶養は可能かと思いますので国保の手続きは必要なかったのではないかと推測しますので国保については役所に相談されたほうがいいでしょう。
> とりあえず。
早速のご回答ありがとうございました。
一点確認したいことがあります。
親の扶養による健康保険(国家公務員共済組合)を持続したままにしておいて、全国健康保険協会(協会けんぽ)には加入しないということは可能なのでしょうか?
私の収入は130万円以下です。
> > > 現在大学4年生です。
> > > 2年ほど前に株式会社を設立し、代表取締役を務めています。(役員報酬は月額5万円)
> > >
> > > 一方で、親の健康保険(国家公務員共済組合)に被扶養者として組み込まれています。
> > >
> > > この場合でも国民健康保険への加入は義務なのでしょうか。
> > > また、その場合保険証はどちらを使えばいいのでしょうか。
> > >
> > > ちなみに、弊社の労務管理者が代理で私の国民健康保険への加入手続きを進めたため、手元に国民健康保険証が既にある状態です。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 下記情報があります。
> >
> > 課題・悩み
> > 大学在学中に起業をした場合、社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
> > 現在は、親の扶養保険に加入しております。どのような手続きが必要になるのか教えてください。
> >
> > 回答
> > 原則として、たとえ代表取締役1人で従業員がまだいなくても、会社として独自の社会保険に加入する必要があります。創業時で利益がほとんどない状況でも社会保険への加入は義務づけられています。
> > ただし、会社の登記後でも、具体的な営業活動等を行う前であれば、まだ会社独自の社会保険に加入する必要はありません。
> > 開業を行っているかどうかは、「自己申請」ですので、開業を開始した後に手続きをしましょう。
> > 会社の住所地管轄の社会保険事務所にて会社独自の社会保険の加入手続きが必要となります。加入手続きのための必要書類は、同社会保険事務所でもらう事ができます。
> > 加えて親の社会保険の扶養からはずれる手続きが必要になることも忘れないようにしましょう。
> >
> > 現在親の扶養と個人の国保の両方の重複加入の状態にあります。
> > 法人ですから自身で社会保険に加入する必要がありますのでまずその手続きを取りましょう。
> > その上で扶養の脱退と国保から自社社保への切り替えをしましょう。
> > 扶養の収入が130万以下であれば健保扶養は可能かと思いますので国保の手続きは必要なかったのではないかと推測しますので国保については役所に相談されたほうがいいでしょう。
> > とりあえず。
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
> 一点確認したいことがあります。
> 親の扶養による健康保険(国家公務員共済組合)を持続したままにしておいて、全国健康保険には加入しないということは可能なのでしょうか?
>
> 私の収入は130万円以下です。
こんばんは。
全国健康保険というのが国保のことであれば加入する必要はありません。
健康保険は一人につき一か所ですからどこかに加入しているのであれば他を脱退してからの移動になります。
全国健康保険が協会けんぽであれば起業により社長業をされ給料を受け取っている訳ですから加入義務が生じますので親の健康保険扶養から脱退し自社の社会保険…おそらく協会けんぽ…に加入する必要があります。
起業し社長となられた以上収入が130万以下であっても自身の会社で社会保険加入となります。
学生かどうかは関係ありません。
とりあえず。
>
> こんばんは。
> 全国健康保険というのが国保のことであれば加入する必要はありません。
> 健康保険は一人につき一か所ですからどこかに加入しているのであれば他を脱退してからの移動になります。
> 全国健康保険が協会けんぽであれば起業により社長業をされ給料を受け取っている訳ですから加入義務が生じますので親の健康保険扶養から脱退し自社の社会保険…おそらく協会けんぽ…に加入する必要があります。
> 起業し社長となられた以上収入が130万以下であっても自身の会社で社会保険加入となります。
> 学生かどうかは関係ありません。
> とりあえず。
お返事ありがとうございます。
社長の場合は強制的に協会けんぽに加入しなくてはいけないのですね。
勉強不足でした。
親の扶養を外れる手続きを進めたいと思います。
> > > > > 現在大学4年生です。
> > > > > 2年ほど前に株式会社を設立し、代表取締役を務めています。(役員報酬は月額5万円)
> > > > >
> > > > > 一方で、親の健康保険(国家公務員共済組合)に被扶養者として組み込まれています。
> > > > >
> > > > > この場合でも国民健康保険への加入は義務なのでしょうか。
> > > > > また、その場合保険証はどちらを使えばいいのでしょうか。
> > > > >
> > > > > ちなみに、弊社の労務管理者が代理で私の国民健康保険への加入手続きを進めたため、手元に国民健康保険証が既にある状態です。
> > > >
> > > >
> > > > こんばんは。
> > > > 下記情報があります。
> > > >
> > > > 課題・悩み
> > > > 大学在学中に起業をした場合、社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
> > > > 現在は、親の扶養保険に加入しております。どのような手続きが必要になるのか教えてください。
> > > >
> > > > 回答
> > > > 原則として、たとえ代表取締役1人で従業員がまだいなくても、会社として独自の社会保険に加入する必要があります。創業時で利益がほとんどない状況でも社会保険への加入は義務づけられています。
> > > > ただし、会社の登記後でも、具体的な営業活動等を行う前であれば、まだ会社独自の社会保険に加入する必要はありません。
> > > > 開業を行っているかどうかは、「自己申請」ですので、開業を開始した後に手続きをしましょう。
> > > > 会社の住所地管轄の社会保険事務所にて会社独自の社会保険の加入手続きが必要となります。加入手続きのための必要書類は、同社会保険事務所でもらう事ができます。
> > > > 加えて親の社会保険の扶養からはずれる手続きが必要になることも忘れないようにしましょう。
> > > >
> > > > 現在親の扶養と個人の国保の両方の重複加入の状態にあります。
> > > > 法人ですから自身で社会保険に加入する必要がありますのでまずその手続きを取りましょう。
> > > > その上で扶養の脱退と国保から自社社保への切り替えをしましょう。
> > > > 扶養の収入が130万以下であれば健保扶養は可能かと思いますので国保の手続きは必要なかったのではないかと推測しますので国保については役所に相談されたほうがいいでしょう。
> > > > とりあえず。
> > >
> > > 早速のご回答ありがとうございました。
> > >
> > > 一点確認したいことがあります。
> > > 親の扶養による健康保険(国家公務員共済組合)を持続したままにしておいて、全国健康保険には加入しないということは可能なのでしょうか?
> > >
> > > 私の収入は130万円以下です。
> >
> > こんばんは。
> > 全国健康保険というのが国保のことであれば加入する必要はありません。
> > 健康保険は一人につき一か所ですからどこかに加入しているのであれば他を脱退してからの移動になります。
> > 全国健康保険が協会けんぽであれば起業により社長業をされ給料を受け取っている訳ですから加入義務が生じますので親の健康保険扶養から脱退し自社の社会保険…おそらく協会けんぽ…に加入する必要があります。
> > 起業し社長となられた以上収入が130万以下であっても自身の会社で社会保険加入となります。
> > 学生かどうかは関係ありません。
> > とりあえず。
>
> お返事ありがとうございます。
>
> 社長の場合は強制的に協会けんぽに加入しなくてはいけないのですね。
> 勉強不足でした。
>
> 親の扶養を外れる手続きを進めたいと思います。
こんばんは。
まずは会社の保険加入手続きをしましょう。
その後国保脱退の手続き。
親の扶養からの脱退は一番最後にしましょう。
とりあえず。
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