相談の広場
いつも大変お世話になっております。
欠勤控除の計算についてお伺いします。
1月の給与について経理に確認をとったところ、
基本給の欠勤控除→基本給÷20日(12カ月平均所定労働日数)
交通費の欠勤控除→通勤費÷19日(2020/1月の出勤日数)
で計算しているとのことです。
基本給と交通費で割る日数が違いますが問題ないでしょうか?
(就業規則を確認しましたが記載はありませんでした)
会社の事情になりますが1月分の給与支払いが遅れているので、
問題があるようであればどちらも20日で割った計算式で修正しますと連絡を
もらいました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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> 欠勤控除の計算についてお伺いします。
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> 交通費の欠勤控除→通勤費÷19日(2020/1月の出勤日数)
> で計算しているとのことです。
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> (就業規則を確認しましたが記載はありませんでした)
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> 会社の事情になりますが1月分の給与支払いが遅れているので、
> 問題があるようであればどちらも20日で割った計算式で修正しますと連絡を
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こんばんは。私見ですが…
基本給は平均所定勤務日数でも該当月の勤務日数でも可能かと思いますが過去に欠勤計算をどのようにされていたのかを確認されてはどうでしょうか。
過去も平均所定勤務日数であればそれでいいでしょう。
交通費は実費負担の考え方がありますので1か月の日数…30日とか31日とか…で1日単価を計算し欠勤分控除となるのではと考えます。
通勤費を除す19日が何の日数なのかわからないのでなんともですが…
とりあえず。
こんにちは。
基本給における控除額を、年における平均の1か月あたりの所定労働日数とすることは問題ないでしょう。
交通費について、月における所定労働日数で割るというのは、もともとの交通費は日払いでなく、月で規定額の支払いなのでしょうか。通勤手当については、定期代とかであれば欠勤で控除されないこともありますし、月に実際に要した金額を支払うと規定する会社もあり、通勤手当の支払い方法は、基本給と必ず連動するというわけでなく、会社によっては連動する会社もあれば、連動しない会社もあるでしょう。
なので、基本給と通勤手当で控除の考え方が異なることはありえます。就業規則や給与規定に明確に記載されていないのであれば、御社における慣例がどうであるのかでの判断になるでしょう。
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