相談の広場
こんにちは。
振替休日の考え方について教えてください。
あまりに当たり前のことかもしれないので、聞くのが恥ずかしくもあるんですが・・・
わが社の法定内休日は日曜日,法定外休日は土曜・祝日です。
この場合、土曜に出勤した社員を振替休日として、別の日にお休みしてもらうことは可能なのでしょうか?
もしくは、法廷内休日における出勤は、時間外労働として扱う以外にはないのでしょうか?
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> こんにちは。
>
> 振替休日の考え方について教えてください。
> あまりに当たり前のことかもしれないので、聞くのが恥ずかしくもあるんですが・・・
>
> わが社の法定内休日は日曜日,法定外休日は土曜・祝日です。
> この場合、土曜に出勤した社員を振替休日として、別の日にお休みしてもらうことは可能なのでしょうか?
→法定外休日は労基法の休日の対象ではありませんので
振替の必要はありませんが、振替ることはできます
> もしくは、法廷内休日における出勤は、時間外労働として扱う以外にはないのでしょうか?
→振替れば、時間外労働でなくなります
なお、振替休日と代休はことなりますので
言われているのが代休の場合は、前半は同じで
(ただし週法定時間を超えれば割増必要)
後半は35%の割増支払が必要となります
なお貴社の就業規則が労基法以上の条件の場合は
上記でなく、就業規則によります
別紙の、17休日を参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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