相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1名勤務の事業所での36協定届について

著者 桜 丸 さん

最終更新日:2020年02月26日 14:47

【前提】
出張所という1名勤務の事業場を設置することになりました。
1名での勤務のため立場上「所長」です。ただし、管理監督者性はありません。
なお当社には労働組合があります。
ただし当該勤務者は組合員ではありません(※労組の規程により一定以上の等級の者は組合を脱退することになっています。)

【質問】
36協定届を所轄労基署へ提出するにあたり、従業員代表は、①労働組合となるのか?②当該勤務者(所長)となるのか?

単に労働組合であれば簡単なのですが…。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 1名勤務の事業所での36協定届について

著者ぴぃちんさん

2020年02月26日 23:56

こんばんは。

事業所に1名で他に1名もいないのであれば、その方と三六協定を締結することでよいと思います。



> 【前提】
> 出張所という1名勤務の事業場を設置することになりました。
> 1名での勤務のため立場上「所長」です。ただし、管理監督者性はありません。
> なお当社には労働組合があります。
> ただし当該勤務者は組合員ではありません(※労組の規程により一定以上の等級の者は組合を脱退することになっています。)
>
> 【質問】
> 36協定届を所轄労基署へ提出するにあたり、従業員代表は、①労働組合となるのか?②当該勤務者(所長)となるのか?
>
> 単に労働組合であれば簡単なのですが…。
> どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?

Re: 1名勤務の事業所での36協定届について

著者村の長老さん

2020年02月28日 07:28

労働者側の人間で過半数労働者代表となれないのは、管理監督者です。

その人は管理監督者ではないとのことですから、所長が過半数代表になることが可能です。

Re: 1名勤務の事業所での36協定届について

著者桜 丸さん

2020年02月28日 10:04

>ぴぃちん さん

アドバイスありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP