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労務管理

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厚生年金の喪失 70歳

著者 しつもーん さん

最終更新日:2020年02月28日 18:26

 お世話になっております。
 同じような質問になりますが、お願いいたします。
(2020年2月28日18:25時点で質問編集しました)

 70歳になった時、誕生日の前日が厚生年金資格喪失日として届け出。
 この場合、いつまで保険料を徴収するのかの解釈の確認です。

前提:
給料25日締  月末払
年金事務所 自動引落
例:
11月分:(10/26~11/25)給料
給料払:11/30
年金事務所 12/31自動引落

1、誕生日 12/26
 前日が12/25が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
 年金事務所からは、12月末日に自動引落。

2、誕生日 12/25
 前日が12/24が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引まで。
 年金事務所からは、12月末若に自動引落。

3、誕生日 12/27
 前日が12/26が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
 年金事務所からは、12月末に自動引落。

4、誕生日 12/1
 前日が11/30が資格喪失日なので11月分の負担はなくなり、10月分(9/26~10/25)給料天引 まで。
 年金事務所からは、11月末に自動引落。

*まとめ
 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)の保険料の負担がなくなり、その月の前月分(10/26~11/25)までの給料天引という考えでいいのでしょうか?

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Re: 厚生年金の喪失 70歳

著者ユキンコクラブさん

2020年02月29日 11:16

>  70歳になった時、誕生日の前日が厚生年金資格喪失日として届け出。
>  この場合、いつまで保険料を徴収するのかの解釈の確認です。

給与から控除している社会保険料健康保険厚生年金)は、当月徴収でしょうか、翌月徴収でしょうか?
それによって、給与天引きする月が替わります。
当月徴収=11月末に支給する給与から11月分の保険料を徴収する。
翌月徴収=12月末に支給する給与から11月分の保険料を徴収する。

社会保険料納付(年金機構)=11月分の保険料を12月末に自動引き落とし。。。

社会保険は、給与支払月で判断し、給与計算期間で判断はしません。

>
> 前提:
> 給料25日締  月末払
> 年金事務所 自動引落
> 例:
> 11月分:(10/26~11/25)給料
> 給料払:11/30
> 年金事務所 12/31自動引落
→ここから引き落とされるのは、11月分の保険料です。

>
> 1、誕生日 12/26
>  前日が12/25が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、12月末日に自動引落。

当月徴収なら、11月末に支給する給与から保険料控除で終わり。(納付は12月末で自動引き落とし)
翌月徴収なら、12月末に支給する給与から11月分の保険料を徴収することになります。(納付12月末引落)

>
> 2、誕生日 12/25
>  前日が12/24が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引まで。
>  年金事務所からは、12月末若に自動引落。

1と同じ。
>
> 3、誕生日 12/27
>  前日が12/26が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、12月末に自動引落。

1と同じ
>
> 4、誕生日 12/1
>  前日が11/30が資格喪失日なので11月分の負担はなくなり、10月分(9/26~10/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、11月末に自動引落。

当月徴収なら、10月末支給の給与から天引きして終わり
翌月徴収なら、11月末支給の給与から10月分の保険料徴収が必要。
年金事務所からの自動引き落としはお考えの通り。

>
> *まとめ
>  誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)の保険料の負担がなくなり、その月の前月分(10/26~11/25)までの給料天引という考えでいいのでしょうか?

給与から控除している社会保険料が何月分の保険料なのかを確認してください。

Re: 厚生年金の喪失 70歳

著者tonさん

2020年02月29日 11:25

こんにちは。

>  お世話になっております。
>  同じような質問になりますが、お願いいたします。
> (2020年2月28日18:25時点で質問編集しました)
>
>  70歳になった時、誕生日の前日が厚生年金資格喪失日として届け出。
>  この場合、いつまで保険料を徴収するのかの解釈の確認です。
>
> 前提:
> 給料25日締  月末払
> 年金事務所 自動引落
> 例:
> 11月分:(10/26~11/25)給料
> 給料払:11/30
> 年金事務所 12/31自動引落
>
> 1、誕生日 12/26
>  前日が12/25が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、12月末日に自動引落。

12月中に70歳なので12月徴収不要

> 2、誕生日 12/25
>  前日が12/24が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引まで。
>  年金事務所からは、12月末若に自動引落。

12月中に70歳なので12月徴収不要

> 3、誕生日 12/27
>  前日が12/26が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、12月末に自動引落。

12月中に70歳なので12月徴収不要

> 4、誕生日 12/1
>  前日が11/30が資格喪失日なので11月分の負担はなくなり、10月分(9/26~10/25)給料天引 まで。
>  年金事務所からは、11月末に自動引落。

誕生日の前日が11月なので11月分から徴収不要


> *まとめ
>  誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)の保険料の負担がなくなり、その月の前月分(10/26~11/25)までの給料天引という考えでいいのでしょうか?

社会保険料が当月引きか後引きかで変わります。
12月分の徴収を12月支給給与であれば12月支給給与から不要
12月分の徴収を翌年1月支給給与からであれば12月支給分は通常控除になります。
支給月の社会保険料が〇月分なのかご確認ください。
締め日ではなく支給で考えます。
とりあえず。

Re: 厚生年金の喪失 70歳

著者しつもーんさん

2020年02月29日 12:14

 お世話になっています。
 ユキンコクラブ様、ton様、ありがとうございます。
 ご指摘いただいた件は、翌月徴収になります。

例:
11月給与(10/26~11/25)
社会保険料天引 10月分
給料支払:11/30
年金事務所:
 11/30 自動引落→10月分
 12/31 自動引落→11月分

> こんにちは。
>
> >  お世話になっております。
> >  同じような質問になりますが、お願いいたします。
> > (2020年2月28日18:25時点で質問編集しました)
> >
> >  70歳になった時、誕生日の前日が厚生年金資格喪失日として届け出。
> >  この場合、いつまで保険料を徴収するのかの解釈の確認です。
> >
> > 前提:
> > 給料25日締  月末払
> > 年金事務所 自動引落
> > 例:
> > 11月分:(10/26~11/25)給料
> > 給料払:11/30
> > 年金事務所 12/31自動引落
> >
> > 1、誕生日 12/26
> >  前日が12/25が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
> >  年金事務所からは、12月末日に自動引落。
>
> 12月中に70歳なので12月徴収不要
>
> > 2、誕生日 12/25
> >  前日が12/24が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引まで。
> >  年金事務所からは、12月末若に自動引落。
>
> 12月中に70歳なので12月徴収不要
>
> > 3、誕生日 12/27
> >  前日が12/26が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。
> >  年金事務所からは、12月末に自動引落。
>
> 12月中に70歳なので12月徴収不要
>
> > 4、誕生日 12/1
> >  前日が11/30が資格喪失日なので11月分の負担はなくなり、10月分(9/26~10/25)給料天引 まで。
> >  年金事務所からは、11月末に自動引落。
>
> 誕生日の前日が11月なので11月分から徴収不要
>
>
> > *まとめ
> >  誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)の保険料の負担がなくなり、その月の前月分(10/26~11/25)までの給料天引という考えでいいのでしょうか?
>
> 社会保険料が当月引きか後引きかで変わります。
> 12月分の徴収を12月支給給与であれば12月支給給与から不要
> 12月分の徴収を翌年1月支給給与からであれば12月支給分は通常控除になります。
> 支給月の社会保険料が〇月分なのかご確認ください。
> 締め日ではなく支給で考えます。
> とりあえず。

Re: 厚生年金の喪失 70歳

著者ユキンコクラブさん

2020年02月29日 12:48

> 例:
> 11月給与(10/26~11/25)
> 社会保険料天引 10月分
> 給料支払:11/30
> 年金事務所:
>  11/30 自動引落→10月分
>  12/31 自動引落→11月分
>
翌月徴収という事ですので

> > >  70歳になった時、誕生日の前日が厚生年金資格喪失日として届け出。
> > >  この場合、いつまで保険料を徴収するのかの解釈の確認です。
> > >
> > > 例:
> > > 11月分:(10/26~11/25)給料
> > > 給料払:11/30
> > > 年金事務所 12/31自動引落
自動引落されるのも、11月30日でしょう。。


> > > 1、誕生日 12/26
> > >  前日が12/25が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。

→11月分(11/30支払)は当然に天引きが必要(10月分保険料)で、
12月支払い分まで天引き(11月分保険料徴収)

> > >  年金事務所からは、12月末日に自動引落。
になります。



> > > 2、誕生日 12/25
> > >  前日が12/24が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引まで。

→こちらも、翌月徴収ですので、12月末支払いの給与からの天引きが必要になります。
> > >  年金事務所からは、12月末若に自動引落。

> > > 3、誕生日 12/27
> > >  前日が12/26が資格喪失日なので12月分の負担はなくなり、11月分(10/26~11/25)給料天引 まで。

1.2と同様で、翌月徴収ですので、12月支払の給与から天引きが必要となります。

> > >  年金事務所からは、12月末に自動引落。


> > > 4、誕生日 12/1
> > >  前日が11/30が資格喪失日なので11月分の負担はなくなり、10月分(9/26~10/25)給料天引 まで。

10月支払の給与は9月分保険料天引きとなっていますので、11月支払いの給与から10月分の保険料天引きをしていただく必要があります。

> > >  年金事務所からは、11月末に自動引落。

> > > *まとめ
> > >  誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)の保険料の負担がなくなり、その月の前月分(10/26~11/25)までの給料天引という考えでいいのでしょうか?

翌月徴収ですので、
誕生日の前日に属している月(12/1~12/31)は保険料負担はありませんが、12月給与(11/26~12/25:12月末支払)から、前月分(11月分)の保険料を控除することになります

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