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労務管理

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年間休日の設定について

著者 taketake0007 さん

最終更新日:2020年04月08日 16:22

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Re: 年間休日の設定について

著者boobyさん

2020年03月04日 11:10

> 【現状】
> 当方は医療機関(医師1名:個人事業主)で、1年間の変形労働制を導入しております。
> 年間休日は115日と設定し、従業員に周知しておりますが、月に2回土曜日の営業を行っているため、中は6連勤となる者がおります。
>
> 年間休日の中には、(営業日でない)土、日、祝 計105日
>          会社都合の休み(7日~)
>          調整休日(5日~)で、合計115日になるようにしています。
>
> 調整休日は会社は営業しているが、シフトを組む中で土曜が営業日のときに1日休んでねという意味合いのものです。
>
> 【質問】
> 年間休日の中に、会社都合の休みが入ってくると、6連勤の発生が多くなってくる。会社都合の休日が減れば調整休日を増やして6連勤が減らせるのではないかとの質問がありました。確かに理論上は可能ですが、会社都合の休みは代表の(業務上必要な)海外出張なので、発生する年とない年があります。
> 会社都合の休みを年間休日に含むのは適正ではないのでしょうか?
>
> ご教示いただければ幸いです。
>
同じく1年間の変形労働時間制採用している職場で働いております。
結論から申し上げると、1年間の変形労働時間制においては、年間休日数が変動することも、会社都合の休日年間休日に含めることも問題ありません。

ただし毎年、労使協定を結び労基署に届け出る必要があります。(これは従業員数によりません。)従業員が10人未満で就業規定の作成が義務ではない企業の場合でも、この労使協定を結ぶ過程で年間休日数の周知が行われるので、問題なしとしたものです。

Re: 年間休日の設定について

著者taketake0007さん

2020年03月04日 15:24


> >
> 同じく1年間の変形労働時間制採用している職場で働いております。
> 結論から申し上げると、1年間の変形労働時間制においては、年間休日数が変動することも、会社都合の休日年間休日に含めることも問題ありません。
>
> ただし毎年、労使協定を結び労基署に届け出る必要があります。(これは従業員数によりません。)従業員が10人未満で就業規定の作成が義務ではない企業の場合でも、この労使協定を結ぶ過程で年間休日数の周知が行われるので、問題なしとしたものです。

返信ありがとうございました。
労基署には毎年協定を提出しており、就業規則も提出しております。
115日というのは従業員も理解しているのですが、6連勤だと体力的にきつい・・・といった相談があったので、なんとかならないかとこちらで相談させてもらいました。
大変参考になりました。

Re: 年間休日の設定について

著者いつかいりさん

2020年03月05日 21:15

毎年協定しているとのことですが、協定届に添付しているカンレンダーは年間確定版でしょうか。それとも例外運用が認められている、月ごとの初日30日前労側代表に承認を得ている月間カレンダーでしょうか。

後者であれば、その月の中でのやりくりになるでしょうが、前者でならばありえない相談にしか思えないのですが。それとも先生の渡航行く行かないがきまってからの協定締結なのでしょうか。

いずれにせよ労働者に締結ノンと言われたら、1年単位の変形労働時間制にはいれませんし、月ごとのカレンダーで拒否された月は、法定労働時間内での運用するしかありません(末尾を編集しなおしました)。

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