相談の広場
今年1月8日に弊社へ途中入社し、1月末迄出勤していた、男子社員(39歳)妻帯者
です。1月31日に普通に退社後、翌週2月3日に、当日風邪で欠勤でした。
その時は、朝に電話がありました。翌日、2月4日以降、連絡なしで、無断欠勤の為
なんども携帯電話へ連絡するも、着信拒否されているのか、1度呼び出し音が鳴って
切れます。しばらく様子を見ていましたが、社会保険も発生している為、
本人の意思確認をしたいのですが、連絡つかずで、仕方なく、社会保険は喪失届を提出し、解雇通知書を発行し配達記録郵便で送付しました。
私物も数点残っているので引き取り依頼と、貸与物の作業服の返却もお願いしました。勝手に着払いで自宅へ送付するのもどうかなと考えています。
郵便の追跡をしましたが、受取になっていますが、いまだに連絡がありません。
弊社、15日締め切りで、20日給与の為、2月20日に給与支払い日がきました。
弊社の税理士の先生とも相談し、給与は今のところ、未払いで本人に支給していません。会計処理は未払い給与としています。
1/16~1/31迄の給与、日割りになりますが、本人と連絡がつけば、支払いはしたいと考えております。このままで弊社としては、問題ないでしょうか?
ご意見をよろしくお願いします。
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こんにちは。
印象ですが、会社の対応が万全とはいいにくい対応かと思います。
> その時は、朝に電話がありました。翌日、2月4日以降、連絡なしで、無断欠勤の為
いつまで無断欠勤していたのでしょうか。病欠~緊急入院しての連絡してない、とかありえますからね。
まあ、郵便物の受け取りをしていることから、そうではなさそうですが。
御社において、採用時保証人がいるのであれば、その方には連絡をしていないのでしょうか。
>仕方なく、社会保険は喪失届を提出し、解雇通知書を発行し配達記録郵便
いきなり解雇したのは、問題があるかな、と思います。
解雇予告通知書を内容証明か公示送達で内容を明らかにして通知を見た見ないの問題を避けることができるでしょう。
解雇予告なしの解雇であれば、解雇予告手当の支払をもっておこなうことになりますが、すでに社会保険の資格喪失とありますが、緊急解雇相当の事例でしょうかね。
解雇不当で相手が対抗してくるとちょっと厄介かなとは思います。
解雇予告手当を支払っていないことは問題になるでしょう。
避けるために正当な理由なく出勤の督促に応じない場合には除外認定の手続きがありますが、御社は最初の書面通知が解雇通知書ですから解雇予告手当をすでに解雇とする日に支払っていないといけない状況でしょう。支払っていますか。
解雇予告手当を避けるためには、解雇の通知から30日の経過をもって解雇することで回避できますが、そうであれば、解雇の日の前に社員の社会保険の資格喪失をおこなったのは重大な誤りといえましょう。
と、いくつか問題点が見えます。
社労士さんがいれば、もう少しアドバイスをもらってよい対処ができたようにも思えますが、解雇予告手当をきちんと支払、給与も遅滞なく支払うことしか、すでに解雇してしまった御社にはできないかと思います。
相手が解雇不当を訴えるときには、弁護士さんに相談がよいかなと思います。
> 今年1月8日に弊社へ途中入社し、1月末迄出勤していた、男子社員(39歳)妻帯者
> です。1月31日に普通に退社後、翌週2月3日に、当日風邪で欠勤でした。
> その時は、朝に電話がありました。翌日、2月4日以降、連絡なしで、無断欠勤の為
> なんども携帯電話へ連絡するも、着信拒否されているのか、1度呼び出し音が鳴って
> 切れます。しばらく様子を見ていましたが、社会保険も発生している為、
> 本人の意思確認をしたいのですが、連絡つかずで、仕方なく、社会保険は喪失届を提出し、解雇通知書を発行し配達記録郵便で送付しました。
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> 私物も数点残っているので引き取り依頼と、貸与物の作業服の返却もお願いしました。勝手に着払いで自宅へ送付するのもどうかなと考えています。
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> 郵便の追跡をしましたが、受取になっていますが、いまだに連絡がありません。
> 弊社、15日締め切りで、20日給与の為、2月20日に給与支払い日がきました。
> 弊社の税理士の先生とも相談し、給与は今のところ、未払いで本人に支給していません。会計処理は未払い給与としています。
> 1/16~1/31迄の給与、日割りになりますが、本人と連絡がつけば、支払いはしたいと考えております。このままで弊社としては、問題ないでしょうか?
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