相談の広場
1ヶ月単位の変形労働時間制(毎月16日が起算日)の残業時間算出についてご教授願います。
1ヶ月の勤務はシフト制で、1日の実働は10時間で残業が2時間程度、休日は1ヶ月で6日以上を確保するとなっております。
労働時間(上限時間)の計算方法
歴日数が30日、週の法定労働時間が40時間の場合、171.4時間です。
1ヶ月の実働時間が、220時間の場合
220時間 - 171.4時間 = 48.6時間 ← 残業時間になるでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
1か月単位の変形労働時間制において、期間における総労働時間からだけでは残業時間は判断できませんよ。
同じ計算期間に、遅刻早退等がある場合に、残業をした労働時間とは相殺できません。
なので、どのように勤務表を作成してるのかわかりませんが、1日においてその日に労働するとした時間を超過した時間が残業であり、それを毎日積み重ねて、期間における残業時間になります。
その計算式が成立つのは、期間において、遅刻、早退、中抜け、欠勤がなかったときだけ、になりますね。
> 1ヶ月単位の変形労働時間制(毎月16日が起算日)の残業時間算出についてご教授願います。
>
> 1ヶ月の勤務はシフト制で、1日の実働は10時間で残業が2時間程度、休日は1ヶ月で6日以上を確保するとなっております。
>
> 労働時間(上限時間)の計算方法
> 歴日数が30日、週の法定労働時間が40時間の場合、171.4時間です。
>
> 1ヶ月の実働時間が、220時間の場合
> 220時間 - 171.4時間 = 48.6時間 ← 残業時間になるでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
現状1日8時間以上勤務した場合、残業簿に時間を記入してますが
記入誤りが多いため、始業時間と終業時間で1ヶ月の労働時間を
算出し、残業時間を事務所で算出し、現場の記入負担を軽減できれば
と考えています。
シフト制で規則制はなく、正社員とアルバイトがおります。
期間において、遅刻、早退、中抜け、欠勤はないものと考えています。
> こんにちは。
>
> 1か月単位の変形労働時間制において、期間における総労働時間からだけでは残業時間は判断できませんよ。
>
> 同じ計算期間に、遅刻早退等がある場合に、残業をした労働時間とは相殺できません。
>
> なので、どのように勤務表を作成してるのかわかりませんが、1日においてその日に労働するとした時間を超過した時間が残業であり、それを毎日積み重ねて、期間における残業時間になります。
>
> その計算式が成立つのは、期間において、遅刻、早退、中抜け、欠勤がなかったときだけ、になりますね。
>
>
>
> > 1ヶ月単位の変形労働時間制(毎月16日が起算日)の残業時間算出についてご教授願います。
> >
> > 1ヶ月の勤務はシフト制で、1日の実働は10時間で残業が2時間程度、休日は1ヶ月で6日以上を確保するとなっております。
> >
> > 労働時間(上限時間)の計算方法
> > 歴日数が30日、週の法定労働時間が40時間の場合、171.4時間です。
> >
> > 1ヶ月の実働時間が、220時間の場合
> > 220時間 - 171.4時間 = 48.6時間 ← 残業時間になるでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]