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業務中(利用者)送迎車運転中の交通事故について

著者 QPおやじ さん

最終更新日:2020年04月06日 12:51

お世話になります。
介護事業所での(利用者)送迎車運転中の事故についてです。
車両運行中、左側面へ相手車両がぶつかってき他事故です。
当事業所の車両は相手側保険(査定限度額有るようです)で修理予定です。

教えてほしいのは・・・
・相手がいること(第三者行為?)
・交通事故として相手の保険で対応するのか?
 (医療費休業補償など全額補償されるのか?)
・業務中なので労災で対応するのか?
・給与支払いをどうすればよいのか?

とりあえずですが、以上が教えてほしい内容です。
よろしくお願いします。

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Re: 業務中(利用者)送迎車運転中の交通事故について

著者ぴぃちんさん

2020年04月07日 08:12

おはようございます。

移送運転中であれば、業務中の事故ということでしょうね。
すでに、自賠責保険で対応されているのであれば、自賠責保険での治療になるでしょう。
「相手がいること」の意味がよくわかりませんが、乗用車同士の事故であれば、保険会社が対応してくれませんか。100-0で付帯がないとかで貴社側の対応がないということなのでしょうか。
「給与の支払」とはどのような意味でしょうか。貴社の従業員さんが入院したのでしょうか。

状況がよくわかりませんが、自動車事故ですでに自賠責保険で対応されているのであれば、保険会社からの連絡や対応を確認してみてください。



> お世話になります。
> 介護事業所での(利用者)送迎車運転中の事故についてです。
> 車両運行中、左側面へ相手車両がぶつかってき他事故です。
> 当事業所の車両は相手側保険(査定限度額有るようです)で修理予定です。
>
> 教えてほしいのは・・・
> ・相手がいること(第三者行為?)
> ・交通事故として相手の保険で対応するのか?
>  (医療費休業補償など全額補償されるのか?)
> ・業務中なので労災で対応するのか?
> ・給与支払いをどうすればよいのか?
>
> とりあえずですが、以上が教えてほしい内容です。
> よろしくお願いします。
>

Re: 業務中(利用者)送迎車運転中の交通事故について

著者SHOPさん

2020年04月07日 10:02

交通事故で仕事中なので、労災の適用も受けられるのではないかと思います。
最初に、交通事故の過失割合!当然警察に届け出をしていると思いますが、御社に過失がなく100%相手側の責任であれば、相手側の保険会社が言うところの
『限度があって、一部しか補償できない』という事はないと思いますが、相手側の保険が保障する限度を超えている場合には、『相手側の自腹』で補償を求めることとなるのではないでしょうか?
大事なのは、高齢者を送迎中の事故らしいですが、同乗者には、打撲とかその他
被害はなかったのでしょうか?なければ『民事事件』打撲とかあれば『刑事事件』となり、相手への罰則も変わるため、事故に対する取り組み方も変わってくると思います。また、御社の保険会社にも連絡していますか?

> お世話になります。
> 介護事業所での(利用者)送迎車運転中の事故についてです。
> 車両運行中、左側面へ相手車両がぶつかってき他事故です。
> 当事業所の車両は相手側保険(査定限度額有るようです)で修理予定です。
>
> 教えてほしいのは・・・
> ・相手がいること(第三者行為?)
> ・交通事故として相手の保険で対応するのか?
>  (医療費休業補償など全額補償されるのか?)
> ・業務中なので労災で対応するのか?
> ・給与支払いをどうすればよいのか?
>
> とりあえずですが、以上が教えてほしい内容です。
> よろしくお願いします。
>

Re: 業務中(利用者)送迎車運転中の交通事故について

著者SHOPさん

2020年04月07日 10:02

交通事故で仕事中なので、労災の適用も受けられるのではないかと思います。
最初に、交通事故の過失割合!当然警察に届け出をしていると思いますが、御社に過失がなく100%相手側の責任であれば、相手側の保険会社が言うところの
『限度があって、一部しか補償できない』という事はないと思いますが、相手側の保険が保障する限度を超えている場合には、『相手側の自腹』で補償を求めることとなるのではないでしょうか?
大事なのは、高齢者を送迎中の事故らしいですが、同乗者には、打撲とかその他
被害はなかったのでしょうか?なければ『民事事件』打撲とかあれば『刑事事件』となり、相手への罰則も変わるため、事故に対する取り組み方も変わってくると思います。また、御社の保険会社にも連絡していますか?

> お世話になります。
> 介護事業所での(利用者)送迎車運転中の事故についてです。
> 車両運行中、左側面へ相手車両がぶつかってき他事故です。
> 当事業所の車両は相手側保険(査定限度額有るようです)で修理予定です。
>
> 教えてほしいのは・・・
> ・相手がいること(第三者行為?)
> ・交通事故として相手の保険で対応するのか?
>  (医療費休業補償など全額補償されるのか?)
> ・業務中なので労災で対応するのか?
> ・給与支払いをどうすればよいのか?
>
> とりあえずですが、以上が教えてほしい内容です。
> よろしくお願いします。
>

Re: 業務中(利用者)送迎車運転中の交通事故について

著者boobyさん

2020年04月07日 12:00

> お世話になります。
> 介護事業所での(利用者)送迎車運転中の事故についてです。
> 車両運行中、左側面へ相手車両がぶつかってき他事故です。
> 当事業所の車両は相手側保険(査定限度額有るようです)で修理予定です。
>
> 教えてほしいのは・・・
> ・相手がいること(第三者行為?)
> ・交通事故として相手の保険で対応するのか?
>  (医療費休業補償など全額補償されるのか?)
> ・業務中なので労災で対応するのか?
> ・給与支払いをどうすればよいのか?
>
> とりあえずですが、以上が教えてほしい内容です。
> よろしくお願いします。
>

典型的な第三者行為による労働災害になると思います。この場合、事故の相手方の賠償金額が治療費に満たなかった場合、不足分について労災保険が適用されます。労基署に第三者行為災害の請求をしたいといえば書き方を教えてくれます。

休業補償も相手方の保険で賄ってもらう権利がありますが、交通事故の場合過失割合が0-100ということはまれなので、ここでも相殺分が発生することが多いと思います。ここは御社の負担分となると思われます。

労働災害で休業する場合、有給休暇使用を会社が指示することはできません。あくまでも本人が希望した場合となります。労災保険適用の場合、3日の待機期間がありますが、本人が望めば待機期間は有給休暇を使用できます。また休業補償給付有給休暇の併用はできませんので、最初に本人ときちんと話し合っておくと良いと思います。

ご利用者さまにお怪我があった場合、この治療費も相手方に請求できます。こちらも過失相殺されますので、全額賠償してもらえるわけではありません。

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