相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&Aの中で他の助成金と併用できない(特開金、トライアル等の助成金)と記載されている中に「同一の者の同一の日(期間)」とあります。
これは、他の助成金を申請中であれば「小学校休業等対応助成金」の対象者であっても同一の職員であれば申請できないと解釈しております。
他の助成金を申請しているため「小学校休業等対応助成金」は非該当になるのでお子さんの学校が休業しており仕事を休んだ場合、雇用主は100%の賃金を支払わないといけないのか・・・と悩んでおります。
また、お子さんの体調等でよくお休みをされる職員ですが、100%の賃金を支払うとこの直近3か月の平均賃金を上回ってしまいます。
①100%の賃金を支払わなければならないのか?
②直近3か月の平均の賃金でよいのか?
③休業補償の対象者?(休暇の申し出は本人からありました)
以上、お聞きしたく思います。
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助成金対象の休業に対しての賃金保障だと思いますが、、、
コロナ対策をすれば、支援されるというものであって、必ず対応しなければいけない物ではないと思っております。(該当しない従業員しかいないとか。。。)
年次有給休暇のみで対応できるのであれば、それもよし、、特別休暇制度を導入するならそれも良し、、と思っておりますが、
対応は公平にしてあげて、、コロナ関係で学校休業に対する子の保育をするための休業制度の導入は、希望者全員に同じ対応が必要となるでしょう。
よって、特開金対象者であっても、非該当者であっても、同様の対応が必要だと思います。。
また、助成金は、雇用した結果であり、もらった助成金は賃金補てんとして使用する必要はありませんので、御社の必要となる経費に補てんしていただければと思います。。(特開金の方が助成金額が多いので、そちらを申請したほうが得という事も有りますが、、、)
年次有給休暇や特別有給休暇の賃金について、平均賃金でなければいけないという事はありません。
御社の就業規則等でさだめられていれば、通常就労した場合の賃金でも良いことになっております。まずは、就業規則、賃金規程等を確認してみてください。
子どもの体調不良による休業に対しての賃金補てんについては、子の看護休暇や介護休業などで対応するもので、今回のコロナ対策とは別の物ではないでしょうか。
看護、介護による休暇、休業についての賃金保障は、御社の規定次第となります。
平均賃金を保障するのであれば、その額を保障することになります。
ちなみに、当社は、介護休暇、看護休暇は無給です。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&Aの中で他の助成金と併用できない(特開金、トライアル等の助成金)と記載されている中に「同一の者の同一の日(期間)」とあります。
> これは、他の助成金を申請中であれば「小学校休業等対応助成金」の対象者であっても同一の職員であれば申請できないと解釈しております。
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> 他の助成金を申請しているため「小学校休業等対応助成金」は非該当になるのでお子さんの学校が休業しており仕事を休んだ場合、雇用主は100%の賃金を支払わないといけないのか・・・と悩んでおります。
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> また、お子さんの体調等でよくお休みをされる職員ですが、100%の賃金を支払うとこの直近3か月の平均賃金を上回ってしまいます。
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> ①100%の賃金を支払わなければならないのか?
> ②直近3か月の平均の賃金でよいのか?
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