相談の広場
当方は、温浴施設を経営している法人の役員です。
施設概要は、次の通りです。
・来館者数 約3万人/月(約1千人/日)
・従業員数 正社員7名、パート社員50名
・勤務時間 7時から25時(18時間)
(参考)営業時間 10時から24時
・勤務割当 正社員は常時3名在館するよう早番・中番・遅番の8時間勤務
パート社員は7名程度が在館するよう希望勤務時間を考慮し割当て
(参考)パート社員は採用時に労働契約書は次の通り
「週○日、1日△~□時間勤務」「勤務日は前月下旬決定」
「営業状況による勤務割当て見直し」の記載はない
このたびの新型コロナの影響により来館者数が激減しており、4月以降、前年同期の5割減程度まで落ち込んでおります。
このような状況から、労働負荷を考慮すると、パート社員は5~6名程度でも施設運営は可能と判断しています。
これを受け、来月の勤務割当てでは、当面1名減とともに勤務時間数の減も検討する必要があると考えています。
この場合、労働契約書と異なる勤務割当てになりますが、当時の経営状況と異なりますので、休業手当の問題もないと考えていますがいかがでしょうか。
また、パート社員に理解を求めるため、経営状況・来月以降の勤務割当ての考え方(当面1名減、勤務時間数減)を周知したいと考えています。
この点に関し、「文書で一斉通知、個別に申出があれば都度相談」というスタンスで考えています。
労働関係法上、何か問題がありますか。
あわせて、パート社員の中には、社会保険適用者(週30時間超勤務)がいます。勤務時間数減となり、週30時間以下(通常勤務者の3/4以下)となる場合は社会保険料負担はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
以上
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こんにちは。
結果として、労働契約の内容が変更になるのかどうか、ではないでしょうか。
記載の内容であれば、労働契約の内容の変更であり、不利益変更の部分がない、とは言い切れないと思いますので、個別の合意があることがよいかと思います。
社会保険料については、一時的な事情によるのであれば加入のままでよいことが少なくないでしょうが、結果として労働契約がそのままでも、実際の労働時間が加入資格を喪失する労働時間であれば、遡及して資格喪失になることはあり得ます。
その点で、約束した雇用契約を会社が順守しているのかどうかを含めて、休業手当についても必要ないかどうかも慎重に判断が必要と考えます。
> 当方は、温浴施設を経営している法人の役員です。
>
> 施設概要は、次の通りです。
> ・来館者数 約3万人/月(約1千人/日)
> ・従業員数 正社員7名、パート社員50名
> ・勤務時間 7時から25時(18時間)
> (参考)営業時間 10時から24時
> ・勤務割当 正社員は常時3名在館するよう早番・中番・遅番の8時間勤務
> パート社員は7名程度が在館するよう希望勤務時間を考慮し割当て
> (参考)パート社員は採用時に労働契約書は次の通り
> 「週○日、1日△~□時間勤務」「勤務日は前月下旬決定」
> 「営業状況による勤務割当て見直し」の記載はない
>
> このたびの新型コロナの影響により来館者数が激減しており、4月以降、前年同期の5割減程度まで落ち込んでおります。
> このような状況から、労働負荷を考慮すると、パート社員は5~6名程度でも施設運営は可能と判断しています。
> これを受け、来月の勤務割当てでは、当面1名減とともに勤務時間数の減も検討する必要があると考えています。
>
> この場合、労働契約書と異なる勤務割当てになりますが、当時の経営状況と異なりますので、休業手当の問題もないと考えていますがいかがでしょうか。
>
> また、パート社員に理解を求めるため、経営状況・来月以降の勤務割当ての考え方(当面1名減、勤務時間数減)を周知したいと考えています。
> この点に関し、「文書で一斉通知、個別に申出があれば都度相談」というスタンスで考えています。
> 労働関係法上、何か問題がありますか。
>
> あわせて、パート社員の中には、社会保険適用者(週30時間超勤務)がいます。勤務時間数減となり、週30時間以下(通常勤務者の3/4以下)となる場合は社会保険料負担はどうなるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
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