相談の広場
通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。
休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
割った金額で正しいでしょうか?
また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
休業手当を支払い場合には、平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。
平均賃金については記載の通りの計算になりますが、最低保障額の計算式もありますので、いずれが高いほうが、平均賃金になります。
平均賃金については(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
休業手当の賃金は貴社の定めるところになります。「時短の6.5時間分」が平均賃金の60%を上回っているのであれば、問題はないといえますね。
> 通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
> 毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。
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> 休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
> 割った金額で正しいでしょうか?
>
> また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
お答えいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> こんばんは。
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> 休業手当を支払い場合には、平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。
>
> 平均賃金については記載の通りの計算になりますが、最低保障額の計算式もありますので、いずれが高いほうが、平均賃金になります。
>
> 平均賃金については(大阪労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
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> 休業手当の賃金は貴社の定めるところになります。「時短の6.5時間分」が平均賃金の60%を上回っているのであれば、問題はないといえますね。
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> > 通常8時間勤務の正社員ですが、育休明けで6.5時間の時短勤務をしているケースです。
> > 毎月の給料では、時短した時間分を遅刻早退扱いしその分を控除しています。
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> > 休業手当の平均日額を計算する際は、それらが控除された後の総支給額を歴日数で
> > 割った金額で正しいでしょうか?
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> > また、休業手当を支払う場合、1日休業したとしたら時短の6.5時間分を支払うのでしょうか?
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