相談の広場
私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。
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こんにちは。
1日の労働時間がわかりませんが、1日の労働時間として8時間内になるのであれば、その日の時間外労働の割増賃金は必要ありません。
振替休日を行った結果においても連続勤務は6日までになります。そのルールを守ることは必須です。
で、お客様の状況に併せてとありますが、1年単位の変形労働時間制は安易に振替休日をおこなうことはできません。
就業規則において、どのようなお客様の状況となっているのでしょうか。
顧客の都合で変更が認められる勤務体系は、そもそも1年単位の変形労働時間制としては認めることはできない、という解釈もあります。
1年単位の変形労働時間制を保つ条件であれば問題ないと思いますが、そうでなければ振替休日ではなく、会社の休業とした日及び所定休日出勤として判断する必要があるかもしれません。
> 私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
> コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
> ①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
> ②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。
コロナ感染予防対策による、変形労働時間制の変更等について、
労働基準監督署よりリーフレットが出ています。
全てがOKというわけではないようですが、
該当するようであれば、労使協定等の所定の手続きが必要となると思います。
確認してみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000616115.pdf
> 私の会社は『1年単位の変形労働』で労基署に届を出しています。
> コロナの影響により、お客様の状況に合わせ、休日の振替をすることになりました。
> ①週5(40時間)であった週が、振替により週6(48時間)となった場合、8時間分は25%の割増が必要なのでしょうか。
> ②1年変形の届け出は、途中でカレンダーを見直し労基署に出すことはできるのでしょう。
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