相談の広場
弊社ではコロナウイルス感染防止のため、
事業主の判断で一部の社員を公共交通機関(電車)での通勤から、
マイカー通勤をするよう義務付けています。
しかし、社員から倍以上の時間がかかってしまうとの声が上がっています。
緊急事態宣言も解除されたこともあり、通勤手段を元に戻したいようです。
通勤手当としては、従来の1ヶ月の定期代を支給し、通勤距離に応じて課税の対応をしています。
本来なら、社員から部長へ相談し、社長と話し合うべきはずが総務課へ連絡がきています。
そもそも、通勤手段を強制することは可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社ではコロナウイルス感染防止のため、
> 事業主の判断で一部の社員を公共交通機関(電車)での通勤から、
> マイカー通勤をするよう義務付けています。
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> しかし、社員から倍以上の時間がかかってしまうとの声が上がっています。
> 緊急事態宣言も解除されたこともあり、通勤手段を元に戻したいようです。
> 通勤手当としては、従来の1ヶ月の定期代を支給し、通勤距離に応じて課税の対応をしています。
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> 本来なら、社員から部長へ相談し、社長と話し合うべきはずが総務課へ連絡がきています。
>
> そもそも、通勤手段を強制することは可能なのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
下記情報があります。
従業員の通勤手段につきましては、会社が任意に就業規則にてその内容を決める事が出来ます。
通勤手当も賃金と認められるわけですし、通勤中の事故の場合には会社の労災適用もなされますので、全て会社の権限外ということにはなりません。
まず事業所としてどこまで、どの程度認めるのかが重要でしょう。
今回はコロナ対応ということで臨時的に変更したものと思いますが規定にない緊急措置ということで通常に戻したいというのであれば受けるよりないと思います。
全国レベルの解除のされたことですし公共交通への戻しでも問題ないものと考えます。
とりあえず。
こんにちは。
通勤手段をある程度強制することができないわけではありません。
会社によっては公共交通機関のみとしている会社は実際にあるかと思いますし、自転車通勤を認めない会社もあります。
> しかし、社員から倍以上の時間がかかってしまうとの声が上がっています。
実際に通勤時間がかかるのは、大変ですね。
会社として以前は公共交通機関を利用していたのであれば、マイカー通勤でなければならない説明は必要であるかとは思います。
で、総務課で説明ができないのであれば、指示した方が説明すべきであるかと思います。
> 本来なら、社員から部長へ相談し、社長と話し合うべきはずが総務課へ連絡がきています。
電車希望は従業員の総意でしょうか。
なかには、マイカー通勤を歓迎している方はいるかもしれません。
また、非常事態宣言が解除されていても、実際に社員にコロナウイルスの感染者がでると会社の対応はとてもたいへんです。
通勤電車が感染源とは決まりませんが、そのあたりの考えが経営者に強力にあるのかもしれません。
一部従業員の取りまとめを総務課がおこなうことは1つの方法でしょうが、結果として意見がどのように決定する者に伝わり、同解決するのでしょうか。
総務課で対応しないのであれば、そのまま「社員から部長へ相談し」てもらうように伝えることも課としての対応になるのではないかと思います。
> 弊社ではコロナウイルス感染防止のため、
> 事業主の判断で一部の社員を公共交通機関(電車)での通勤から、
> マイカー通勤をするよう義務付けています。
>
> しかし、社員から倍以上の時間がかかってしまうとの声が上がっています。
> 緊急事態宣言も解除されたこともあり、通勤手段を元に戻したいようです。
> 通勤手当としては、従来の1ヶ月の定期代を支給し、通勤距離に応じて課税の対応をしています。
>
> 本来なら、社員から部長へ相談し、社長と話し合うべきはずが総務課へ連絡がきています。
>
> そもそも、通勤手段を強制することは可能なのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
> 通勤手当としては、従来の1ヶ月の定期代を支給し、通勤距離に応じて課税の対応をしています。
⇒この部分は少しわからないのですが、質問の本筋とは関係ないためスルーします。
> そもそも、通勤手段を強制することは可能なのでしょうか。
⇒できるという意見もありますね。私は原則としてはできない、しかし合理的な理由があって同意が得られればありうる、という意見です。
tonさんは労災保険に通災があることを指摘されています。しかしこれは労災保険という特殊なものであり、労働者保護の観点から給付対象としたものです。現に業務災害の給付とは明らかに一線を画しています。また通災において、事業主責任はありませんので、給付の名称も例えば「休業給付」であり、業務災害の「休業補償給付」のような「補償」という文言は付きません。
次に、通勤途上はいうまでもなく労働時間ではありません。つまり事業主の指揮命令下にはないわけです。こうした指揮命令下にない時間に、例え通勤方法であっても事業主の強制権が発動できるのかどうか、私はできないと思うのです。また強制した結果、通勤途上で事故が発生した場合、事業主にいくらかの有責となる可能性もぬぐえません。
こうしたことを踏まえて、今一度事業主に再検討を求められてはどうでしょう。
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