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企業法務

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取締役からの経歴書徴求について

著者 兵庫の亀 さん

最終更新日:2020年07月02日 14:23

当社はオーナー企業です。
オーナーである代表者から取締役の経歴書を提出するようにと
特命がありました。
色々探しましたが、最近数年分しか履歴書等保存されておりません。
他の特命事項の書類から類推すると、企業売却予定先への書類ではないかと
思われます。
代表者以外の取締役にも秘密ですので、理由をつけて提出してもらうのに
苦慮しております。
このようなご経験の方がいらっしゃれば、どのような理由で提出してもらったか、
ご教授いただきたいのですが・・・。

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Re: 取締役からの経歴書徴求について

お疲れさんです。

参考にと 検索してましたら、
有価証券報告書の開示に関する事項
- 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」
を踏まえた取組 -≫ 等の資料内に、
9.「役員の状況」/会社役員の「地位及び担当」並びに「重要な兼職の状況」
(開示府令第三号様式記載上の注意(36)/施行規則第 121 条第 2 号及び第 8 号) ・・・・・・ P.14
10.「社外役員等と提出会社との利害関係」/社外役員の重要な兼職に関する事項
(開示府令第三号様式記載上の注意(37)及び開示ガイドライン 5-19-2/施行規則第 124 条第 1 項
第 1 号及び第 2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16

企業内外の取締役就任上、その利害関係が会社として必要不可欠出会うようですから、その毛入れに等も株主あるいは第三者への情報上の開示をすることが賢明であるようです・

平成 30 年 3 月発行
公益財団法人 財務会計基準機構からの資料。

有価証券報告書の開示に関する事項≫
- 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」
を踏まえた取組 -
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/kaiji_20180330.pdf#search='%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%AD%B4+%E9%96%8B%E7%A4%BA'

Re: 取締役からの経歴書徴求について

著者兵庫の亀さん

2020年07月03日 10:24

> お疲れさんです。
>
> 参考にと 検索してましたら、
> ≪有価証券報告書の開示に関する事項
> - 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」
> を踏まえた取組 -≫ 等の資料内に、
> 9.「役員の状況」/会社役員の「地位及び担当」並びに「重要な兼職の状況」
> (開示府令第三号様式記載上の注意(36)/施行規則第 121 条第 2 号及び第 8 号) ・・・・・・ P.14
> 10.「社外役員等と提出会社との利害関係」/社外役員の重要な兼職に関する事項
> (開示府令第三号様式記載上の注意(37)及び開示ガイドライン 5-19-2/施行規則第 124 条第 1 項
> 第 1 号及び第 2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
>
> 企業内外の取締役就任上、その利害関係が会社として必要不可欠出会うようですから、その毛入れに等も株主あるいは第三者への情報上の開示をすることが賢明であるようです・
>
> 平成 30 年 3 月発行
> 公益財団法人 財務会計基準機構からの資料。
>
> ≪有価証券報告書の開示に関する事項≫
> - 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」
> を踏まえた取組 -
> https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/kaiji_20180330.pdf#search='%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%AD%B4+%E9%96%8B%E7%A4%BA'


安芸の国様

ご教授、ありがとうございました。
資料を産呼応にして、理由を考えます。

Re: 取締役からの経歴書徴求について

著者いつかいりさん

2020年07月03日 21:14

御社が有報開示会社でないなら、個人情報ですから、個人情報保護法にそい使用目的を開示し、同意を得て情報を提供してもらうのが筋です。目的外使用が発覚した、重要な経営判断にあずかれなかった…、ともなれば、経営組織の体をなさず収拾がつかなくなるでしょう。

Re: 取締役からの経歴書徴求について

著者兵庫の亀さん

2020年07月06日 12:04

> 御社が有報開示会社でないなら、個人情報ですから、個人情報保護法にそい使用目的を開示し、同意を得て情報を提供してもらうのが筋です。目的外使用が発覚した、重要な経営判断にあずかれなかった…、ともなれば、経営組織の体をなさず収拾がつかなくなるでしょう。

Re: 取締役からの経歴書徴求について

著者兵庫の亀さん

2020年07月06日 13:28

いつかいり様

ご教授、有難うございました。
代表者に、話をしてみます。

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