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社員の退社日について

最終更新日:2005年12月19日 19:20

はじめまして。
教えてください。

今回、社員が転職することになり、相談を受けています。
その社員は、有休を45日残しており、今から有休を消化しても2月末くらいまでかかる予定です。転職先は、締め日の関係で、2月10日からの勤務だそうですが、有休をある程度消化して退社したいということで、退職日を2月28日にして欲しいとのことです。
そうなると、2月10日より2月28日まで、2社に在籍することなり、保険関係や法的な事務等に問題があるのではないかと危惧しています。

当社としては、2月28日まで在籍しても問題ないのですが、このような要望を受けても良いのでしょうか?
もし、問題がありそうであれば、どうのような点なのでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。

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Re: 社員の退社日について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月19日 22:47

有休消化による社員の退職日の問題ですね。
明らかに問題があります。
二重就職の問題です、
貴社就業規則で禁止の規定があれば、その違反になります。
雇用保険社会保険の資格取得や喪失の日付の問題があります。
そもそも退職日は、本人の退職届(願い)の日付によるものではなく、
会社の就業規則にのっとり、会社が承認した退職日や合意した退職日によるのが通常です。
このケースの場合、次の就職日が2月10日と(予定では)なっているのですからその前日の2月9日とするのが妥当だと思われます。
残余の有給休暇は使用できないことになりますが、
これは当然です。次の会社の分とダブルで給与がもらえるわけなどありません。

Re: 社員の退社日について

ご回答ありがとうございます。

当社では、二重就職の社内規定はありません。
よって、本人の希望の2月28日までの勤務にしようと考えています。
また、雇用保険社会保険の喪失の日付は、先方の就職前の2月9日にしようと思います。

そうした場合、法律的には問題ないのでしょうか?

問題ないようでしたら、後は、転職先にお任せできるのではないかと考えています。

いかがでしょうか?

度々、申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願いいたします。

Re: 社員の退社日について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月20日 19:29

そうですね。
貴社としては退職日雇用保険上の離職日も、2月28日にしたほうが
いいでしょう。
離職日の確認や、離職理由の確認書類が必要ですので、
貴社では実際の退職日で手続きしたほうがいいでしょう。
法的には、本人が主たる勤務先を選択できます。
しかしスムーズに手続きするには、私の言った方法がベターです。
新しい勤務先では、2月10日で提出しても貴社が喪失届したあとで、離職日の翌日に資格取得という処理をしてくれます。
以上、アドバイス終わります。

Re: 社員の退社日について

丁寧なご回答ありがとうございました。

2月28日が退職日として、保険等も通常の処理をしたいと思います。

お手数をお掛けいたしました。

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