相談の広場
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こんにちは。
6月の内定通知の連絡の際の回答期限はいつであったのでしょうか。
当時該当者に8月末までの返答保留を貴社が是認したのであれば8月末を待たずして貴社が取り消すのであれば、内定取消になるでしょう。
相手側は採用辞退していないので、貴社が一方的に内定取消を行った状況として対応が必要でしょう。
1.5.
期限を守らないことは会社としていかがなものかと考えます。
2.3.4.
内定取消は会社側からはおこなうことはできません。
内定取消行わなければならない場合には、正当な理由が必要になります。しかし、記載の内容では、貴社は整理解雇が必要な経営状況ではないと思われます。そうであれば、正当な理由としては認められないでしょう。
内定取消は解雇に相当するものであり、解雇においては会社は正当な理由がなければ行うことはできません(労働契約法第16条)。
どうしても採用しないとするのであれば、貴社の顧問弁護士さんとよく相談して対応することが望ましいと考えます。
> 内定承諾保留中の学生に対する対応についてアドバイスやご指導を頂きたく投稿いたしました。
>
> 6月の初めに内定通知を出して、現在8月末まで承諾を保留にして欲しいと申し出ている学生が1名います。
>
> ここにきて新型コロナの影響により、これ以上21年卒の受け入れをするのが難しくなってしまい、現在承諾をもらっている3名で採用は終了にすることに決まりました。
>
> この学生に対して、内定の権利を喪失したことについて通知をしたいのですが、分からないことが多々あります。
>
> 1.返事を保留にしている学生に対して「これ以上受け入れられなくなったから今から承諾されても無効」と、伝えるのも、内定取り消し通知になるのか?
>
> 2.承諾期限の終了についての知らせは書留郵便で送るが、電話連絡も必要か?
>
> 3.今回承諾保留の回答期限を締め切ったことに対して、学生側から何か訴えがあることは考えられるか?
>
> 4.訴えがあった場合はどう対処すればいいのか
>
> 5.承諾保留中に、今回の弊社のように「申し訳ないが締め切ります。」というパターンはあり得ることなのか?
>
> 上記5点についてご教授いただきたく、よろしくお願いします。
>
> 内定承諾保留中の学生に対する対応についてアドバイスやご指導を頂きたく投稿いたしました。
>
> 6月の初めに内定通知を出して、現在8月末まで承諾を保留にして欲しいと申し出ている学生が1名います。
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> ここにきて新型コロナの影響により、これ以上21年卒の受け入れをするのが難しくなってしまい、現在承諾をもらっている3名で採用は終了にすることに決まりました。
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> この学生に対して、内定の権利を喪失したことについて通知をしたいのですが、分からないことが多々あります。
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> 1.返事を保留にしている学生に対して「これ以上受け入れられなくなったから今から承諾されても無効」と、伝えるのも、内定取り消し通知になるのか?
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> 2.承諾期限の終了についての知らせは書留郵便で送るが、電話連絡も必要か?
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> 3.今回承諾保留の回答期限を締め切ったことに対して、学生側から何か訴えがあることは考えられるか?
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> 4.訴えがあった場合はどう対処すればいいのか
>
> 5.承諾保留中に、今回の弊社のように「申し訳ないが締め切ります。」というパターンはあり得ることなのか?
>
> 上記5点についてご教授いただきたく、よろしくお願いします。
>
こんばんは。横からですが…
下記情報があります。
⁂-通常であれば内定通知が応募者に届いた時点で内定が成立したものと推定されますが、この度は応募者の方から内定受諾に関し留保の要求がなされていますので、内定自体現時点で成立しているとはいえません。
抜粋
⁂-Ⓐ内定者から「承諾の返事を待ってほしい」と申し出がありました。その方の内定を取り消しても問題はないでしょうか?
内定を出した方から、承諾までの期間を延長してほしいと相談がありました。最初は2週間を提示していましたが、さらに2週間引き伸ばして欲しいとのことです。
志望度が低いと感じており、入社いただいても仕事に対する思いや、熱意を持って取り組むことが難しいのではないかと感じています。このような場合、内定取り消ししても問題ないでしょうか。
⁂-Ⓠ労働契約は、会社から応募者に対する採用内定の通知とこれに対する応募者の承諾により成立します。しかし、今回の労働契約の性質は、雇入れ後の労働契約とは異なり、入社するまでの間に誓約書に記載されている採用内定取消事由が発生した場合には、会社がこの労働契約を解約することができるという性質をもちます。
誓約書に記載されている採用内定取消事由とは、採用内定当時に知ることができず、また想定できないような事実であり、これを理由として採用内定を取消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる、とされています。
具体的には、以下の事由が該当します。
1.学校を卒業できなかったとき
2.健康を著しく害したとき
3.逮捕、起訴されたとき
4.履歴書や面接内容に重大な虚偽があったとき
5.重要な採用手続を怠ったとき
6.整理解雇が避けられないとき(補償などが必要)
7.これらに準ずる事実のあったとき
そのため、承諾までの期間の延長の申し出により、内定取り消しをするのは、無効となります。
現状は「内定」ではなく「内々定」と思われますが企業側から一方的に締め切ることは出来ないと思いますので了承している期間は取り消すことは難しいでしょう。
確実なことは社労士か弁護士にご確認ください。
とりあえず。
新卒者への採用等に関して、厚労省よりの情報等が提示されています。
企業関係者には、その詳細等についてもご理解しておくことが必要でしょう。
多種多様の方からのご説明等もあるようですが、企業関係者としては訓生指針、指導等を充分御踏まえての行動が求められています・
参考までに
厚生労働省ホームページ> 政策レポート
「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/26.html
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