相談の広場
最終更新日:2020年08月19日 15:50
ふと気になったので書き込み失礼します。
どこも同じかもしれませんが、私の勤務先での通しの時間帯が、
16:30 ~ 9:00 となっております。
日勤の就業時間帯が、
8:30 ~ 17:30
(午前 8:30~12:30、午後 13:30~17:30)となっております。
これを踏まえて意見をくださるとたすかります。
通しについて調べていたのですが、”退勤した時間から24時間を休日としなくてはならない” と取れる文章がありました。
(どのサイトなのか覚えていないため、そう取れたという認識しかありませんが。。)
そのときは何も思わずいたのですが、勤怠管理をしているときに、通しの次の日の勤務形態が ”午前出勤・午後公休” となっている看護師さんがいました。
前述した法則で行くと、最低でも次の日の 9:00 までは休日を取らなくてはいけないと思うのですが、その看護師さんは師長さんなので、分かったうえでやっているのでしょうか。
それとも私の認識間違いなのでしょうか。。
認識違いでない場合、なにかしらのペナルティや注意などあるのでしょうか。。
長々と申し訳ございません。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事いただけると幸いです。
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お返事いただきありがとうございます。
> まず「通し」の意味を書いてもらわないとわかりません。おそらく日勤帯で勤務した後、夜勤の部分をそのまま働くことだと思います。でもそれだと休憩を含めて24時間半の勤務となりますね。まず大丈夫なんでしょうか、命を預かる仕事で。
言葉足らずで申し訳ございません。
日勤勤務はしておらず、上記の通り 16:30 ~ 9:00 の勤務となっております。
> 今回の質問は24時間空ければ休日と扱えるのかどうかですね。その勤務では扱えません。通常の午前0時~午後12時の暦日1日全部を空けることにより初めて休日1日とカウントできます。「どこかで見た24時間空ければ」というのは番方制24時間3交代制の時です。
やはり暦日で数えなくてはいけないのですね。。
番方制24時間3交代制 というものは初めて聞きました。調べてみます。
詳しく教えていただきありがとうございます。
こんにちは。
まずご質問の内容は、労働基準法のことでなく、看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドラインについての質問かと思います。
勤務先の勤務表の表現方法を確認してください。
おそらくですが、
>”午前出勤・午後公休”
というのは、1日の所定労働時間が日勤分でなく、午前勤務であり午後勤務はない、という労働形態と思いますが、正しいでしょうか。
> 8:30 ~ 17:30
> 16:30 ~ 9:00
勤務先は、変則2交代制をおこなっているのかと思います。
16:30~の勤務においては、夜勤業務に該当しますね。
であれば、
看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドラインにおいて勤務編成の基準の中の「夜勤後の休息」において、
・夜勤後の休息について、2回連続夜勤後にはおおむね 48 時間以上を確保する。1回の夜勤後についてもおおむね 24 時間以上を確保することが望ましい。
とされています・
なので、夜勤後は24時間の休日でなく、夜勤後は24時間の休息がとれるように勤務を組みなさい、ということであるかと思います。
「16:30 ~ 9:00」の勤務後に「翌8:30 ~ 12:30」の勤務をすることについては、ガイドライン上は望ましいとは言えないけれども、人員としてそうせざるを得ないのであれば、できないわけではない、ということになります。
まあ残業がなければ、23時間30分は間があいているといえますし、実質的にはほぼ1日(24時間)であると考えることができるのかなと思います。
> ふと気になったので書き込み失礼します。
>
> どこも同じかもしれませんが、私の勤務先での通しの時間帯が、
> 16:30 ~ 9:00 となっております。
> 日勤の就業時間帯が、
> 8:30 ~ 17:30
> (午前 8:30~12:30、午後 13:30~17:30)となっております。
>
> これを踏まえて意見をくださるとたすかります。
>
>
> 通しについて調べていたのですが、”退勤した時間から24時間を休日としなくてはならない” と取れる文章がありました。
> (どのサイトなのか覚えていないため、そう取れたという認識しかありませんが。。)
>
> そのときは何も思わずいたのですが、勤怠管理をしているときに、通しの次の日の勤務形態が ”午前出勤・午後公休” となっている看護師さんがいました。
>
> 前述した法則で行くと、最低でも次の日の 9:00 までは休日を取らなくてはいけないと思うのですが、その看護師さんは師長さんなので、分かったうえでやっているのでしょうか。
>
> それとも私の認識間違いなのでしょうか。。
> 認識違いでない場合、なにかしらのペナルティや注意などあるのでしょうか。。
>
>
> 長々と申し訳ございません。
> お分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事いただけると幸いです。
お返事いただきありがとうございます。
労基法ではないものだったのですね。。教えていただきありがとうございます。
> おそらくですが、
> >”午前出勤・午後公休”
> というのは、1日の所定労働時間が日勤分でなく、午前勤務であり午後勤務はない、という労働形態と思いますが、正しいでしょうか。
はい、ぴぃちん様の記述の通りです。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
> 勤務先は、変則2交代制をおこなっているのかと思います。
> なので、夜勤後は24時間の休日でなく、夜勤後は24時間の休息がとれるように勤務を組みなさい、ということであるかと思います。
なるほど。。ガイドラインの方に詳しく記述されているのですね。。
目を通してみます。
> 「16:30 ~ 9:00」の勤務後に「翌8:30 ~ 12:30」の勤務をすることについては、ガイドライン上は望ましいとは言えないけれども、人員としてそうせざるを得ないのであれば、できないわけではない、ということになります。
> まあ残業がなければ、23時間30分は間があいているといえますし、実質的にはほぼ1日(24時間)であると考えることができるのかなと思います。
なるほど、できなくはないのですね。。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
一度しっかり自分で読んでみて、どういった内容が記されているのか確認してみます❕
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