相談の広場
来年、育休に入る職員がいます。
土地柄、代わりの職員がなかなか見つかりそうもない為、できれば可能な範囲で在宅で働いて欲しいと思っています。
ただ、仮に現状の5割程度の業務量とした場合、
育休中は雇用保険から給付金が出るため、その業務量では働いても働かなくても収入が変わらない点から、職員は難色を示しています。
また、もし引き受けてくれたとしても、業務時間は今までと同じ時間帯では難しく、夜間や土日になりそうです。
そこで、育休中は業務委託として外注扱いとすることは可能でしょうか?
(業務委託とすれば、育児休業給付金の減額はなし、勤務時間も管理せず自由に決めてもらえる?)
1年後には復職予定です。
雇用契約を結びながら、別途、外注は可能ですか?
スポンサーリンク
> 来年、育休に入る職員がいます。
> 土地柄、代わりの職員がなかなか見つかりそうもない為、できれば可能な範囲で在宅で働いて欲しいと思っています。
> ただ、仮に現状の5割程度の業務量とした場合、
> 育休中は雇用保険から給付金が出るため、その業務量では働いても働かなくても収入が変わらない点から、職員は難色を示しています。
> また、もし引き受けてくれたとしても、業務時間は今までと同じ時間帯では難しく、夜間や土日になりそうです。
> そこで、育休中は業務委託として外注扱いとすることは可能でしょうか?
> (業務委託とすれば、育児休業給付金の減額はなし、勤務時間も管理せず自由に決めてもらえる?)
> 1年後には復職予定です。
>
> 雇用契約を結びながら、別途、外注は可能ですか?
こんばんは。私見ですが…
雇用契約があるなら外注ではなく給与となる可能性が大きいでしょう。
下記情報があります。
給与とは、従業員に支払うものですが、外注費というのは、下請け業者に支払うもの。
また、雇用か請負かは、実態で判断されるため、従業員から請負に変更したとしても、実態が伴っていなければ税務調査で雇用と判断されることになるでしょう。
給付金についても下記情報があります。
①「1支給単位期間」(約1ヶ月とお考えください)において「10日かつ80時間を超えて就労」した場合には、その期間の育児休業給付金を受け取ることはできなくなります。
②上記①の時間内(10日以下もしくは80時間以下)であっても、受け取る賃金額によって、以下のように調整されます。
A 支給された賃金額が育児休業開始時の賃金月額(以下賃金月額※)の30%以下の場合
→ 育児休業給付金に影響はありません。
B 支給された賃金額が賃金月額の30%超80%未満の場合
→ 「賃金月額×80%」と、支給された賃金額の差額が支給されます。
C 支給された賃金額が月額の80%超の場合
→ 育児休業給付金は支給されません。
※育児休業開始時の賃金月額とは、原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額です。
業務内容が育休前と同じであれば給与の判断が出ますから給付金に影響のない範囲で仕事をしてもらう方向で検討されてはどうでしょうか。
また時間帯が深夜とありますが乳児の育児中はふだんより体力的にも精神的にも疲労蓄積します。
本来の育児に影響が出るようでは育休取得の意味がありません。
育児が本筋ですから影響のない範囲を考慮する必要があると考えます。
また代替職員確保が難しいのであれば仕事内容を分担で受け持つ等他の社員の協力依頼も考えてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 回答ありがとうございます。
>
> 依頼する業務は期日のあるものだけに限定し、80時間を超える予定はなく、
> 今は時間給ですが、業務委託とする場合、大体のかかる時間を想定して案件ごとに報酬を決定すれば外注になるかと思ったのですが、、、
>
> ただ、来年末の復帰する予定ですし、確定申告する際、給与と雑所得(?)の出先が同じというのは良くないですよね。
>
> やはり難しそうですね。
>
>
こんばんは。私見ですが…
業務委託ではなくあくまで給料として支給するよりないと思いますがどうしても業務委託…外注としなければならない理由が何かあるのでしょうか。
給料であれば年調で完了となります。
税務調査時に偽装外注と判断されれば本人だけではなく会社にも影響が出ますよ。
給料であれば給付金に影響のない範疇で仕事できますけどね。
外注であれば契約書や請求書等社員にも負担を掛けます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 来年、育休に入る職員がいます。
> 土地柄、代わりの職員がなかなか見つかりそうもない為、できれば可能な範囲で在宅で働いて欲しいと思っています。
> ただ、仮に現状の5割程度の業務量とした場合、
> 育休中は雇用保険から給付金が出るため、その業務量では働いても働かなくても収入が変わらない点から、職員は難色を示しています。
> また、もし引き受けてくれたとしても、業務時間は今までと同じ時間帯では難しく、夜間や土日になりそうです。
> そこで、育休中は業務委託として外注扱いとすることは可能でしょうか?
> (業務委託とすれば、育児休業給付金の減額はなし、勤務時間も管理せず自由に決めてもらえる?)
> 1年後には復職予定です。
>
> 雇用契約を結びながら、別途、外注は可能ですか?
そもそも論として、育休中の従業員に仕事をしてもらうこと自体が、育介法違法になる可能性大です。
予見できない臨時措置としての勤務まで否定されてはいませんが、ご質問の内容からすればまず違法でしょう。違法と問題とならなかったとしても、育休自体が否定され、育児短時間勤務と判断されることになりかねません。育休否定=育児短時間勤務であれば、当然ハローワークからの育児休業給付金は支給されません。
要は、育休中の従業員を、曖昧な考え方で働かせないことです。従業員本人も、休業するのか短時間勤務とするのかハッキリさせることです。適当に、その場の雰囲気でなあなあで済ませないことです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]