相談の広場
今年の3月まで10年以上労働条件通知書に記載されている現場でアルバイトとして働いておりました。
コロナとは関係ない理由(社員からのパワハラ)により4月以降別な現場に移動させられてしまいました。自分としては移動などしたくありませんでした。
移動後も労働条件通知書は更新されておらず前の現場のままになっています。
10月には労働条件を見直すと一方的に言われ、このままでは元の仕事に戻れなくなってしまいそうです。
労働者の同意なしに労働条件を変える事は許されるのでしょうか。
詳しい方ご教示お願いいたします。
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こんにちは。
労働条件通知書は、採用の際に交付しなければならない書類ではあるのですが、労働契約の内容の変更の際に交付しなければならないとは条文にはありません。
労働契約の変更については、会社と本人の合意があれば変更は可能となります。
会社の一方的な指示では労働契約の変更はできないです。
ただ、部署や業務する先の移動については、そもそもの労働条件通知書に記載されている可能性があり、それはどのように記載されているのでしょうか。
一事業所に固定が約束されているのか、異動する可能性があるのか、によることになります。
労働契約の内容の変更に合意していないとするのであれば、会社に確認を行ってください。
すでに8月なので、実際に労働している実績ができているので、なんともいえないのですが、会社が対応しないのであれば、労働局総合労働相談コーナーに相談してみてください。
> 今年の3月まで10年以上労働条件通知書に記載されている現場でアルバイトとして働いておりました。
> コロナとは関係ない理由(社員からのパワハラ)により4月以降別な現場に移動させられてしまいました。自分としては移動などしたくありませんでした。
> 移動後も労働条件通知書は更新されておらず前の現場のままになっています。
> 10月には労働条件を見直すと一方的に言われ、このままでは元の仕事に戻れなくなってしまいそうです。
> 労働者の同意なしに労働条件を変える事は許されるのでしょうか。
> 詳しい方ご教示お願いいたします。
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