相談の広場
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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最近転職し、総務経理を任されています。引継ぎもなく、前任者に確認することもできない状況です。その中で、36協定が届出されているか確認してほしいと社員から要望がありました。36協定の知識がなく、自分で調べたところ、最長でも1年の期限であり、少なくとも毎年提出する書類であることがわかりました。過去のデータを見ても36協定に関する書類は残っていません。社員によると前に見たことがあると言っていました。そこで知りたいのですが、労基署に36協定の提出状況を確認し、提出した内容まで教えてもらえるのでしょうか?また、もし届出していても期限が過ぎていた場合、新たに届出をするときには、過去に遡ることなく、これからについて決めたことを届出れば良いのでしょうか?
大変困っていました。教えていただけたら助かります。
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36協定関係だと、「労務関係」で相談していただくと回答がつきやすいとおもいます。。。
36協定は書面で締結しているため、必ず書面があります。まずは、そちらを探してください。労基署のみの保管ではありませんので、提出していれば必ず会社にあります。
前任者がいないということですので、上司や労働者代表、労働組合がある場合は労働組合に確認してください。
締結されていない期間の36協定は無効です。これから結んでも意味がありません。労基署に提出しても無効になります。よって締結されていない期間の時間外労働は違法ということになりますが、だからと言って割増賃金がなくなるわけではありませんので、割増賃金分はしっかりと払ってください。
これからの期間については、締結および労基署提出でOKになります。
すでに残業がみこまれるのであれば、早めに締結して労基署に提出しましょう。
(労働者代表等について)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000454603.pdf
(36協定支援)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
> 最近転職し、総務経理を任されています。引継ぎもなく、前任者に確認することもできない状況です。その中で、36協定が届出されているか確認してほしいと社員から要望がありました。36協定の知識がなく、自分で調べたところ、最長でも1年の期限であり、少なくとも毎年提出する書類であることがわかりました。過去のデータを見ても36協定に関する書類は残っていません。社員によると前に見たことがあると言っていました。そこで知りたいのですが、労基署に36協定の提出状況を確認し、提出した内容まで教えてもらえるのでしょうか?また、もし届出していても期限が過ぎていた場合、新たに届出をするときには、過去に遡ることなく、これからについて決めたことを届出れば良いのでしょうか?
> 大変困っていました。教えていただけたら助かります。
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