相談の広場
いつも勉強させて頂いています。
建設業の事務をやっております。弊社もご存知のように入社する人が減る一方で、高年齢化がすすんでおります。
そういう状況下で、農家の方等自分の仕事の合間に従事したいという方も貴重な存在です。でも農作業が忙しいうちは出社できず、天候に左右され出勤は本人の都合次第になります。そういった方の雇用契約ですが、31日を超えれば雇用保険をかけなければならない、2カ月を超えれば社保を掛けなければならない、等の縛りに掛けても失業保険の対象にならないのに保険料を引かれる、国保を掛けたり切ったりと手間がかかるなど、面倒なので入社できないと言われてしまいます。
役所に聞けば必ず掛けなければならないのはわかっていますが、人材確保に面倒なことのない雇用契約はできないものでしょうか。
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お疲れさんです。
現場作業の方、今はいづれの企業もその採用には一番手をも招いてます。
そこで、このようなご質問ンそれに対しての回答が出てます。
御同業の方からのご質問。
一日限りのアルバイトを雇うことになりました。この場合も、労働契約書や社会保険の加入は必要なのでしょうか?
御専門家社労にの方からのご返事。
まず労働契約書ですが、一日限りであっても、万が一のトラブルを防ぐ
ためにも締結すべきです。
社会保険および雇用保険については、一日限りでの勤務では加入する必要はありません。ただし、労災保険に関しては、期間や労働時間に関係なく一日だけの短期アルバイトも含め、すべての従業員が対象となりますので、保険対象として処理する必要があります。
こんにちは。
本人が雇用保険に加入しないでよい範囲内での勤務希望ということであれば、その枠内で貴社が採用することになるだけ、です。
貴社の1日の所定労働時間が8時間であるのであれば、週2日勤務であれば雇用保険の加入は必要ありません。
> いつも勉強させて頂いています。
> 建設業の事務をやっております。弊社もご存知のように入社する人が減る一方で、高年齢化がすすんでおります。
> そういう状況下で、農家の方等自分の仕事の合間に従事したいという方も貴重な存在です。でも農作業が忙しいうちは出社できず、天候に左右され出勤は本人の都合次第になります。そういった方の雇用契約ですが、31日を超えれば雇用保険をかけなければならない、2カ月を超えれば社保を掛けなければならない、等の縛りに掛けても失業保険の対象にならないのに保険料を引かれる、国保を掛けたり切ったりと手間がかかるなど、面倒なので入社できないと言われてしまいます。
> 役所に聞けば必ず掛けなければならないのはわかっていますが、人材確保に面倒なことのない雇用契約はできないものでしょうか。
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