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労務管理

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アルバイトで出勤自由の雇用契約について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2020年10月09日 11:57

 いつも勉強させて頂いています。
 建設業の事務をやっております。弊社もご存知のように入社する人が減る一方で、高年齢化がすすんでおります。
 そういう状況下で、農家の方等自分の仕事の合間に従事したいという方も貴重な存在です。でも農作業が忙しいうちは出社できず、天候に左右され出勤は本人の都合次第になります。そういった方の雇用契約ですが、31日を超えれば雇用保険をかけなければならない、2カ月を超えれば社保を掛けなければならない、等の縛りに掛けても失業保険の対象にならないのに保険料を引かれる、国保を掛けたり切ったりと手間がかかるなど、面倒なので入社できないと言われてしまいます。
 役所に聞けば必ず掛けなければならないのはわかっていますが、人材確保に面倒なことのない雇用契約はできないものでしょうか。

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Re: アルバイトで出勤自由の雇用契約について

お疲れさんです。

現場作業の方、今はいづれの企業もその採用には一番手をも招いてます。

そこで、このようなご質問ンそれに対しての回答が出てます。

御同業の方からのご質問。
一日限りのアルバイトを雇うことになりました。この場合も、労働契約書や社会保険の加入は必要なのでしょうか?

御専門家社労にの方からのご返事。
まず労働契約書ですが、一日限りであっても、万が一のトラブルを防ぐ
ためにも締結すべきです。

社会保険および雇用保険については、一日限りでの勤務では加入する必要はありません。ただし、労災保険に関しては、期間や労働時間に関係なく一日だけの短期アルバイトも含め、すべての従業員が対象となりますので、保険対象として処理する必要があります。

Re: アルバイトで出勤自由の雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2020年10月09日 14:33

こんにちは。

本人が雇用保険に加入しないでよい範囲内での勤務希望ということであれば、その枠内で貴社が採用することになるだけ、です。
貴社の1日の所定労働時間が8時間であるのであれば、週2日勤務であれば雇用保険の加入は必要ありません。



>  いつも勉強させて頂いています。
>  建設業の事務をやっております。弊社もご存知のように入社する人が減る一方で、高年齢化がすすんでおります。
>  そういう状況下で、農家の方等自分の仕事の合間に従事したいという方も貴重な存在です。でも農作業が忙しいうちは出社できず、天候に左右され出勤は本人の都合次第になります。そういった方の雇用契約ですが、31日を超えれば雇用保険をかけなければならない、2カ月を超えれば社保を掛けなければならない、等の縛りに掛けても失業保険の対象にならないのに保険料を引かれる、国保を掛けたり切ったりと手間がかかるなど、面倒なので入社できないと言われてしまいます。
>  役所に聞けば必ず掛けなければならないのはわかっていますが、人材確保に面倒なことのない雇用契約はできないものでしょうか。

Re: アルバイトで出勤自由の雇用契約について

著者OYABUNさん

2020年10月12日 09:20

 安芸ノ国様、ぴぃちん様 ご回答ありがとうございます。
 アルバイトの方の希望は様々ですが現場サイドは何日でも出勤して欲しいし、こちらは当初の契約と違う出勤状態であっても、現場が優先のため何も言えないのが実情です。
 ありがとうございました。

Re: アルバイトで出勤自由の雇用契約について

著者村の長老さん

2020年10月12日 11:34

日雇い契約はどうでしょう。期限を定めて、その間の出勤日数等を契約するのが困難である場合、これが多いと思います。あるいは1ヵ月が無理なら1週間単位の雇用契約を考えるのもいいかもしれませんね。

Re: アルバイトで出勤自由の雇用契約について

著者OYABUNさん

2020年10月12日 11:53

> 日雇い契約はどうでしょう。期限を定めて、その間の出勤日数等を契約するのが困難である場合、これが多いと思います。あるいは1ヵ月が無理なら1週間単位の雇用契約を考えるのもいいかもしれませんね。

そうですか、今までやったことがないので検討してみます。ありがとうございます。

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