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労務管理

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振替について

著者 K1101 さん

最終更新日:2020年10月14日 14:34

いつも勉強させて頂いております。

労務関連サイトで「振替」とは、業務上の都合で休日出勤がある場合に、あらかじめ休日と定められていた日を労働日に変更し、かわりに他の労働日を休日とすることという内容の説明が多いと思います。
(例:本来の休日 2020/11/7(土) を労働日とするかわりに、本来の労働日である 2020/11/9(月)を休日として振替える)

質問は2点です。

①上記の逆で、先に振替休日を行うことは可能でしょうか?
(本来の労働日2020/11/2(月)を休日とするかわりに、本来の休日である2020/11/7(土)を労働日として振替える)
従業員には事前に通達します。

②①が可能であるとき、2020/11/4(水)に入社した従業員の2020/11/7(土)を労働日にすることは可能でしょうか?
弊社は1年変形労働時間制採用しています。

以上、宜しくお願い致します。

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振替休日について

著者ぴぃちんさん

2020年10月14日 16:05

こんにちは。


できますよ。
「予め」労働日と休日を入れ替えることになります。


可能か不可能かと聞かれれば、できないわけではない、になります。
ただし、貴社は1年単位の変形労働時間制採用されていますので、単にその日が忙しいからという通常の業務の繁閑等を理由として休日振替を行うことはできない、と考えてください。

やむを得ない理由であれば可能ですが、
1. 就業規則休日の振替がある旨規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること
2. 対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること
3. 特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること
が守られていることが必須です。

ゆえに、しばしば振替休日をおこなうのであれば、そもそも1年単位の変形労働時間制採用することはできません。

(参考)1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikan.html



> いつも勉強させて頂いております。
>
> 労務関連サイトで「振替」とは、業務上の都合で休日出勤がある場合に、あらかじめ休日と定められていた日を労働日に変更し、かわりに他の労働日を休日とすることという内容の説明が多いと思います。
> (例:本来の休日 2020/11/7(土) を労働日とするかわりに、本来の労働日である 2020/11/9(月)を休日として振替える)
>
> 質問は2点です。
>
> ①上記の逆で、先に振替休日を行うことは可能でしょうか?
> (本来の労働日2020/11/2(月)を休日とするかわりに、本来の休日である2020/11/7(土)を労働日として振替える)
> 従業員には事前に通達します。
>
> ②①が可能であるとき、2020/11/4(水)に入社した従業員の2020/11/7(土)を労働日にすることは可能でしょうか?
> 弊社は1年変形労働時間制採用しています。
>
> 以上、宜しくお願い致します。

Re: 振替について

著者村の長老さん

2020年10月14日 16:18

> ①上記の逆で、先に振替休日を行うことは可能でしょうか?
> (本来の労働日2020/11/2(月)を休日とするかわりに、本来の休日である2020/11/7(土)を労働日として振替える)
> 従業員には事前に通達します。

振替休日を可能とする要件はこれまで何度もこの場で回答がされてきました。
1.予め所定労働日と休日を特定して入れ替えることができる旨の就業規則規定がある。
2.上記1に基づき、会社がそれぞれの日を指定して入れ替える指示を行う。
3.入れ替えれた場合でも、週40時間を超えない必要がある。
ですね。


> ②①が可能であるとき、2020/11/4(水)に入社した従業員の2020/11/7(土)を労働日にすることは可能でしょうか?

貴社においてこの2日は同一週であれば、上記の理由により可能です。

> 弊社は1年変形労働時間制採用しています。
変形労働時間制下においては、原則として振替はできません。「やむを得ない場合において、その理由を具体的に就業規則に規定しておいた場合は、可能となる場合がある」という解釈がありますが、このやむを得ない合理的理由とは、一例として東北大震災のような予想を超えるような自然災害や会社の責めに帰さない理由で長期の休業となった場合(今回のコロナも該当)などでしか合法的に振り替えることができません。つまり通常の振替とは全く異なり、振り替えるというよりは、今回のコロナ騒動で特別な対応として、1年変形労働時間制の中断と改めての締結・届出通達(特別な届出様式も公表された)が出ましたが、それによる対応と同様となります。

Re: 振替休日について

おはようございます。
何れの企業内でも、振替休日制度は就業規則内で取り決めているでしょう。

就業規則、サンプル
第○○条(振替休日
 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
2.休日を他の日に振り替えるときは、前日までに振り替える休日を特定して社員に通知する。

訪問先、大手製造企業内でしたが、工場の整備点検作業時など、2~3日はストップしますから数年に一度は土日出勤、その週明けから2~3日工場はストップ、点検作業など行ってました。それには上記の就業規則のような条件を謳ってました。

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