相談の広場
恐れ入りますが、よろしくご指導お願いいたします。
当社 事務機販売 従業員15名で 私は昨年から総務 担当しております。
実は36協定で 4月に出したものが窮屈になり
残業時間を 増やしたいと考えております
当初25時間でしたが35時間あれば何とかなると思います。
このような時には
1.新たに36協定を出せるときは 前の36協定はどうすればよいのでしょうか?
2.あまり出し直したくないので(管理は厳格にいたしますが、) 45時間ぎりぎりで出してもよいものでしょうか?
※変形労働時間制も 調査中ですが、今回は上記の対応で行きたいと考えております。
追伸
原因は、いろいろ考えられますが、欠員が出たことが 大きかったと思います。
皆様の会社では 35時間見込まれるときは 一応 45時間で出すこともあるのでしょうか?
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こんにちは。
残業時間の上限を増やす、ということであれば、労使が合意すれば可能でしょう。
ただ、労働者の側からしたときに、月の残業時間が増えることに対して反対をすることもあるでしょう。
三六協定は時間外労働、休日労働の上限を決めるのですから、労働者が必ずしも会社の提案することに納得するとは決まっていません。
会社が希望すれば、増やせるというわけではありませんので、労使が合意できるかどうか、ですね。
なお、期間がかぶるようであれば起算日をあわせて改定すると時間管理がしやすいかと思いますので、労使協定で軽鉄で来た変更部分について、不明点があれば労基署で相談して提出されるとよいかと思います。
> 恐れ入りますが、よろしくご指導お願いいたします。
> 当社 事務機販売 従業員15名で 私は昨年から総務 担当しております。
>
> 実は36協定で 4月に出したものが窮屈になり
> 残業時間を 増やしたいと考えております
>
> 当初25時間でしたが35時間あれば何とかなると思います。
> このような時には
> 1.新たに36協定を出せるときは 前の36協定はどうすればよいのでしょうか?
> 2.あまり出し直したくないので(管理は厳格にいたしますが、) 45時間ぎりぎりで出してもよいものでしょうか?
>
> ※変形労働時間制も 調査中ですが、今回は上記の対応で行きたいと考えております。
>
> 追伸
> 原因は、いろいろ考えられますが、欠員が出たことが 大きかったと思います。
> 皆様の会社では 35時間見込まれるときは 一応 45時間で出すこともあるのでしょうか?
>
>
これについては、労基法Q&Aに答えが書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
Q2-5をご参照ください。
やむを得ず再締結しても、旧協定は終期まで生きており、旧協定のおわるまで年枠と特別条項発動回数は遵守せねばなりません。よって日枠、月枠の時間は拡張できるでしょうが、新旧重複期間は並行して管理することになります。
またかかれていませんが、法定休日労働を含む2か月から6か月平均80時間以下は、新旧協定またいで計算することとなっています(2-8参照)。
ご返事ありがとうございます
協定の件は 労基署に一度相談してみます。
2つの協定をどうするかは
取扱を図ってみます。
> こんにちは。
>
> 残業時間の上限を増やす、ということであれば、労使が合意すれば可能でしょう。
>
> ただ、労働者の側からしたときに、月の残業時間が増えることに対して反対をすることもあるでしょう。
> 三六協定は時間外労働、休日労働の上限を決めるのですから、労働者が必ずしも会社の提案することに納得するとは決まっていません。
> 会社が希望すれば、増やせるというわけではありませんので、労使が合意できるかどうか、ですね。
>
> なお、期間がかぶるようであれば起算日をあわせて改定すると時間管理がしやすいかと思いますので、労使協定で軽鉄で来た変更部分について、不明点があれば労基署で相談して提出されるとよいかと思います。
>
>
>
> > 恐れ入りますが、よろしくご指導お願いいたします。
> > 当社 事務機販売 従業員15名で 私は昨年から総務 担当しております。
> >
> > 実は36協定で 4月に出したものが窮屈になり
> > 残業時間を 増やしたいと考えております
> >
> > 当初25時間でしたが35時間あれば何とかなると思います。
> > このような時には
> > 1.新たに36協定を出せるときは 前の36協定はどうすればよいのでしょうか?
> > 2.あまり出し直したくないので(管理は厳格にいたしますが、) 45時間ぎりぎりで出してもよいものでしょうか?
> >
> > ※変形労働時間制も 調査中ですが、今回は上記の対応で行きたいと考えております。
> >
> > 追伸
> > 原因は、いろいろ考えられますが、欠員が出たことが 大きかったと思います。
> > 皆様の会社では 35時間見込まれるときは 一応 45時間で出すこともあるのでしょうか?
> >
> >
ご返事ありがとうございます
つまり2つの協定がそれぞれ 有効であり
それぞれ逸脱しないように注意が必要ということですね。
今まで 出すだけでしたので
勉強が 必要なようです
> これについては、労基法Q&Aに答えが書かれています。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
> Q2-5をご参照ください。
>
> やむを得ず再締結しても、旧協定は終期まで生きており、旧協定のおわるまで年枠と特別条項発動回数は遵守せねばなりません。よって日枠、月枠の時間は拡張できるでしょうが、新旧重複期間は並行して管理することになります。
>
> またかかれていませんが、法定休日労働を含む2か月から6か月平均80時間以下は、新旧協定またいで計算することとなっています(2-8参照)。
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