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就業規則、及び内部規程について

著者 たなかB さん

最終更新日:2021年01月10日 12:19

初めて投稿します。ご教示ください。

交通費の支給開始日が内部規程とされ、就業規則に記載されていません。
就業規則には「交通費…現在住所から勤務地までの最短距離に燃料費の単価を乗じた額とする」のみの記載。

15日締めでの給与支給です。入社日の1日〜15日分の交通費の支給がなかったので問合せたところ、「内部規程の変更で、16日分〜のみの支給となった。採用通知時に説明は必ずするようにしている」と回答がありました。


採用通知時にそのような説明はなかったですし、わたくしが採用通知を受けた数日後に規程変更となったようです。


(交通費は法律で支払うよう義務づけられているわけではない事も存じております。)


そこで質問です。
①「必ず説明するようにしている。」と言われたが、、、説明がない、16日分〜という事について承諾していないためどうにかする事は出来ないか。
交通費の支給開始日は就業規則に明記しなければならないわけではないのか。
③内部規程の周知範囲について教えて頂きたい。


詳しい方、是非ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則、及び内部規程について

著者ぴぃちんさん

2021年01月10日 14:31

こんにちは。
読んでの感想です。

>内部規程の変更で

これがいつあったのでしょうね。
入社前であれば、単に「採用面接時に説明をするのを忘れていました、ごめんなさい。今後は面接官には厳しく申し伝えます。」という案件になってしまうかと思います。

まあ、争うのであれば、就業規則に除外規定が明記されておらず、支払わないとする根拠がない、と主張することになるのですが、お勤めの会社に就業規則の他に、内規規定というのが書面で存在するのかしないのか、どちらなのでしょうか。



> 初めて投稿します。ご教示ください。
>
> 交通費の支給開始日が内部規程とされ、就業規則に記載されていません。
> 就業規則には「交通費…現在住所から勤務地までの最短距離に燃料費の単価を乗じた額とする」のみの記載。
>
> 15日締めでの給与支給です。入社日の1日〜15日分の交通費の支給がなかったので問合せたところ、「内部規程の変更で、16日分〜のみの支給となった。採用通知時に説明は必ずするようにしている」と回答がありました。
>
>
> 採用通知時にそのような説明はなかったですし、わたくしが採用通知を受けた数日後に規程変更となったようです。
>
>
> (交通費は法律で支払うよう義務づけられているわけではない事も存じております。)
>
>
> そこで質問です。
> ①「必ず説明するようにしている。」と言われたが、、、説明がない、16日分〜という事について承諾していないためどうにかする事は出来ないか。
> ②交通費の支給開始日は就業規則に明記しなければならないわけではないのか。
> ③内部規程の周知範囲について教えて頂きたい。
>
>
> 詳しい方、是非ご回答よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 就業規則、及び内部規程について

著者いつかいりさん

2021年01月10日 18:45

賃金計算のたぐいですので、口頭説明は不可、労働契約書・労働条件通知書といった書面交付による明示が義務付けられています。

ハロワー求人票をみて、交通費全額支給と明示されていたのに、交付書面に一切記述なしでしたら、お茶を濁してるだけではすまず、虚偽求人を行ったとして、こちらは懲役半年ものの取り調べを事業者は受けることになります。

Re: 就業規則、及び内部規程について

著者たなかBさん

2021年01月10日 23:11

回答ありがとうございます。


内部規程の変更は、採用通知された日〜入社日までの間です。


内部規程は書面で存在するのかどうかは分からないのではっきりとは言いきれませんが、
わたくしは受け取ってないです。



> こんにちは。
> 読んでの感想です。
>
> >内部規程の変更で
>
> これがいつあったのでしょうね。
> 入社前であれば、単に「採用面接時に説明をするのを忘れていました、ごめんなさい。今後は面接官には厳しく申し伝えます。」という案件になってしまうかと思います。
>
> まあ、争うのであれば、就業規則に除外規定が明記されておらず、支払わないとする根拠がない、と主張することになるのですが、お勤めの会社に就業規則の他に、内規規定というのが書面で存在するのかしないのか、どちらなのでしょうか。

Re: 就業規則、及び内部規程について

著者たなかBさん

2021年01月10日 23:25

回答ありがとうございます。

他の方の相談の広場や、他サイトでの同じような質問をいろいろと調べていたのですが...
詳細を内部規程にするのは構わないが、その中でも就業規則に関わる部分であれば、就業規則に明記しなければならない義務がある。
というような事を見ましたが、(私は法律等詳しくないのでもしかしたら間違った解釈をしている可能性もあります)
まず、この件の交通費支給開始日は就業規則に関わらないのか。というような疑問がずっとありました。
回答の「書面交付による明示が義務づけられている」というのはその関連でしょうか?


求人票においては、どうだったか確認してみます。



> 賃金計算のたぐいですので、口頭説明は不可、労働契約書・労働条件通知書といった書面交付による明示が義務付けられています。
>
> ハロワー求人票をみて、交通費全額支給と明示されていたのに、交付書面に一切記述なしでしたら、お茶を濁してるだけではすまず、虚偽求人を行ったとして、こちらは懲役半年ものの取り調べを事業者は受けることになります。
>
>

Re: 就業規則、及び内部規程について

著者いつかいりさん

2021年01月11日 05:56

内規が公開されない性格の文書で、係員と部門長との部門内手続き規範にとどまるなら問題ありませんが、労働者の権利義務にかかわる(「入社日から最初の締日までは労働者負担」等)なら、公開していない規定は労働者に効力はなく、当初の「全額払い」とあれば依然としてこちらの適用となります。

Re: 就業規則、及び内部規程について

著者村の長老さん

2021年01月11日 11:31

ご存知のように通勤費の支給義務はありません。しかし支給する場合、賃金規定には記載する必要があります。通勤費賃金の一種ですからね。①については他人は何とも言えません。③については当然その会社の社員全員です。

賃金規程を別冊としていても、それも含めて就業規則といいます。

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