相談の広場
令和3年度(2021年度)
・1年単位の変形労働制(起算日4/1~3/31)
・公休日105日(日祝日は公休72日、希望公休33日)
・労働日数260日
・1日8時間労働
上記で労基署に提出予定。
例)4月に日祝日が5日、希望公休日が3日あります。
日祝日の5日は1日単位で取得します。そのうえで、希望公休の3日分について
(1日休、1日休、半日勤務+半日休、半日勤務+半日休)の組み合わせで、
合計3日休みたいと申入れは可能でしょうか?
・労働者側数名からの申入れ。
・1年間の労働日数280日範囲内での申入れ。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
希望公休と公休の違いが判りませんが、いずれも会社の休日ですか?
そうであれば、休日は暦日単位になりますので、
・半日勤務+半日休
・半日勤務+半日休
はいずれも休日でなく、労働日になります。足し算したからといって、1労働日+1休日になることはありません。休日は0~24時で労働していない日になります。
> ・労働者側数名からの申入れ。
この意味が分かりません。会社の休日のお話でなく、半日単位の有給休暇のお話ですか?
> 令和3年度(2021年度)
> ・1年単位の変形労働制(起算日4/1~3/31)
> ・公休日105日(日祝日は公休72日、希望公休33日)
> ・労働日数260日
> ・1日8時間労働
> 上記で労基署に提出予定。
>
> 例)4月に日祝日が5日、希望公休日が3日あります。
> 日祝日の5日は1日単位で取得します。そのうえで、希望公休の3日分について
> (1日休、1日休、半日勤務+半日休、半日勤務+半日休)の組み合わせで、
> 合計3日休みたいと申入れは可能でしょうか?
> ・労働者側数名からの申入れ。
> ・1年間の労働日数280日範囲内での申入れ。
> よろしくお願いします。
著者ぴぃちんさん 2021年02月08日 12:19
> こんにちは。
> 希望公休と公休の違いが判りませんが、いずれも会社の休日ですか?
> そうであれば、休日は暦日単位になりますので、
> ・半日勤務+半日休
> ・半日勤務+半日休
> はいずれも休日でなく、労働日になります。
>足し算したからといって、1労働日+1休日になることはありません。
>休日は0~24時で労働していない日になります。
→説明不足で申し訳ございません。
・年次有給休暇の話ではなく、公休日の話となります。
4月の公休日が(日・祝日の5日は休みのほか、労働者が好きな日を指定する3日の合計8日の休み)があります。
労働者が好きな日を指定する3日の取得の仕方についての相談となります。
半日勤務+半日休となると労働日になるため、労働日数が増加してしまいますね。そこで、労働日数が年間280日以内であれば、取得可能なのか?という質問です。
> 著者ぴぃちんさん 2021年02月08日 12:19
>
> > こんにちは。
> > 希望公休と公休の違いが判りませんが、いずれも会社の休日ですか?
> > そうであれば、休日は暦日単位になりますので、
> > ・半日勤務+半日休
> > ・半日勤務+半日休
> > はいずれも休日でなく、労働日になります。
> >足し算したからといって、1労働日+1休日になることはありません。
> >休日は0~24時で労働していない日になります。
>
> →説明不足で申し訳ございません。
> ・年次有給休暇の話ではなく、公休日の話となります。
> 4月の公休日が(日・祝日の5日は休みのほか、労働者が好きな日を指定する3日の合計8日の休み)があります。
> 労働者が好きな日を指定する3日の取得の仕方についての相談となります。
> 半日勤務+半日休となると労働日になるため、労働日数が増加してしまいますね。そこで、労働日数が年間280日以内であれば、取得可能なのか?という質問です。
希望公休という名称ですが、たぶん法律的には指定休日制(稼働日に会社が従業員に対して休みを指定する)なのでしょうが、運用として従業員の希望を受け入れる形になっているのだと推察します。
有給休暇と違って、会社が従業員に与える休日は暦日(1日)と決まっているので、半日しか与えないのは労働基準法第35条違反です。
こんにちは。
> 労働者が好きな日を指定する3日
貴社が休日を指定させることを規定しているのであえば、「半日勤務+半日休」というのは休日ではありませんから指定していないことになります。
> 合計8日の休み
結果として、休日が7日になることがよいかどうかになるでしょう。
会社として休日を指定させているということであれば、休日とは1日単位であり分割はできないことは理解してもらうことが運用としては望ましいと思います。
> →説明不足で申し訳ございません。
> ・年次有給休暇の話ではなく、公休日の話となります。
> 4月の公休日が(日・祝日の5日は休みのほか、労働者が好きな日を指定する3日の合計8日の休み)があります。
> 労働者が好きな日を指定する3日の取得の仕方についての相談となります。
> 半日勤務+半日休となると労働日になるため、労働日数が増加してしまいますね。そこで、労働日数が年間280日以内であれば、取得可能なのか?という質問です。
結論から言うと、半日休みは年次有給休暇で実施すべきもので、事業者が決める休日に労働者の意向を反映すべきではないでしょう。
1年単位の変形労働時間制で、お書きの範囲の情報から判断するに、年間カレンダでなく、例外の月間カレンダーで就業日を決めておられではないかと思います。その場合、たとえば3月1日からの月間カレンダーであれば、30日前の1月30日に確定させて、労働者過半数代表の承認を得ておかねばなりません。どうしても希望を入れてあげたいというなら、その1月30日以前に1日単位の休日希望を聞いて回るということになります。
それでも半日が不可というのは、年間の総労働日数は協定届け出事項だからです。半日により協定した休日数を減らす(労働日数が増えているため)のでなく、労働者が月間カレンダー確定した労働日の中から決める年次有給休暇の半日休みを取ってもらうことをお勧めします。
書かれている条件で「希望休」というのを無理やり定義づけて回答します。
おそらくですが、それぞれの月の期間中に、労働者側が希望の期日を指定して休日とできる日だと思います。しかし問題はいつその日を指定するのかということと、法定休日は日祝の一部とするのかでしょう。
少なくとも日曜日を法定休日としその日は1日単位で与えるなら、労基法の休日の規定はクリアします。次に年間を通じ週平均で40時間以内とするならば、法定休日を除いた休日は半日単位での付与も可能と考えます。いわゆる昔半ドンと呼んだ労働時間も可能ということです。
最初に戻って、希望休の期日をいつ指定するのか、ということですが、日数さえ決めておけば、前月の末日までに希望日を聞き取って会社が指定すればクリアできると思います。
ただこうした勤務体制を維持し毎月行うには、従業員側も会社側も相当神経を使うと思いますし、クレームも発生しやすい。またそうした働き方をヨシとする従業員がどれだけいてくれるかでしょうね。
> 書かれている条件で「希望休」というのを無理やり定義づけて回答します。
> おそらくですが、それぞれの月の期間中に、労働者側が希望の期日を指定して休日とできる日だと思います。しかし問題はいつその日を指定するのかということと、法定休日は日祝の一部とするのかでしょう。
> 少なくとも日曜日を法定休日としその日は1日単位で与えるなら、労基法の休日の規定はクリアします。次に年間を通じ週平均で40時間以内とするならば、法定休日を除いた休日は半日単位での付与も可能と考えます。いわゆる昔半ドンと呼んだ労働時間も可能ということです。
> 最初に戻って、希望休の期日をいつ指定するのか、ということですが、日数さえ決めておけば、前月の末日までに希望日を聞き取って会社が指定すればクリアできると思います。
> ただこうした勤務体制を維持し毎月行うには、従業員側も会社側も相当神経を使うと思いますし、クレームも発生しやすい。またそうした働き方をヨシとする従業員がどれだけいてくれるかでしょうね。
皆様、アドバイスありがとうございます。
著者 boobyさん 2021年02月08日 13:30
著者 ぴぃちんさん 2021年02月08日 14:41
著者 いつかいりさん 2021年02月09日 19:14
著者 村の長老さん 2021年02月10日 09:37
現在は、村の村長さんの回答のような状況です。
日・祝日は法定休日であり必ず1日単位で与えております。
それぞれの月の期間中に、労働者側が希望の期日を指定して休日とできる日について、前月の半ばに従業員の希望日を聞き取ってシフトを作成しております。
その労働者側が希望の期日を指定して休日とできる日について、半日勤務+半日休日を労働者側がお願いしてきたときに限り了承しております。(会社側からのお願いではない)
よって年に数回のことではありますが、了承することにより、その労働者の労働日数260日を超えてしまうため変形労働制の280日限度内ならば認めてあげても
違反にならないのかな?と質問させていただきました。
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