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労務管理

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退職者の社会保険料

著者 konki108108 さん

最終更新日:2007年06月25日 11:54

無断欠勤をして、退職をする事となった社員がいるのですが、
支給給料が少なく、社会保険料の控除ができません。

退職者に現金で支払いを頼もうと思っても、失踪していて連絡が取れません。

この場合は、会社で負担し徴収は諦めなくてはいけないのでしょうか??

何か方法があったら、教えて下さい。

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Re: 退職者の社会保険料

著者たまりんさん

2007年06月26日 09:00

konki108108さん。こんにちは。

さて、ご相談の件、

Q.会社で負担し徴収は諦めなくてはいけないのでしょかか??
A.会社で負担する必要はありません。敢えて言うならば、当該月の保険料を一旦会社が立て替える必要はありますが。

Q.何か方法があったら、教えて下さい。
A.現実的には以下の2通りになろうかと思います。
退職者の保証人さん(一般的には両親)に請求する。
退職金から控除する。

 結論から言いますと、上記のうち①の方ががオーソドックスな手段かと思います。
 過去の経験則上で言いますと、金額的にも些少でしょうし、事情を説明するとお支払いただけると思います。

 一方、②は、賃金の「全額払い」のルールがある以上、退職者の了解がない限りは、勝手に相殺してよいものではありません。→退職金からは社会保険料を引かない(正確には“ない”)ですよね。その点が、給与や賞与とは性質が違うのです。
 特に今回は“失踪状態”であることから、退職者から同意を取るのは非現実的かと思います。

以上

Re: 退職者の社会保険料

著者konki108108さん

2007年06月26日 10:15

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

今回失踪した方が、入社してから5ヶ月での退社という事で、退職金が出ないのですが、賞与が出ます。

賞与から、保険料を取るというのは、可能なのでしょうか??
追加で宜しくお願いします。

Re: 退職者の社会保険料

著者たまりんさん

2007年06月26日 14:28

konki108108さん。こんにちは。

 さて、ご質問の件、賞与であっても、今回の賞与に関係のない控除(=社保料)を控除するのは、よろしくありません。

 現実的な処理で考えれば勿論可能ですが、後々「トラブルになるかも」というリスクを考えれば、やはり、保証人さんとお話しすることをお勧めしますね。

 余談ですが、そもそも、「退職」というのは誰がどのような手段で決まったのでしょうか?。恐らくご両親からの申し出とかではないのですか?
 今後、雇用保険資格喪失手続やその他貸与品の授受の関係で保証人さん(ご両親等)にお会いになるのであれば、その機会を利用し、一筆書いてもらうと、余計な手間や感情の行き違いも少ないですよ。

以上

Re: 退職者の社会保険料

こんにちは。

当社にもそんな元従業員がいて困っています(><)

賞与現金払いとして、保証人に来てもらい、
その場で控除してもいいか了承を得て、差額を支払っては
いかがでしょうか。

本人に連絡が取れないのは、ほとほと困りますよね..
心中、ご察しします。

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