相談の広場
お世話になります。
社員より
●令和元年に家族が退職し、
令和2年中の収入が少ないので扶養にしたい
●令和2年中の内容が反映される
所得証明書が取得可能なのは6月以降。
6月以降に所得証明書を取得し、申請させてもらうということか。
との問い合わせがありました。
○4月1日付での扶養(社保、税法上)は可能でしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
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税の扶養と、健康保険の扶養は適用される法律が異なるため、別々に考えましょう。。
健康保険は、被扶養者となるときから将来に向かって収入が、いつでも扶養範囲内であることが必要です。
よって、前年の収入が減った、、、ではなく、これからも収入が少ない(増える見込みがない)ことが条件となります。
また、収入が減少したときから該当するのであれば被扶養者として届け出ることは可能です。
そのため、これからの収入(年金、アルバイト収入、失業給付など非課税収入なども含まれます)が発生することがわかっているものについては、これからの見込み収入で判断していくことになります。
所得証明より、今働いているのであれば、働いているところの給与明細や労働条件など収入のわかるものを用意していただいたほうが良いでしょう。
ただし、けんぽ組合等で収入について証明する書類が異なりますので、ご確認ください。
なお、任意継続被保険者になっている場合は、原則2年間は任意継続被保険者となりますので、収入が少ないことをもって任意継続被保険者の資格喪失はできません。
所得税については、年末の12月31日までの1年間の結果で判断することになりますが、
現状で、既に扶養親族の範囲内(1月~4月までの収入等においても扶養親族の所得範囲を絶対に超えない)であれば、扶養控除申告書に追記又は新規に記入していただき提出し、給与計算に反映することになります。。
健康保険と、所得税は連動していませんので、それぞれで判断しましょう。
> お世話になります。
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> ●令和元年に家族が退職し、
> 令和2年中の収入が少ないので扶養にしたい
> ●令和2年中の内容が反映される
> 所得証明書が取得可能なのは6月以降。
> 6月以降に所得証明書を取得し、申請させてもらうということか。
> との問い合わせがありました。
>
> ○4月1日付での扶養(社保、税法上)は可能でしょうか。
>
> ご回答宜しくお願い致します。
おはようございます。
社会保険の扶養については、所属する健康保険組合の判断がありますが、その方の親に配偶者さんがいる場合には、その方が優先して扶養義務があることになりますので、収入要件だけでは扶養にはできないことはありますので、確認が必要になります。
所得がないことの証明については、同じく健康保険組合側の判断になりますが、求められることはあります。
前年度の源泉徴収票でなく、他の証明書を求められるかと思いますが、必要な書類は確認して準備してください。
現在が前会社の任意継続の状態であればその期間は扶養にすることはできません。
その方の不要にならず、優先し扶養義務がある方の扶養にもならない場合には、親御さんは国民健康保険への加入手続きを行うことになります。手続きは親御さん自身です。
所得税の扶養については、社会保険とは考え方を異にします。
所得税における控除対象扶養親族に該当するのであれば、給与所得者の扶養控除等申告書にて提出してもらうことになります。
所得は扶養控除等申告書の年においてどうか、になりますので、現時点で控除対象扶養親族に該当するかどうかでなく、本年の12月31日に要件を満たしているかどうか、満たす予定であるかどうか、になります。
> お世話になります。
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> 社員より
> ●令和元年に家族が退職し、
> 令和2年中の収入が少ないので扶養にしたい
> ●令和2年中の内容が反映される
> 所得証明書が取得可能なのは6月以降。
> 6月以降に所得証明書を取得し、申請させてもらうということか。
> との問い合わせがありました。
>
> ○4月1日付での扶養(社保、税法上)は可能でしょうか。
>
> 可能な場合、
> ●年金受給中・アルバイト中等であれば、
> 前年の源泉徴収票をもらい、
> 社保・所得税法上の扶養の範囲内かどうか確認する。
> (今年度の見込み額も、去年と変更ないか確認)
> ●健康保険の加入状況を確認。
> ※国民健康保険の場合、喪失手続きはご自身でやってもらい、
> 健保・厚年取得手続きは会社で。
> ※前の会社の保険を任意継続中であれば手続き不可?
> ●所得税法上の扶養に入るようであれば、
> 扶養控除申告書を出してもらう。
村の長老様
お世話になります。
税金上の判断は年末調整時に、とのこと承知しました。
収入証明以外にも資料が必要な場合があるのですね。
大変参考になります。
対象は同居の定年退職後の親御さんです。
対象の方の就労状況や年金受給状況等について
職員に問い合わせてもはっきりとした返答がないため、
必要書類についてはご自身で年金事務所に確認するよう
お伝えしました。
ありがとうございました。
> 税金上の判断は、年末時に調整できますから、その時季に確定できるのではと思います。
>
> 健保上ですが、最近は単なる被扶養者の収入証明だけでなく、被保険者の被扶養者に対する生活費負担の割合証明を求めており、それも重要な判断材料としています。例えば、被保険者からの送金証明等です。
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