相談の広場
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> 経営者一人、従業員一人の会社です。
> 従業員さんにはこれまで正社員として、フルタイム(月から金、九時半から五時半)で働いてもらってますが、
> 経営が厳しく、
> 週3勤務に変更してもらおうと思っています。
> 条件として、引き続き正社員で、社会保険は入ること、週20時間以上の勤務、給与の減額などを提示し、
> 一応、従業員さんからは了承を得ています。
>
> これを実施する場合、就業規則の変更や年金事務所への届け出など、やらなくてはならないことはいろいろあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
週20時間で給与減額であれば社会保険の月額変更が必要になります。
給与減額後3か月後に変更になります。
雇用保険はなにもないです。
就業規則の変更はないと思いますが今回の事が今後も継続であれば雇用契約書か労働条件通知書の再交付でしょうか
一時的なものであれば覚書の取交し等何らかの書面を取り交わす必要があると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
現在の雇用条件からの変更になるので,週20時間の労働で社会保険の加入を継続するのであれば,労使協定による合意が必要になりますので,念の為書面で労使の合意を行ってください。
そして条件として,
1. 所定労働時間が週20時間以上
2. 1年以上雇用が見込まれる
3. 賃金の月額が8.8万円以上
4. 学生でない
という条件のすべてを満たす必要がありますので,それはクリアしてください。
「任意特定適用事業所について(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf
> 経営者一人、従業員一人の会社です。
> 従業員さんにはこれまで正社員として、フルタイム(月から金、九時半から五時半)で働いてもらってますが、
> 経営が厳しく、
> 週3勤務に変更してもらおうと思っています。
> 条件として、引き続き正社員で、社会保険は入ること、週20時間以上の勤務、給与の減額などを提示し、
> 一応、従業員さんからは了承を得ています。
>
> これを実施する場合、就業規則の変更や年金事務所への届け出など、やらなくてはならないことはいろいろあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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