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診断書の提出と産業医面談受診について

著者 ayuzaku さん

最終更新日:2021年05月09日 19:38

うちの会社の就業規則には「傷病により3日以上欠勤の場合は診断書を提出すること」とあります。
有休を使えば問題ないと思っていましたが、担当者がAさんになってからは有休でも提出しないといけなくなりました。理由は「傷病で急に休んだ場合は欠勤で、それを有休に振り替えていいかどうかは会社が判断する、判断するために診断書が必要」とのこと。診断書は5000円以上の場合もあり、厳しい金額です。
4日以上休んだら主治医の復帰可能という診断書があっても産業医面談が必要で、それは無給で、自分の職場から元気な人でも徒歩30分かかる本部に行かなければなりません。
この欠勤の解釈と産業医面談が無給というのは間違いないのでしょうか?
あと、この担当者になってから定期健康診断に「業務歴」がないと受け直しとなりました。医師の問診は異常無しとあり、健康診断を専門に行っている健診センターにそんな間違いがあるのでしょうか?
年齢的に協会けんぽの生活習慣病予防健診の対象になるのに若年層の健診を受けるよう指示がありました。生活習慣病健診だと不備が多かったからという理由で意味がわかりません。新卒で入社した人は特に業務歴はうちの会社(保育園)しかないというのに。
とにかくこの担当者は威圧的で納得のいく回答は得られません。
法律的に反論できないものでしょうか?

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Re: 診断書の提出と産業医面談受診について

著者ぴぃちんさん

2021年05月10日 09:10

おはようございます。

>「傷病で急に休んだ場合は欠勤で、それを有休に振り替えていいかどうかは会社が判断する、判断するために診断書が必要」

貴社の事後の有給休暇申請において,どのように承認するのかがあるのでしょうね。
受診の証明であれば,領収書で足りませんかね。
会社が診断書でなければならないということであれば、会社と相談して費用の負担をどうするかを決めることも方法かもしれませんね。

> 4日以上休んだら主治医の復帰可能という診断書があっても産業医面談が必要で

インフルエンザでお休みしていて解熱しても,面談が必要なのでしょうか。
会社が休職したときであれば,復職の判断として必要ですが,短期の傷病で産業医の許可が必要というのですか。

> 徒歩30分かかる本部に行かなければなりません。

産業医の面談が必要ということであれば,本部なる処へは行く必要はあるでしょうね。
面談が必要な場合,産業医の先生が来い,ということにはならないと思います。

> それは無給で

本人が出勤できるとしていて,会社が出勤させない状況であれば,会社は休業手当の支払いが必要です。

> あと、この担当者になってから定期健康診断に「業務歴」がないと受け直しとなりました。

これは記載されていなかったのであれば,記載が必要になるかと思いますが、会社が指定した医療機関側のミスなのか,会社が必要な項目を依頼していないミスなのか,どっちでしょうね。



> うちの会社の就業規則には「傷病により3日以上欠勤の場合は診断書を提出すること」とあります。
> 有休を使えば問題ないと思っていましたが、担当者がAさんになってからは有休でも提出しないといけなくなりました。理由は「傷病で急に休んだ場合は欠勤で、それを有休に振り替えていいかどうかは会社が判断する、判断するために診断書が必要」とのこと。診断書は5000円以上の場合もあり、厳しい金額です。
> 4日以上休んだら主治医の復帰可能という診断書があっても産業医面談が必要で、それは無給で、自分の職場から元気な人でも徒歩30分かかる本部に行かなければなりません。
> この欠勤の解釈と産業医面談が無給というのは間違いないのでしょうか?
> あと、この担当者になってから定期健康診断に「業務歴」がないと受け直しとなりました。医師の問診は異常無しとあり、健康診断を専門に行っている健診センターにそんな間違いがあるのでしょうか?
> 年齢的に協会けんぽの生活習慣病予防健診の対象になるのに若年層の健診を受けるよう指示がありました。生活習慣病健診だと不備が多かったからという理由で意味がわかりません。新卒で入社した人は特に業務歴はうちの会社(保育園)しかないというのに。
> とにかくこの担当者は威圧的で納得のいく回答は得られません。
> 法律的に反論できないものでしょうか?
>

Re: 診断書の提出と産業医面談受診について

こんにちは。

有給休暇の取得 は、 本人が使用する日を指定することが必要です
傷病欠勤に使っても、 診断書の提出を義務づけることはできません。
ただし、疾病の原因が就労などが原因として生じた時には、労災等にかんがみて称するものとしては診断等の提出も必要となることもあります。
昨今の、新型コロナウイルス感染症などはやはり提出し、時には他の社員への感染防止など考えれば提出も必要不可欠でしょう。
企業としては、社員の健康管理には一番目を向けなければ時には労働基準監督署などの監査で行政指導を受けることもありますから。
社員間も損ことなど考えておくことも必要かもしれません。(経験上からご意見しました。)

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