相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
この度、当社ではワクチン接種の際に特別休暇を付与することと致しました。
対象は当社に所属する全従業員です。
ですが、当社には派遣社員も数名在籍しており、その方たちも予約ができ次第、会社を休んで接種いただくことは可能にしようと思っております。
その際の休暇分は当社では対応せず、ご自身の有休か派遣会社での対応によることとしています。
しかし、有給を使用しなければいけないことが同一労働同一賃金の差になるのではないかと、派遣社員から声が上がっております。
ですが、特別休暇とすることは当社での独自の決定であり、派遣元である派遣会社に対応頂かなければいけないことだと思っております。
厳しいかもしれませんが、派遣社員数名のために、会社に所属している200名の従業員の対応を不利にすることは正直したくありません。
今回の当社の対応は同一労働同一賃金に違反するのでしょうか。
法令ではないため、それぞれの解釈によると思いますが、悩んでおります。
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こんにちは。
特別休暇の内容が不明な点がありますが,貴社の特別休暇ということであれば,派遣契約の内容による部分がありますね。
派遣先均等・均衡方式の契約であれば,その新設する特別休暇は与えることになりますので,賃金等の問題が生じる場合には,派遣元と合議して対応することになるかなと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
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> この度、当社ではワクチン接種の際に特別休暇を付与することと致しました。
> 対象は当社に所属する全従業員です。
> ですが、当社には派遣社員も数名在籍しており、その方たちも予約ができ次第、会社を休んで接種いただくことは可能にしようと思っております。
> その際の休暇分は当社では対応せず、ご自身の有休か派遣会社での対応によることとしています。
> しかし、有給を使用しなければいけないことが同一労働同一賃金の差になるのではないかと、派遣社員から声が上がっております。
> ですが、特別休暇とすることは当社での独自の決定であり、派遣元である派遣会社に対応頂かなければいけないことだと思っております。
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> 厳しいかもしれませんが、派遣社員数名のために、会社に所属している200名の従業員の対応を不利にすることは正直したくありません。
> 今回の当社の対応は同一労働同一賃金に違反するのでしょうか。
> 法令ではないため、それぞれの解釈によると思いますが、悩んでおります。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> この度、当社ではワクチン接種の際に特別休暇を付与することと致しました。
> 対象は当社に所属する全従業員です。
> ですが、当社には派遣社員も数名在籍しており、その方たちも予約ができ次第、会社を休んで接種いただくことは可能にしようと思っております。
> その際の休暇分は当社では対応せず、ご自身の有休か派遣会社での対応によることとしています。
> しかし、有給を使用しなければいけないことが同一労働同一賃金の差になるのではないかと、派遣社員から声が上がっております。
> ですが、特別休暇とすることは当社での独自の決定であり、派遣元である派遣会社に対応頂かなければいけないことだと思っております。
>
> 厳しいかもしれませんが、派遣社員数名のために、会社に所属している200名の従業員の対応を不利にすることは正直したくありません。
> 今回の当社の対応は同一労働同一賃金に違反するのでしょうか。
> 法令ではないため、それぞれの解釈によると思いますが、悩んでおります。
ぴぃちんさんの回答にある通り、御社が契約するときに均等均衡方式の派遣としてで契約したか、労使協定方式の派遣として契約したかによって、一元的に法令(派遣法)ではっきり規定されています。解釈問題だというご相談内容は間違っています。
均等均衡方式なら派遣社員にも特別有給休暇を与える義務が御社にあります。労使協定方式の場合は派遣会社の管轄事項になり、御社だけで決めることはできません。
> これは同一の考えに入らないと思います。
>
> 派遣先会社独自の休暇制度まで、派遣元会社が実施しなければならないことを求めてはいないはずです。そうでなければ、派遣先の社数分だけ派遣元会社は、休日や特休の有効な就業規則の内容としなければならなくなります。
それが均等・均衡方式の派遣方法です。正確ではないのですが手っ取り早く言えば、派遣社員の就業条件を派遣先に合わせるのが均等均衡方式、派遣会社で定めた就業条件を適用して派遣するのが労使協定方式です。
均等均衡方式は派遣元は手続きが煩雑で、派遣先は就業規則が派遣元に駄々洩れになる可能性があるので、グループ会社に派遣会社を持つような企業以外は採用していないと思います。
> これは同一の考えに入らないと思います。
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> 派遣先会社独自の休暇制度まで、派遣元会社が実施しなければならないことを求めてはいないはずです。そうでなければ、派遣先の社数分だけ派遣元会社は、休日や特休の有効な就業規則の内容としなければならなくなります。
それが均等・均衡方式の派遣方法です。正確ではないのですが手っ取り早く言えば、派遣社員の就業条件を派遣先に合わせるのが均等均衡方式、派遣会社で定めた就業条件を適用して派遣するのが労使協定方式です。
均等均衡方式は派遣元は手続きが煩雑で、派遣先は就業規則が派遣元に駄々洩れになる可能性があるので、グループ会社に派遣会社を持つような企業以外は採用していないと思います。
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