相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
諸手当関連で、お尋ねしたいことがございまして、ご教授いただければと思います。
①就業中のケガで休んだ場合、労災とのことで基本給は控除していますが、諸手当を支給するかは会社で決められますか?
就業規則の手当の支給条件には「当該賃金計算期間に満勤日数以上出勤した者に支給する。」とあります。
②家族手当について就業規則には「扶養家族(配偶者、18歳未満の就業していない子)のある世帯主に対しては、その人数に応じて家族手当を支給する。手当金額は別紙諸手当明細による。」とありますが、現在の状況を見ますと、扶養してない配偶者(共働きのケース)、18歳未満ではなく高校卒業をする年度末まで、世帯主ではないこともある(扶養申告書によると従業員の父が世帯主のケース)等、就業規則通りではない部分も見受けられます。
個人的には今まであったのをなしにするより、就業規則を見直そうと思うのですが、どう思われますでしょうか?ご意見いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
1.
給与賃金の支給規定において,欠勤控除されるもの,欠勤控除されないもの,支給要件を満たしているもの等,貴社の規定する部分によって支払われることになります。
支給要件を満たしていて,控除される規定に該当しない賃金は支払う必要があります。
ここの手当の規定を確認してください。
2.
1でも記載しましたが,例えば,配偶者手当において「配偶者がいる場合に支給する規定になっていて,税法上及び社会保険上の扶養になっていない場合には支給しない除外規定がある」等の規定があればそれに沿って貴社は手当を支給するかどうかを判断することになります。
あと,雇用契約書において,特約の賃金手当があれば,就業規則になくても,契約に従って支給することになります。
で,現状支給しているケースと支給していないケースがあるという点については,支給がされてない部分については,賃金の未払いという状況にあればすみやかに支給が必要になります。
現在の社会情勢や会社の状況と賃金に整合性がとれていないのであれば,賃金改定を検討することは会社として行うことはできます。ただ結果として賃金において不利益変更になる場合には,個別に合意が必要になります。
> いつも勉強させて頂いております。
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> 諸手当関連で、お尋ねしたいことがございまして、ご教授いただければと思います。
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> ①就業中のケガで休んだ場合、労災とのことで基本給は控除していますが、諸手当を支給するかは会社で決められますか?
> 就業規則の手当の支給条件には「当該賃金計算期間に満勤日数以上出勤した者に支給する。」とあります。
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> ②家族手当について就業規則には「扶養家族(配偶者、18歳未満の就業していない子)のある世帯主に対しては、その人数に応じて家族手当を支給する。手当金額は別紙諸手当明細による。」とありますが、現在の状況を見ますと、扶養してない配偶者(共働きのケース)、18歳未満ではなく高校卒業をする年度末まで、世帯主ではないこともある(扶養申告書によると従業員の父が世帯主のケース)等、就業規則通りではない部分も見受けられます。
> 個人的には今まであったのをなしにするより、就業規則を見直そうと思うのですが、どう思われますでしょうか?ご意見いただければ幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
>
こんにちは。
> 2.について、書き方が悪かったのですが、概ね就業規則にあるより支給要件が緩く支給されています。社員としては困らないと思いますが、規則と違う状態でずっときていたのでこれを機にと思い立った次第です。
ということは,これまで支給すべきでない方に支給していたことになりますね。
それを支給しない方針にする,ということでしょうか。反発はあるでしょうが,丁寧に説明を行い,過去の賃金については返金を求めない等の対応で,丸く収まることもありますが,人と人の交渉ですから,うまくいくかどうか,ですね。
規定が曖昧な部分があれば見直して明確にすることはよい,と思います。
ただ,就業規則通りにすると支給されない,ということであれば,そもそも就業規則の改定は必要ないのでは,と思います。
きちんと運用すればよい,になりませんか。
> いつもご教授頂きありがとうございます。
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> 1.についてですが、欠勤時の賃金控除の記載はあるのですが、手当については特にありませんでした。整備を進めたいと思います。
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> 2.について、書き方が悪かったのですが、概ね就業規則にあるより支給要件が緩く支給されています。社員としては困らないと思いますが、規則と違う状態でずっときていたのでこれを機にと思い立った次第です。
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