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税務管理

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請負契約の内容変更に伴う印紙の件

著者 ぴろみゆ さん

最終更新日:2007年07月02日 09:48

初めて投稿させて頂きます。
私は某会社で総務経理を担当している者です。
当社は建設関係の会社で、とび・土工の請負業務も行っており、再下請契約を交わした上で、他の会社に下請けをお願いすることがあります。
そこで質問なのですが、ある物件で契約金額の変更はなく、元請会社の会社のみが変更となった物件についてです。
下請会社が最初の注文請書には印紙の貼付をしていたのに、変更後の注文請書には印紙を貼付してこなかった為、先方担当者に確認したところ、然るべき方に相談したところ、貼らなくてもいいと言われたというのです。
当社の注文書契約金額が電算上自動的に必ず記載されてしまいますので、金額を記載しないということはできないのです。
本当に印紙の貼付義務は生じないのでしょうか?
よきアドバイスをお願いいたします。

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Re: 請負契約の内容変更に伴う印紙の件

著者む・らさん

2007年07月02日 10:21

私も同業種の会社ですが。

変更の注文請書の場合でも、契約金額が1万円未満のもの以外は全て「課税文書」に該当すると思います。
先方の会社が主張する「然るべき方」が誰か分からないのですが、過怠金を考えると何故そこまでするのか不思議です。

Re: 請負契約の内容変更に伴う印紙の件

著者いさおさん

2007年07月02日 12:02

私も印紙の貼付が必要だと思いますよ。

下のサイトを参考にして下さい。

http://www.taxanser.nta.go.jp/7123.htm

注文請書契約書と同じ扱いです。

Re: 請負契約の内容変更に伴う印紙の件

著者ぴろみゆさん

2007年07月02日 13:56

ご回答ありがとうございます
過怠金のことも含めもう一度先方とお話してみます

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